18歳未満の者との性交で逮捕

18歳未満の者との性交逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
SNSで知り合ったVさん(16歳)とみだりに性交したとして、岐阜県加茂警察署は会社員のAさんを逮捕しました。
Vさんの母親がVさんのスマートフォンをチェックした際にAさんとのやり取りを見つけVさんに問いただしたところ、VさんがAさんとの関係を告白したため、Aさんの母親が岐阜県加茂警察署に相談したことで今回の事件が発覚しました。
Vさんの両親はAさんに対して怒っているようで、相談後に警察に被害届を出しました。
(フィクションです。)

18歳未満の者と性交(性交類似行為を含む)した場合、例え相手の同意を得ていたとしても、次のような罪が成立する可能性があります。

1.条例違反

各都道府県では、おおむね18歳未満の者とのみだりに性交や性交類似行為を行うことを禁止する内容の条例が制定されています。
岐阜県は、「青少年健全育成条例」が制定されており、その23条は、「青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定しています。
「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
ここでいう「みだらな」性交・性交類似行為とは、18歳未満の者を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未熟に乗じた不正な手段により行うものであり、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしかいえないようなものをいいます。
どのような場合に、この「みだらな」性交・性交類似行為に当たると言えるのかは、性交・性交類似行為に至るまでの経緯や期間、当事者の関係性などを検討した上で判断されます。
18歳未満の者との性交・性交類似行為すべてが禁止されているわけではなく、結婚を前提にした真剣交際であった場合には、「みだらな」性交・性交類似行為には当たりません。
しかし、知り合ってからすぐに性交・性交類似行為に及んでいるといった場合には、真剣交際にあったと認められるのは難しいでしょう。

2.児童買春法違反

18歳未満の者との性交・性交類似行為が、金銭の対価として行われた場合などは、「児童買春」に当たる可能性があります。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春法」といいます。)は、児童買春を禁止しており、違反者には罰則を科すことを定めています。
ここでいう「児童買春」というのは、①児童、②児童に対する性交伊東の周旋をした者、③児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
18歳未満の者と性交・性交類似行為をする点では、先の条例違反と同じですが、児童買春の場合には、対償の供与等が必要です。
対償には、金銭だけではなく、性交・性交類似行為の対価として自宅に宿泊させる約束をする、就職を約束する、児童の欲しがる物を買い与えることも含まれます。

3.児童福祉法違反

また、18歳未満の者との関係性によっては、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)に当たる可能性があります。
児童福祉法は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
「淫行をさせる」とは、児童に働きかけて淫行をするように仕向ける行為をいい、直接・間接を問わず、児童に対して事実上の影響力を行使して、児童が淫行をなすことを助長し促進する行為も含まれます。
児童に第三者と性交等するように働きかけるのみならず、児童との関係性を利用して自身が当該児童と性交等を行う場合にも適用されるのです。

逮捕される場合とは

18歳未満性交をした場合、上の罪が成立する可能性があります。
捜査機関が事件を把握し犯罪があると考えるときに、事件について捜査が開始されます。
必要があれば、犯人と思われる者(「被疑者」といいます。)を逮捕する場合もあります。
上に挙げた犯罪においては、児童が警察に補導された際に発覚したり、児童の保護者が児童のスマートフォンを確認した際に知り警察に相談することによって捜査が開始されるケースが多くなっています。
児童や保護者から被害届が提出された場合、余罪が複数ある場合、同種の前科前歴がある場合などは、被疑者を逮捕する可能性は高くなるでしょう。
逮捕後に勾留となり、最大で逮捕から23日間の身体拘束を余儀なくされる場合もあるため、逮捕された場合には早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けて動くことが重要です。

また、被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かで最終的な処分に大きく影響することになるのですが、被害者が未成年者である場合には、示談交渉の相手は児童の保護者となります。
児童の保護者が被疑者に対して厳しい感情を抱いていることも多いため、身柄が拘束されている場合には物理的に交渉することが不可能であることに加えて、示談交渉は第三者である弁護士を介して行うのがよいでしょう。

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