傷害罪で被害届を出された

傷害罪で被害届を出された

傷害罪で被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、友人のBさんとささいなことで口論となり、ついにはAさんはBさんの左頬を数発殴ってしまいました。
BさんはAさんの左足を数回蹴り上げるなどの反撃をしましたが、直後に岐阜県中津川警察署に駆け込み、Aさんによる傷害事件の被害届を出しました。
その結果、Aさんは傷害事件の被疑者となってしまいました。
刑事事件例はフィクションです。)

【傷害罪とはどのくらい重い犯罪なのか】

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

刑法上では、罰金刑は懲役刑よりも軽いと扱われますので、前科がなく初犯である場合には、懲役刑ではなく、罰金刑が科される可能性は高まります。
しかし、罰金刑であってもそれが前科となることには変わりありません。

反対に、前科がある場合には、罰金刑ではなく、懲役刑が科される可能性は高まります。
また、傷害罪の行為態様が悪質であったり、被害弁償や示談ができていなかったりするという事情がある場合には、懲役刑が科される可能性が高まるのみならず、その刑期も長くなる可能性が高まります。
もちろん、懲役刑は前科となります。

たった数回人を殴ってしまった場合でも、傷害罪が成立し、前科となってしまう可能性があるので、注意が必要です。

【傷害事件で被害届を出されたら】

刑事事件例では、Bさんは、岐阜県中津川警察署に駆け込み、Aさんによる傷害事件の被害届を出しています。
その結果、Aさんは傷害事件の被疑者となってしまっています。

この場合、岐阜県中津川警察署の警察官は、Aさんを傷害事件の被疑者として、任意の取調べを行ったり、任意同行を求めたり、最悪の場合、逮捕状を請求した上で、傷害罪の容疑で逮捕したりする可能性があります。

確かにAさんのお気持ちとしては、自分もBさんに左足を数回蹴られるなど反撃を受けており、「自分を被害者だ」と反論したくなる気持ちも理解できます。
しかし、岐阜県中津川警察署の警察官はいったんはAさんを傷害事件の被疑者として取り扱ってしまっていますので、その立場を逆転させるのは容易ではありません。
AさんがBさんの行為について傷害事件の被害届を出そうとしても簡単には受理してもらえないケースも見られます。

このように傷害事件で被害届を出された場合において、傷害事件を穏便に解決したいという場合は、刑事弁護士に依頼して、示談をまとめてもらったり、傷害事件の被害者の方に被害届を取り下げてもらったりすることが必要です。
傷害事件の被害者の方との示談が上手く進めば、前科を回避したり、重い刑事罰が科されることを避けることができたりする可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
傷害事件を含む刑事事件について、初回無料法律相談を行っています。
傷害事件で被害届を出された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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