少年事件における身柄解放活動

少年事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県可児市に住む高校1年生のAくんは、塾の帰り道に、帰宅途中の女性の背後から臀部を触って、その場を自転車で逃亡するといった行為を2~3回していました。
ある日、岐阜県可児警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
Aくんの両親は慌てて少年事件専門弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)

少年事件手続の流れ

少年事件の審判の対象となる少年は、20歳に満たない者です。
審判の対象となる少年は、次の3つに分類されます。

①犯罪少年:14歳以上20歳未満の少年で、罪を犯した少年。
②触法少年:14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。
③ぐ犯少年:ぐ犯事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

②の触法少年は、14歳未満であるため、刑事責任に問うことができず、刑罰法令に触れる行為をしたとしても犯罪は成立しません。
そのため、捜査機関は触法少年を逮捕することはできません。

他方、14歳以上の少年が罪を犯したと疑される場合は、成人の場合と同様に逮捕されることがあります。
捜査段階での手続は、成人の刑事手続とほとんど同じです。
逮捕後、勾留される可能性があります。
勾留が決定すると、身体拘束が10日間、延長が決定した場合には最大で20日間となります。
ただ、少年の場合、検察官は「勾留に代わる観護措置」を請求することができ、裁判官は「勾留に代わる観護措置」をとることができます。
勾留に代わる観護措置がとられると、勾留場所は警察署の留置施設ではなく、少年鑑別所となります。
また、勾留に代わる観護措置の期間は10日間であり、延長は認められません。

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を行った結果、犯罪の嫌疑がある場合、又は嫌疑がない場合であっても、少年を審判に付すべき事由があれば、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

事件の送致を受けた家庭裁判所は、調査官に少年の要保護性に関する調査を命じ、調査結果を踏まえて、少年の処遇を決定します。
審判では、終局処分として、不処分、保護処分、検察官送致にいずれかがなされることがほとんどです。
家庭裁判所は、事件が係属している間、いつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
観護措置がとられると、少年の身柄は少年鑑別所に移り、約1か月の間少年鑑別所に収容されることになります。

身柄解放活動

上でみたように、少年であっても捜査段階及び家庭裁判所送致後に身柄が拘束される可能性があります。
長期の身体拘束により、かえって少年の更生を阻害し得ない場合もありますので、早期の身柄解放活動が重要です。

(1)捜査段階

少年が逮捕された場合には、勾留が決定する前に、検察官に対して勾留請求しないよう意見書の提出などを通して申立てを行います。
また、検察官が勾留請求を行った場合には、裁判官に対して勾留を決定しないよう、勾留の要件を満たしていない旨を客観的証拠を付して主張します。
裁判官が勾留を決定した後では、その決定に対する不服申立てを行い、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官らによる判断を仰ぎます。
この段階で勾留を阻止することができれば、早期に学校・職場に復帰することができます。

(2)家庭裁判所送致後

事件が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所はいつでも観護措置をとることができます。
観護措置の期間は1か月と長く、その間学校や職場に行くことができないとなれば、復帰後の生活にも大きく影響するおそれがあります。
そこで、事件が家庭裁判所に送致されたタイミングを見計らい、観護措置をとらないよう意見書の提出や裁判官との面談を通じて働きかけます。
観護措置は、捜査段階で身体拘束を受けていないケースでもとられることがありますので、送致後に観護措置がとられることのないよう事前に準備しておく必要があるでしょう。

このような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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