盗撮事件における弁護活動

盗撮事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県大垣市に住むBさんは、夫のAさんがいつも帰宅する時間になっても家に帰ってこず、携帯も繋がらないため、何かあったのではないかと心配になり、警察署に相談の電話をしました。
すると、Aさんが盗撮事件で逮捕され、岐阜県大垣警察署にいることが分かりました。
すぐにAさんと面会したいと申し出ましたが、警察からはすぐにはできないと言われ、Bさんは途方に暮れています。
(フィクションです。)

Aさんは、盗撮事件を起こし逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、いつまでたっても帰宅しないAさんに何かあったのではと心配し、警察署に相談の連絡をしたところ、Aさんが逮捕されて警察署にいることが分かりました。
しかし、Aさんの家族は、盗撮で捕まったとした聞かされておらず、すぐにAさんと面会することもできないと言われ、途方に暮れています。
このような事態において、弁護人である弁護士は、Aさんの早期釈放を目指しつつ、被害者の方への謝罪及び被害弁償、そして示談に向けた活動を行い、最終的には不起訴処分の獲得へと動きます。

1.早期釈放に向けて

盗撮事件で逮捕されたAさんは、逮捕により、職場や家庭等の社会から隔絶された状況に置かれることになります。
社会から隔絶された環境での取調べで、Aさんの動揺や不安は想像を絶するものであり、捜査機関から、認めれば罰金を支払って出られるなどといった誘導にのり自己に不利な供述をする危険性もあります。
そのような危険を回避するためにも、弁護士との接見は重要です。
接見において、弁護士はAさんから事件について確認し、どのような取調べがされているかを聞いた上で、取調べ対応についてのアドバイスを行います。
弁護人との接見は、法律家によるアドバイスを受けたり、自身の話を聞いてくれることで、Aさんを精神的に支援する重要な意味があります。

逮捕後、勾留となれば逮捕から約13日もの間Aさんの身柄が拘束されます。
勾留延長が決定すれば、最大で23日の身体拘束となります。
その間は、会社や学校に行くことができませんので、懲戒解雇や退学といった不利益が生じかねません。
そこで、弁護人は、Aさんの早期釈放に向けて身柄解放活動を行います。

性犯罪事件の中でも痴漢事件や盗撮事件の場合、被疑者が住所地に定住し、定職についており、身元引受人が確保されている場合などは、裁判所において勾留決定を出さない例も増えています。
弁護人は、検察官に対して勾留請求をしないよう要請し、仮に検察官によって勾留請求がなされたとしても、裁判官に対して、被疑者が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれのないことの具体的事情を説明し、勾留請求を却下するよう働きかけます。
Aさんの場合、被害者とは初対面であり、Aさんから接触する可能性は低いこと、仕事に就いており、家族の監督も期待できることなどの事情があり、これらの事情から勾留の要件は充たさない旨を主張することになるでしょう。

2.被害者対応

盗撮事件のように被害者が存在する事件では、被疑者が被疑事実を認めている場合は、被害者との示談交渉が重要な弁護活動のひとつとなります。
示談とは、加害者が被害者に対して被害弁償金を支払い、これを受けて被害者が被害届の取下げを行うなど、今回の事件は当事者間では解決したとする合意のことをいいます。
親告罪と呼ばれる被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪の場合、示談が成立し告訴が取消されれば、被疑者は公判請求されずに不起訴処分となります。
盗撮は、迷惑防止条例違反に当たりますが、この罪は親告罪ではないので、示談が成立したからといって必ずしも不起訴処分となるわけではありません。
しかし、一般的に、盗撮事件においては、示談成立により不起訴となる可能性は高いため、示談交渉は弁護人としての重要な弁護活動と言えます。

このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめ刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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