岐阜県で起きた事後強盗事件

今回は、岐阜県瑞穂市のホームセンターで起きた事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

17日午後6時15分ごろ、岐阜県瑞穂市穂積のホームセンターで、20代とみられる男がキャリーバッグなど29点(販売価格計4万4185円)を盗み、呼び止めた男性警備員(67)の顔を殴って逃走した。北方署は事後強盗事件として男の行方を追っている。

 署によると、男はキャリーバッグに塗装用のはけや養生テープなどを入れて逃走した。身長165センチほどで、黒色の短髪。黒色のジャンパーと長ズボンを着用していた。男性警備員が署員に「万引をした男に逃げられた」と伝えた。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/174866 12月18日 岐阜新聞Web 「ホームセンターで事後強盗、20代?男逃走 バッグなど29点盗む、岐阜・瑞穂市」より引用)

~事後強盗罪とは?~

窃盗事件を起こしたのち、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を行った場合には、「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立し、強盗(刑法第236条)として扱われ、極めて罪が重くなります(法定刑は5年以上の有期懲役です)。
さらに、事後強盗致死傷罪となれば、致傷結果が生じた場合、無期又は6年以上の懲役に、致死結果が生じた場合、死刑又は無期懲役に処せられます(刑法第240条)。

ケースにおいてキャリーバッグなどを盗んだ男性は、呼び止めた男性警備員の顔を殴って逃走しており、この点で、単なる万引き事件とは法律上、異なる扱いとなります。

万引き事件であれば、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」や、被害者に対して十分に謝罪と賠償を行い、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
追いかけてきた警備員等と押し問答になり、その場では事後強盗として逮捕されても、終局処分では窃盗と暴行で済むこともあります。
ですが、本件のような比較的多数・高額の商品を盗んで逃走するような事後強盗事件については、厳しい処分がなされることも予想されます。

反対に、万引き後、追跡してきた店員等に暴行や脅迫を行っていないのに、事後強盗の犯人として検挙されてしまう事態も想定されます。
このような場合は、すぐに弁護士の接見を受け、冤罪による被害を回避するため、活動してもらう必要性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事後強盗事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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