少年の恐喝事件

少年恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県加茂警察署は、知人のVくんに暴行を加えて現金1万円と財布などを脅し取ったとして、Aくん(16歳)とBくん(15歳)を恐喝の疑いで逮捕しました。
二人は容疑を認めているとのことですが、逮捕の連絡を受けたAくんの母親は、今後どうなるのか不安で仕方ありません。
Aくんの母親は、すぐに対応してくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)

まずは、恐喝罪とはどのような罪であるのかについて説明します。

恐喝罪

恐喝罪は、
①人を恐喝して、財物を交付させる
②人を恐喝して、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる
罪です。

◇客体◇

恐喝罪の客体は、他人の占有する他人の財物と財産上の利益です。

◇行為◇

恐喝罪の行為は、
(a)人を恐喝して財物を交付させること
(b)人を恐喝して財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させること
です。

恐喝」というのは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付または財産上不法の利益を得させるよう要求することです。
ここでいう「脅迫」とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知をいいます。
また、「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使のことです。
恐喝罪に求められる暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に達していないレベルのものであり、相手方の反抗を抑圧する程度に達する場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。

恐喝罪の成立には、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づいて財物を交付し、財物の占有を取得したという、恐喝行為と財物の交付との間には因果関係が必要となります。
不法利益取得の場合も、恐喝行為により相手方を畏怖させて利益を移転させたという因果関係が必要です。

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、罰金刑はなく刑法犯のなかでも重い罪となっています。

少年の恐喝事件

少年による恐喝事件の多くは、同級生や後輩を脅して金銭を要求するといったいじめから発展したようなケースが多く見受けられます。
また、犯行を一人で行うことはほとんどなく、仲間と共謀して行うことが多く、そのような場合には共犯事件として扱われます。

複数人と共謀して恐喝したのであれば、共犯者ともども逮捕・勾留される可能性は非常に高いでしょう。
少年と言えども、他の仲間と口裏合わせをして責任逃れをしたり、被害者と接触して供述を変えるよう脅したりするおそれがあると考えられ、少年の身柄を拘束して捜査を進める必要があると判断されるからです。
捜査段階での逮捕・勾留、家庭裁判所送致後の観護措置により、少年が長期間身体拘束を余儀なくされる可能性はあります。
しかしながら、事件の内容や事件後の対応によっては、勾留や観護措置を回避することができる場合もありますので、逮捕のおそれがある場合や逮捕された場合には、早期に弁護士に相談するのがよいでしょう。

家庭裁判所に送致された後、審判で最終的な処分が決定することになります。
処分には、保護観察処分や少年院送致などさまざまな種類があります。
どのような処分が少年の更生に適したものであると判断されるかによりますが、非行事実の内容や要保護性の程度に基づいて行われます。
要保護性というのは、簡単に言うと、少年が将来再び非行に陥る危険性があり、保護処分により再非行を防止することが可能であることです。
恐喝事件は決して軽微な犯罪ではありませんが、その後に少年が反省し、被害者にも謝罪や被害弁償などを行うなかで事件と向き合うことができ、再び過ちを犯さないように家庭や交際関係など周囲の環境を整備している場合には、審判で要保護性が解消されたと判断される可能性があり、処分についても社会内処遇となることが期待できるでしょう。

少年事件は成人の刑事事件と異なる点も多いため、少年事件でお困りであれば、少年事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
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