淫行条例違反で逮捕

淫行条例違反で逮捕

会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合った少女と会う約束をしました。
Aさんと少女は食事をした後、ホテルに行き同意のもと性行為をしました。
Aさんは、アプリでのやり取りで特に少女の年齢確認をしたわけではありませんが、見た目や会話の内容から「18歳未満かもしれない」とは思っていました。
後日、岐阜県揖斐警察署が早朝にAさんの自宅を訪れ、家宅捜索後にAさんを淫行条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんが関係を持った少女が別件で補導された際に、今回の事件のことが発覚したようです。
(フィクションです)

【淫行】

淫行とは一般的にみだらな行為を意味する言葉です。
最高裁判例によると、淫行とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」と定義されています。

【淫行条例】

淫行に対する罰則は、各都道府県の青少年健全育成条例等に定められています。
岐阜県では、岐阜県青少年健全育成条例が定められており、この条例の中で淫行行為については以下のように規定されています。

岐阜県青少年健全育成条例
第23条
何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第48条
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

「青少年」とは
岐阜県の場合、青少年とは「18歳未満の男女」を指します。
青少年の定義は様々ですが、ほとんどの都道府県では、岐阜県の淫行条例と同様に「18歳未満の男女」を青少年だと定義しています。
ちなみに岐阜県の淫行条例で「18歳未満の者(法律によって青年に達したものとみなされる者を除く。)」と定めているように、都道府県ごとに定義の仕方には差異があります。

「淫行」の成否とは
先述の最高裁判例でも示されているように、「淫行」とは広く青少年に対する性行為一般を指すものではありません
そのため、相手が青少年であっても、結婚を前提にした真摯な交際を前提とする性交であれば淫行にはあたりません。
もっとも、単に口頭で真摯な交際関係があると主張しさえすれば、淫行にあたらないというわけではありません。
本人の年齢、交際や性交に至るまでの経緯・期間、交際の態様、性交の頻度、結婚の約束などの様々な事情を考慮して淫行にあたるかどうかが判断されます。
例えば、一応の交際関係はあっても、中学を卒業したばかりの女子といきなり車中で性交をし、その後も何度も性交を重ね、その際に結婚の話を一度もしたことがない等の事情があるときに女子を単なる自己の性欲の対象としてしか扱っていなかったと認定して淫行に該当するとしたケースもあります。

【事例について】

上記ケースでは、二人が知り合った経緯が出会い系アプリであり、初めて会った日に性行為を行うなど、Aさんの行為は「淫行」にあたると考えられます。
また、「相手の同意があったから、淫行には該当しない」と主張されることが多いのですが、相手の同意があったからといって、必ずしも「淫行」に該当しないわけではありません。
例え、形式上交際関係にあったとしても、両者の年齢差、性行為に至る過程、交際の態様などの要件が考慮された結果、淫行条例違反か否かが判断されます。

淫行条例違反事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が、あなたを検察に送致すると、検察官はあなたの身柄を受け取ってから24時間以内に、あなたを釈放するか裁判官に勾留請求するかを判断します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、あなたを勾留するか釈放するかを決定し、勾留決定を出した場合、検察官が勾留請求した日から10日間あなたの身柄は拘束されることになります。
勾留延長となれば、最大で20日間の身体拘束が続きます。
長期の身体拘束となれば、その間職場や学校に行くことはできませんので、解雇や退学となる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの事件で身柄解放に成功した実績があります。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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