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(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕

2024-03-06

(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕

静岡で刑事事件・加害者弁護

岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

詐欺(無銭飲食)と強盗の疑いで岐阜県瑞浪市に住む男性を逮捕した。
逮捕容疑は昨年、千葉市内の飲食店で、約1万円分の飲食代を支払わず店を出て、路上で追いかけてきた男性店員を足で蹴り上げた疑い。
警察によると、「酔っ払っていて覚えていない」と容疑を否認している。
同店の店員が110番通報して発覚、防犯カメラなどの捜査から容疑者の関与が浮上した。

(千葉日報「1万円分支払わず、追いかけてきた店員蹴る 無銭飲食と強盗の疑いで男逮捕」(2024/1/26)を引用・参照。)

~無銭飲食と2項犯罪~

(強盗)
236条2項 前項の方法により(注:暴行又は脅迫を用いて)、財産上不法の利益を得⋯⋯た者も、同項と同様とする(注:5年以上の有期懲役に処する)。
(事後強盗)
238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(詐欺)
246条2項 前項の方法により(注:人を欺いて)、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(注:10年以下の懲役に処する)。

本件のようないわゆる無銭飲食は、飲食店の店員という「人」を「欺いて」飲食物の提供というサービス(「財産上⋯⋯の利益」)を受け代金の支払いを免れていることから典型的な2項詐欺の事例といえます。
次に、財産罪を犯した後に逃走し、逮捕等から免れるために追いかけてきた者に暴行・脅迫をした場合、事後強盗(準強盗罪と呼ばれることもあります)が成立する可能性が考えられます。
しかし、本件では前提として行われた財産罪が「窃盗」ではなく詐欺であるため、仮に逮捕等を避けるために暴行・脅迫をしても同罪が成立することはありません。
そうだとすると、本件で成立すると考えられているのは、強盗罪(2項強盗罪)だと考えられます。
つまり、詐欺とは別に、追いかけてきた店員に対する「暴行」によって「財産上⋯⋯の利益」(これには代金の支払いを免れることも含まれます)を得たとして強盗罪(2項強盗)が成立すると考えられたのだと思われます。

〜強盗・詐欺事件における弁護活動〜

犯罪の成立を争わない場合、本件のような財産罪では弁償等により被害を回復し、被害者との間で示談を締結することが最重要になります。
もっとも、本件では逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
この場合、上記のような情状弁護を犯罪の成立(や犯人性)を争っている否認事件においてどの程度を行うかは難しい問題です。
これは事案によりケースバイケースと言うしかなく、経験や専門的知識がなければ被疑者にとって不利益な弁護活動になりかねません。
したがって、被疑者本人との十分な意思疎通が不可欠となり、機動性の高い弁護活動を行える私選の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗(や詐欺)事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
本件のように数か月前の事件によって、急に遠方の警察に逮捕されてしまうということも珍しくありません。
強盗(や詐欺)事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881:24時間対応)まで今すぐお問い合わせ下さい。

タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕

2023-08-02

タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕

今回は、タクシーで無賃乗車をした疑いで、62歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

多治見署は17日、詐欺の疑いで、岐阜県土岐市下石町、無職の男(62)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は17日午前5時50分ごろ、料金を支払う意思がないのに、多治見市前畑町から土岐市駄知町まででタクシーに乗り、運賃5110円を支払わなかった疑い。
署によると、容疑者の所持金は475円だった。男性運転手(65)が「客がタクシー料金を払ってくれない」と110番した。容疑を否認している。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/259019 7月17日 「所持金475円でタクシー乗車 無賃乗車の疑いで無職の男逮捕 岐阜・多治見市」より引用)

~タクシーで無賃乗車をした場合に成立しうる罪~

刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、さらに同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
法定刑も1項と同じく、10年以下の懲役です。

「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産上の利益を意味し、典型例として、「債権」や「労務の提供」、「債務の免除」があります。

報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものとされている可能性が高いと考えられます。

~どのような弁護活動が考えられるか~

被害者と示談交渉を行い、示談をすることが考えられます。
タクシーが会社所属の場合は、当該会社に対して、個人タクシーの場合は運転手に対し、生じさせた損害を賠償し、謝罪を行うことなどを内容とした示談を成立させることを目指します。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、釈放される場合もあります。
また、捜査段階の最終局面において、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられず、また、前科がつくこともありません。

まずは弁護士の接見を受け、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がタクシーの無賃乗車事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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