児童ポルノ所持で略式起訴

【事例】

岐阜県海津市に住むAさんは、3ヶ月以上前に、SNSで知り合った人から、中学生女児の裸の写真数枚の画像データを1万円で購入しました。
Aさんは、SNSで「厨房画像1万円」という書き込みを見つけて、メールでやり取りをして画像を購入したのです。
購入した画像は、自宅のパソコンに保存しており、このパソコンには、別の機会に入手した児童ポルノ画像を100点以上保存しています。
昨日、岐阜県海津警察署の警察官が、捜索差押許可状を持って自宅に押しかけてきて、自宅からパソコンや預金通帳等を押収していきました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ処罰法】

児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。

【児童ポルノ】

まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることを前提としているので、架空の児童の絵画や合成画像(CG)は児童ポルノに該当しないでしょう。
しかし、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。

【児童ポルノに関する禁止事項】

児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。
~児童ポルノ所持罪~
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰の対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
更に、児童ポルノであることの認識も必要です。

【略式手続の可能性】

通常の刑事事件では、取調べ、捜索、現場検証などの捜査が行われ、その後検察官が起訴するかどうか決定するという流れになります。
捜査に際しては、事件の重大性や被疑者の態度などを踏まえ、逮捕・勾留による身体拘束を伴うことがあります。

児童ポルノの単純所持事件の場合、特に初犯であれば大半が略式手続により処理されることになります。
略式手続とは、100万円以下の罰金刑が相当とされるような軽微な事件について、通常の裁判よりも簡易・迅速な手続で処分を下す制度です。
略式手続も検察官による起訴の一種ではありますが、書面審理により事件が公になることなく処理されるため、一般的にイメージされる裁判とは別物と言うに値するものです。

裁判への出席に伴う負担を軽減するという点において、略式手続は被告人(被疑者の起訴後の呼称)の利益となるものです。
ですが、注意しておく必要があるのは、略式手続による場合は事実関係を争うのが制限されることです。
通常の裁判であれば、法廷での証拠調べなどを経て、犯罪事実の有無をきちんと確かめたうえで判決が下されることになります。
一方、略式手続は検察官が提出した証拠を基に書面審理が行われるため、犯罪事実の認定に関する被告人の関与は極めて限定的なものとなっています。

もし事実を争うなら、検察官が求める略式手続への同意を拒否するか、略式命令(判決に代わるもの)の送達後14日以内に正式裁判の申立てをする必要があります。
特に、無罪を主張したいというケースでは、罰金刑を甘受せず正式裁判で犯罪成立を争う方がより被告人の希望に沿う場合もありえます。
以上のように、略式手続によるべきかどうかは慎重な判断を要するため、悩んだら一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式手続にどう対処すべきかを多角的な視点からきちんと考察します。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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