盗品等有償譲受罪で検挙
公務員のAさんは、知人のVさんから「Aさん、確かバイク欲しがってたよね。いいバイクがあるんだけど、早急にお金が必要だからすぐに売りたいんだ」と申出を受けました。
そのバイクは中古のわりに状態が良く、Vさんの言い値も非常に安かったことから、Aさんは二つ返事でバイクを買い受けました。
後日、Aさんがバイクで岐阜県飛騨市内を走行していたところ、たまたま警察官から職務質問を受けました。
その際、Aさんが買い受けたバイクは盗品であることが判明し、Aさんは盗品等有償譲受罪の疑いで岐阜県飛騨警察署にて取調べを受けました。
後日、Aさんが弁護士に相談したところ、弁護士は「失職回避のために弁護活動を行う必要がある」とアドバイスをしました。
(フィクションです)
【盗品等有償譲受罪について】
刑法第二百五十六条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品等有償譲受罪は、窃盗罪や詐欺罪といった財産犯により得られた物品を買い受けた場合に成立する可能性のある罪です。
上記引用条文のとおり、盗品等有償譲受罪の法定刑は10年以下の懲役および50万円以下の罰金となっています。
この法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっている窃盗罪よりも重いものです。
その理由は、有償での譲受けなどが動機付けとなり、窃盗などの行為を助長する危険性があるからだとされています。
盗品等有償譲受罪の成立を認めるには、譲り受けた者が盗品等だと理解していたか、もしかしたら盗品かもしれないと思っていたことが要件となります。
もし何も知らなかったにもかかわらず盗品等の認識が疑われているなら、その疑いを晴らすための弁護活動も必要となってくるでしょう。
【公務員の失職回避を目指して】
国家公務員法および地方公務員法には、公務員の採用試験を受験できなくなる事由(欠格条項)が定められています。
在職中の公務員がこの欠格条項に該当した場合、その公務員は在職し続けることができないとして当然に失職することになります。
国家公務員法および地方公務員法は、公務員の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」を挙げています。
そのため、もし盗品等有償譲受罪で有罪となれば、公務員の職を失うことになってしまうと考えられます。
公務員が失職を回避するための手段は、大きく分けて①起訴される前に不起訴を得る、②裁判で無罪を勝ち取る、の2つです。
上記手段のうち②については、事件が法廷という公の場に露呈することになるため、仮に無罪だったとしても悪い噂が立つなどして事実上退職せざるを得なくなる危険があります。
そこで、公務員の失職を回避するために目指すべきは、不起訴による事件の終了ということになってきます。
検察官により不起訴処分がなされると、よほどのことがない限り刑事責任が追及されることはなくなります。
そのため、不起訴処分の獲得というのは、もはや公務員の失職の可能性が殆ど0になることを意味するのです。
そのように大きな効果を持つだけに、不起訴を実現するためには一筋縄ではいきません。
職を失うというのは重大なことなので、失職回避を目指すならぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、失職を回避したいという公務員の方のご相談を真摯にお聞きます。
盗品等有償譲受罪を疑われたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
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