セクハラなどの性犯罪事件

セクハラなどの性犯罪事件

岐阜県羽島市に所在する会社で働いているAさんは、女性社員であるVさんに対して、日頃から肩に触れたり、お尻を触ったり、容姿や体型について発言したりしていました。
Vさんはセクハラを受けたと思い、社内の担当部署に通報し、Aさんが呼び出されました。
その際に、岐阜羽島警察署に被害届の提出も検討しているという話を聞かされました。
そこで、Aさんは行動を改めるとともに、弁護士にも相談することにしました。
(フィクションです)

◇セクハラ◇

セクハラとはセクシャルハラスメントの略語であり、現在では厳しい目が向けられることも多いでしょう。
セクハラも態様によっては性犯罪の1つとなり得ます。
しかし、「セクハラ罪」という犯罪があるわけではありません。
セクハラ行為が何等かの刑罰法規に該当すれば、犯罪となってしまうのです。

セクハラをしてしまった場合、会社の内部規則によって懲戒等の処分が下されることがあります。
これ自体は刑罰ではないので性犯罪事件というわけではありません。
しかし、例えば肩ではなくお尻や太ももを触ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
性的に卑猥な言動や性的羞恥心を害する言動をすれば迷惑防止条例違反となる場合もあります。
さらに、セクハラ行為によって被害者が鬱病等の精神疾患に罹患してしまったらどうでしょうか。
この場合、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
いわゆる「性犯罪」以外の犯罪も成立してしまう可能性があるのです。

◇「強制わいせつ」と「セクハラ」の違い◇

セクハラの場合には「性的な言動」によって「就業環境が害される」事実があればそれでセクハラに該当することになりますが、「強制わいせつ罪」とは、暴行や脅迫という手段を用いて行われるわいせつな行為をいいます(刑法第176条)。
【刑法第176条】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

たとえば、男性が嫌がる女性の手を押さえつけながら、自分の陰部を女性の尻に押し付ける行為を例にすると、女性の手を押さえつけ、陰部を尻に押し付ける行為が暴行性を帯びていると判断できますので、その「暴行」の度合いによっては強制わいせつ罪に該当すると思われます。
そのような暴行を用いるのではなく例えば女性の背後から秘かに自分の性器を押し当てたような場合には暴行性がありませんから通常は強制わいせつ罪には問われないと考えられます(このような場合は後に述べる迷惑防止条例違反となる可能性があります)。

◇「迷惑防止条例違反」と「セクハラ」の違い◇

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定された条例で、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止」することを目的として定められた条例になります。
例えば各都道府県の迷惑防止条例では公共の場所等で他人の体に触ることが禁止されています。(いわゆる痴漢行為)これがセクハラとどう違うのかが問題となります。

セクハラの場合には、その「性的な行為」を受けた労働者が「就業環境を害される」ことが必要ですが、迷惑防止条例では「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」状況で「人の身体に触れる」行為自体が構成要件となっていますので、そのような状態で女性労働者の体に触ったような場合には、仮にその女性労働者の「就業環境が害されなかった」としても、迷惑防止条例違反に該当する余地はあるということになります。

岐阜県羽島市でセクハラに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪や、迷惑防止条例違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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