殺人未遂事件で自首
土木作業員のAさんは、同僚と二人で岐阜県関市内の居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになりました。
Aさんは、同僚から胸倉を掴まれた事に腹を立て、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しましたが、放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、岐阜県関警察署の交番に行き、在所勤務中の警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに急行したのでAさんは、名前も告げず、そのまま交番から出て自宅に向かいました。
しかし、その道中で酔いが覚めてきたAさんは、このまま逃げても、どうせ捕まってしまうだろうと思い、先ほどの交番に戻って警察官が帰ってくるのを待つことにしました。
そして、事件処理を終えて交番に戻ってきた警察官に犯行を自白したのです。
そのころ、病院に搬送途中に目の覚めた同僚が「Aさんが犯人である。」であることを捜査機関に申し出ており、すでにAさんは一斉手配されていました。
(フィクションです。)
◇Aさんの行為◇
同僚の頭を角材で殴りつけたAさんの行為について検討します。
角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。
◇自首◇
~最初の申告~
最初に交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、交番内にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。
~再び交番に戻って、帰所した警察官に犯行を自白した行為~
自首が認められる条件として
①犯罪が全く捜査機関に発覚していない場合
②犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合
の何れかが必要となります。
Aさんの事件を検討すると、直ちに捜査機関の支配下に入る状態になれば自首が成立すると解されるのが一般的なので、Aさんが再び交番に戻った時点で、①の可能性は消滅しているでしょうが、②のAさんが犯人であることが捜査機関に発覚しているかどうかは明らかではありません。
もしこの時点で、Aさんが犯人であることが捜査機関に発覚していなければ自首が成立する可能性は非常に高いです。
ちなみに自首は、必ずしも警察署や交番所等の捜査機関に出頭しなければならないわけではありません。
直ちに捜査機関の支配下に入る状態であれば、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首が認められる場合があります。
~自首が認められると~
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
岐阜県関市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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