岐阜県山県市の名誉毀損事件

岐阜県山県市の名誉毀損事件

岐阜県山県市の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、ニュース配信サービス「Yahoo!ニュース」のコメント欄に、岐阜県山県市の市議について事実無根の内容を投稿して中傷したとして、岐阜県山県警察署の警察官により名誉毀損(きそん)の罪で取調べを受けました。
本件名誉毀損事件は、Aさんが、コメント欄に「こいつを批判したら、暴力団構成員を差し向けられそうになって、なんでこんな奴が市議してるんだろうと怒りを覚えた」などと虚偽の文章を投稿し、名誉を傷つけたことで起こったといいます。
Aさんはコメント欄に記載したことは全くの嘘であることを認識していました。
Vさんは投稿を受け、岐阜県山県警察署に刑事告訴したといいます。
(2021年8月23日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【名誉毀損罪について】

刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法230条1項に規定された名誉毀損罪の成立要件は、「公然と事実を摘し、人の名誉を毀損した」ということです。
これらの名誉毀損罪の成立要件を満たした場合、その者には名誉毀損罪が成立します。

刑法230条の2
1項 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
3項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

刑法230条の2では、「公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には」、公然と摘示した「事実」が「真実であることの証明があ」れば、名誉毀損罪は成立しないことを規定しています。

しかし、刑事事件例では、Aさんが公然と摘示した事実は、「こいつを批判したら、暴力団構成員を差し向けられそうになって、なんでこんな奴が市議してるんだろうと怒りを覚えた」などの全くの虚偽の事実であり、Aさんはコメント欄に記載したことは全くの嘘であることを認識していました。

よって、刑事事件例では、刑法230条の2の規定の適用はなく、Aさんには名誉毀損罪が成立すると考えられます。

【名誉毀損事件についての特徴】

インターネット上での誹謗中傷事件(名誉毀損事件)は、被害者の方が刑罰を求める際には、匿名の投稿者を特定する手続きが必要となり、高額な費用がかかります。
ときには情報開示請求のために弁護士を雇ったために、高額な弁護士費用がかかったこともあると考えられます。

刑事事件例の名誉毀損事件の被害者の方であるVさんも、自らについての虚偽の内容を投稿した人物の特定に長い年月と労力がかかったと思われます。

このように強い処罰感情を持つ名誉毀損事件の被害者の方に対して、名誉毀損事件の被疑者の方が刑事弁護士を雇うことなく、直接的に示談を進めたり、告訴を取り下げてもらおうとしたりすることは、名誉毀損事件の被害者の方の処罰感情を逆撫でたり、示談書の締結により思ってもみなかった法的効果が生じてしまったりするなど、大きなリスクがともないます。

そこで、刑事事件に強い、特に名誉毀損事件を取り扱ったことのある刑事弁護士を雇って、名誉毀損事件の被害者の方との交渉の間に入ってもらうことが必要です。
刑事弁護士は法律の専門家として、名誉毀損事件の被疑者の方に対しても丁寧に示談の法的効果を説明したり、名誉毀損事件の被害者の方の処罰感情を考慮して円滑に話をまとめたりすることができると考えられます。

名誉毀損事件でお困りの場合は、刑事事件に強い刑事弁護士を雇うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県山県市の名誉毀損事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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