Posts Tagged ‘傷害’

(事例紹介)可児警察署 可児市内の路上にて顔面打撲等の怪我を負わせた男性を逮捕 傷害罪について解説

2024-05-15

(事例紹介)可児警察署 可児市内の路上にて顔面打撲等の怪我を負わせた男性を逮捕 傷害罪について解説

喧嘩

可児市内で発生した傷害事件の逮捕事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

可児市内の路上において、被害男性(70歳)の顔面を手拳で複数回殴打する暴行を加え、顔面打撲等の怪我を負わせた男性(75歳)を逮捕しました。
(岐阜県警 事件・事故:「傷害被疑者の逮捕【可児警察署】」4月26日発表を引用・参照。)

【解説】

■傷害罪とは?

傷害罪 刑法204条 
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法の条文から傷害罪に該当する行為は、「人の身体を傷害」することをいいます。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加える行為であるとするのが判例(大判45・6・20)・通説です。
例えば、打撲や出血、気絶させる行為は人の生理的機能に障害を加える行為に該当します。

今回の事例では、男性は被害男性に顔面打撲の怪我を負わせており、傷害罪が成立しています。

■暴行罪にはならない?

暴行罪 刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の行為は条文通り「暴行」です。

「暴行と傷害はどう違うの?」、「今回のは暴行じゃないの?」と思う方もいるでしょう。
パッと文字で比べてもイマイチ違いは分かりませんが、明確な違いが法律上存在します。

「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
有形力の行使とは、殴る・蹴るなどの行為が該当するのは当然ですが、被害者の身体に接する必要はないとするのが判例(最決昭和39・1・28)や学説の多数説の見解となっています。
そのため、例えば殴ろうと襲い掛かったが相手に避けられたため拳が当たらなかった場合にも、有形力の行使があったと評価できます。
不法とは、有形力の行使に正当性がないことを言います。
さらに、暴行罪は人の身体に対するものに限られます。
そして、暴行罪は有形力の行使が「傷害するに至らなかった」程度のものであることが要件です。

今回に事例では、殴っても大きな外傷がなかったという事例ではなく、被害者は顔面打撲などの怪我を負っています。
そのため、暴行ではなく、より重い罪である傷害罪が成立しています。

■逮捕後の流れ

被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。

逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。

ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。
逮捕されてしまった場合、なにもしなくても身柄拘束が早期に解消することはまずありません。
弁護士による示談の成立などなにかしらのアプローチにより、身体拘束が解消すると言うのが一般的な流れです。
早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件 など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕

2023-08-16

岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕

今回は、謝罪に訪れた自動車販売店の男性会社員をゴルフクラブで殴るなどして傷害した疑いで、71歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜北署は25日、傷害の疑いで、岐阜市三田洞、無職の男の容疑者(71)を逮捕した。
逮捕容疑は、25日午前3時35分ごろ、自宅で山県市の男性会社員(51)の左太ももをゴルフクラブで殴るなどし、全治2週間のけがを負わせた疑い。

署によると、容疑者は、男性が勤務する自動車販売店の利用客。電話で男性に文句を言い、謝罪を求めて自宅まで呼び出し、話すうちに激高して暴行を加えたという。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264332 7月27日 「自動車販売店従業員を呼び出し謝罪要求、ゴルフクラブで殴った疑い 71歳男逮捕、岐阜北署」より引用)

~傷害罪とは?~

傷害罪とは文字通り、人の身体を傷害する犯罪です。
人に対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせる行為が典型例です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(刑法第204条)。

~謝罪やクレーム対応を求めた際に起きる事件~

謝罪やクレーム対応を求めた際に激昂し、傷害事件などの刑事事件が発生するケースは珍しくありません。
当然ですが、先方において不手際があったとしても、謝罪に訪れた従業員などをゴルフクラブで殴るなどしてケガを負わせる行為は許されることではありません。
このような場合は、クレームを申し立てた件、謝罪を要求した件とは別に、自身が刑事事件の被疑者となってしまいます。

~傷害事件を起こしてしまった場合において想定される弁護活動~

傷害事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、真摯な内省を深め、被害者に対して謝罪を行うこと、被害者において生じさせた損害の賠償を行い、示談を成立させることが必要です。

ケガの程度にもよりますが、示談が成立している傷害事件については、被疑者を裁判にかけないものとする「不起訴処分」、書面のみで裁判を終了させる「略式手続」によって事件を解決できる可能性もあります(略式手続に付された場合、法廷に立つ必要はありませんが、罰金刑・科料を受けることになります。)。

略式手続となった場合は、罰金刑を受けること、前科がつくことから、極めて有利な事件解決像であるということはできません。
それでも、罰金を納付すれば事件が終了し、法廷に立つ必要もないこと、略式命令が告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、勾留中であっても、釈放されることになります。
不起訴処分の獲得が見込めず、起訴を回避することは困難である、という場合には、メリットの多い事件解決像といえるでしょう。

略式手続を実施する際には、あらかじめ、検察官が被疑者に説明をし、被疑者がこれに同意するか否かを判断することができるタイミングがあります(刑事訴訟法第461条の2)。
裁判官にどうしても伝えたいことがある場合や、書面のみにより処罰が決定されることに不服がある場合には、正式な裁判を受けることもできます。

もっとも、略式手続に応じるか否かは、難しい判断を伴います。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件の弁護活動に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー