陸上自衛隊の警務隊による捜査

陸上自衛隊の警務隊による捜査

陸上自衛隊の警務隊による捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で隊員3人が銃で撃たれ死傷した事件で、逮捕された自衛官候補生の男の実家に家宅捜索が入りました。

午前7時半すぎ、自衛官候補生の男(18)の岐阜県内の実家に自衛隊の警務隊が家宅捜索に入りました。
この事件では小銃で撃たれた52歳1等陸曹と25歳3等陸曹が死亡し、別の3等陸曹(25)も重傷を負いました。
警察はこれまでに25歳3曹への殺人容疑で自衛官候補生を送検しています。
警務隊は押収する物品から、事件につながるものがないか調べます。

(https://www.nagoyatv.com/news/?id=019322 6月19日 「【速報】自衛官候補生の男の実家に家宅捜索 陸自3人死傷事件 陸自警務隊」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

~陸上自衛隊の警務隊とは?~

警務隊とは、言うなれば自衛隊内の警察であり、陸上自衛隊ホームページでは、「犯罪の捜査、警護、道路交通統制、犯罪の予防など部内の秩序維持に寄与します」と紹介されています(陸上自衛隊ホームページ)。

自衛隊法第96条によれば、「部内の秩序維持の職務に専従する者」は刑事訴訟法上の司法警察職員とされ、警察官ではないものの、ケースのような捜索差押を行うことができます。
司法警察職員は、「一般司法警察職員」と「特別司法警察職員」からなり、警務隊は特別司法警察職員に分類されます。
なお、警察官は一般司法警察職員に該当します。

他の特別司法警察職員の例として、「海上保安官」、「労働基準監督官」、「麻薬取締官」などが挙げられます。

捜査権限をもつ以上、警察や検察と同じく、強大な権力を行使して犯罪捜査を行うことができます。
事件を捜査しているのが警察ではないからといって、油断してよいというわけではまったくありません。
警務隊の捜査を受けることになった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
警務隊による捜査に関して相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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