ひき逃げ事件の故意否認

ひき逃げ事件の故意否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県可児警察署は、Aさんを過失運転致傷及び道路交通法違反(救護義務違反)の容疑で逮捕しました。
岐阜県可児郡御嵩町の路上で歩行者と接触し転倒させたにも関わらず、そのまま現場を立ち去ったとの疑いがAさんにかかっているとのことです。
Aさんは、事故を起こしたとの記憶がないため、ひき逃げについても全く覚えがありません。
Aさんは、どう対応したらいいのかと困っています。
(フィクションです。)

ひき逃げとは

いわゆる「ひき逃げ」というのは、交通事故を起こし、人に怪我を負わせたにもかかわらず、何もせずにそのまま現場から立ち去る行為のことです。
ひき逃げ行為は、道路交通法に定められている「救護義務」及び「報告義務」に違反します。

1.救護義務(道路交通法72条1項前段)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

交通事故を起こした場合には、負傷者を救護し、被害拡大を防止する措置をとらなければならないことを定めています。

「交通事故」とは、車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊のことを指します。
この「交通事故」が発生した場合には、上のような措置をとる義務が運転者らに課せられるのですが、その義務が発生するには、そもそも「交通事故」が発生していなければなりません。
義務を運転者らに負わせるためには、運転者らが、その車両等の交通によって人を死傷させた、あるいは物を損壊したことについて認識していることが必要となります。
なぜならば、救護義務違反は、「ついうっかり」という「過失」犯ではなく、「わざと」である「故意」犯であるからです。

ここで問題となるのが、その認識の程度です。
これについては、①人又は物件に接触し、若しくはこれを転倒せしめたことのみについての認識で足りるとする見解、と、②人の死傷又は物件の損壊を生ぜしめたことの認識まで必要とするとの見解があります。
2つの見解のうち、②が有力とされており、救護義務違反の罪は故意犯であり、人の死傷又は物件の損壊という点について認識が必要とされるが、その認識は、必ずしも確定的なものである必要まではなく、未必的で足りるとするのが判例となっています。

例えば、進路付近に人か動物かよくわからないけれども何か動く物があることを発見しつつ、その直後に異様なショックを感知したような場合に、人の死傷か物件の損壊のいずれかについての事故の確定的認識はなかったとしても、未必的認識があったと認めたもの(最高裁、昭和47年3月28日)や、車両が他人の車両や物件に接触または衝突したときは、相手方の運転者等が怪我を負っていることまでの認識がなかったとしても、接触・衝突の認識があれば、少なくとも相手方の車両や物件の損壊については未必的にも認識があったと認められ、義務違反を認めたもの(東京高裁、昭和30年1月28日)があります。

認識の程度についての判断は、個々の交通事故について具体的状況に基づいて行われますが、一般的には、交通事故当時の運転者等の身体的・心理的状況、現場の状況、事故発生時の衝撃・音響・叫び声の有無、車両の損壊、事故の態様など客観的事情を総合的に考慮して判断されることになります。
このような客観的事情から、Aさんが接触事故を起こしたこと自体を認識していたとは認められない場合には、救護義務違反は成立しないことになります。

2.報告義務(道路交通法72条1項後段)

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故が発生した場合には、事故関係者は事故現場の状況を警察官に報告しなければなりません。
この義務違反についても、救護義務違反と同様に故意犯であるため、そもそも交通事故の認識がなければ成立しません。

Aさんのように歩行者と接触したこと自体気付いていなかった場合には、故意はなくひき逃げには当たらない旨を主張することになります。
取調べでは、自己に不利な供述がとられないよう、早期に弁護士に相談し取調べ対応についてのアドバイスをもらうようにしましょう。

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ひき逃げを疑われており対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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