岐阜市内のコンビニで器物損壊して逮捕

岐阜市内のコンビニで器物損壊して逮捕

今回は、岐阜市内のコンビニエンスストアに於てドアガラスを割ったことで器物損壊の嫌疑で逮捕されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

岐阜県岐阜市在住のAさんは、岐阜市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って岐阜市内のコンビニエンスストアの出入口ドアを足蹴りしてドアガラスを割ったことで、岐阜南警察署の警察官によって器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼しました。

※事例はフィクションです

器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。

刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。

他人の物の損壊・傷害

器物損壊罪の行為は、損壊することまたは傷害することです。
「損壊」の他に「傷害」が明記されているのは本罪の客体にペットなどの動物が含まれているからです。
したがって、傷害とは動物を対象とし、損壊は動物以外のものを対象としていることになります。

今回の逮捕事例では、コンビニのドアを足蹴りしてガラスを割った(=損壊させた)ことで器物損壊罪が成立し、逮捕に至っています。

事務所紹介

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が器物損壊罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪では、弁護士に間に入ってもらい、被害者に被害弁償を行って示談を成立させておくことが重要となります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

 

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