政治家への名誉毀損事件

政治家への名誉毀損事件

政治家への名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、インターネット上で、岐阜県本巣市の市長が反社会的勢力と結びついているとの記事を見つけ、確実な証拠こそなかったものの、本当に市長が裏社会の人物であると誤信し、自身のブログにて、「岐阜県本巣市長に暴力団との関係?」とのタイトルで記事を投稿しました。
後日、Aさんは、岐阜県本巣警察署の警察官により、名誉毀損罪の容疑で呼出しを受けたといいます。
刑事事件例はフィクションです。)

【名誉毀損罪とは】

刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪の成立要件は、①公然と②事実を摘示し、③人の名誉を毀損したことです。

名誉毀損罪の成立要件①である「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。

名誉毀損罪の成立要件②である「事実を摘示」することとは、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実の摘示することをいいます。

名誉毀損罪の成立要件③である「人の名誉を毀損」することとは、名誉毀損事件の被害者の方の外部的名誉を侵害する危険があることをいいます。

以上の名誉毀損罪の成立要件を満たせば、その者には名誉毀損罪が成立することになります。

【政治家への名誉毀損罪も成立するのか】

刑法230条の2
1項:前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
3項:前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法230条の2第1項では、①摘示された名誉毀損的事実が公共の利害に関するものであること、②摘示の目的がもっぱら公益を図るものであること、③事実の真実性が証明できたことを要件として、名誉毀損罪として処罰しないことを定めています。

そして、刑法230条の2第3項では、公務員の候補者に関する事実について、①②の要件を満たしたものとして扱っています。
つまり、残りの③の要件を満たせば、名誉毀損罪として処罰されないことを定めています。

刑事事件例でも、この刑法230条の2第2項の定めが適用されるかと思われますが、そもそもAさんが摘示した事実は虚偽の事実でした。
とすれば、③の要件を満たすことはありません。

しかし、Aさんは摘示した事実は真実であると誤信しています。
このAさんの事情は名誉毀損罪の成立に何らかの影響を及ぼすのでしょうか。

この点、Aさんが摘示した事実が存在すると信じた根拠は、確実な資料によるものとはいえず、証明可能な程度に真実であったとは認められません。
このような場合、Aさんの誤信は名誉毀損罪の成立には何らの影響を及ばさないと考えられています。
よって、結局は、Aさんには名誉毀損罪が成立することになると考えられます。

以上より、Aさんには名誉毀損罪が成立すると考えられます。

【政治家への名誉毀損事件を起こしたら】

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