前科回避に動く弁護士

前科回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
公務員のAさんは、盗撮の容疑で岐阜県中津川警察署に逮捕されました。
Aさんは、翌日釈放されましたが、勤め先に事件が知られてしまうことを心配しています。
刑事事件に強い弁護士へ相談することにしたAさんは、前科が付くことを回避するためにはどうすればいいかについて、弁護士に尋ねました。
(フィクションです)

前科とは

前科」について法律上の定義はありませんが、一般的には、過去に刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言渡しを受けたという経歴のことを指します。
実刑のみならず、執行猶予付き判決や、略式命令による罰金も前科に含まれます。

前科」と似た用語に「前歴」というものがありますが、「前歴」とは、捜査機関によって被疑者として捜査の対象となった事実のことです。

前科」は、検察庁が作成・管理している前科調書に記載されます。
検察庁が、有罪の確定裁判を受けた者の犯歴事項等を登録して把握するのは、もっぱら検察事務及び裁判事務の適正な運営のためです。
例えば、検察官が、不起訴の処分や求刑等の情状資料として前科の有無を確認します。
前科があれば、初犯とはみなされず、起訴・不起訴の判断に影響を与えたり、最終的に言い渡される刑罰にも大きな影響を及ぼすことになります。

各市区町村は、犯罪人名簿の保管・管理を行っています。
市区町村は、選挙人名簿を調製するために犯罪人名簿の管理を行っています。
犯罪人名簿に記載されるのは、「道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者」及び「道路交通法などの違反による裁判で、禁固以上の刑に処せられた者」です。
刑の言渡しの効力の消滅に合わせて、市区町村の犯罪人名簿から前科の記載が削除されます。

その他、前科が付くことによる影響は、特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行おうとする場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に付くことを制限する、という点にもあります。
例えば、国家公務員及び地方公務員について、執行猶予付き判決を含めた禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまで公務員となる資格をもつことができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。

前科を回避するためには

前科が付くことを避けるためには、有罪判決を受けること、ひいては、起訴されないということが重要です。

起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。
起訴しない処分(不起訴処分)となれば、裁判を受けることはありませんので、有罪判決が言い渡されることもありません。

不起訴処分には、その理由によって、「罪とならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」などに分けられますが、不起訴処分の多くが「起訴猶予」によるものです。
起訴猶予は、犯罪を起こしたことが事実であり、それを立証するだけの十分な証拠もあるが、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、示談の有無によって、公訴を提起するまでもない場合になされます。

告訴がなされなければ公訴を提起することができない親告罪の場合には、被害者との示談が成立することによって、不起訴処分となります。
親告罪でない場合でも、被害者との示談が成立していることが考慮され、不起訴となる可能性を高めることができます。

以上より、前科回避するためには、被害者がいる事件については、被害者との示談を成立させ、不起訴で事件を終結させるよう動く必要があります。

被害者との示談交渉は、当事者間ではなく、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
当事者間では、感情論的になり、交渉が難航することが多いからです。
弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、法律のプロとして、示談におけるメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、当事者の双方が納得することができる内容での示談を締結することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は、これまでも数多くの示談交渉を行ってきており、その豊富な経験やノウハウを活かし、示談締結に向けた活動を行います。

無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー