虞犯少年で家庭裁判所送致となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県岐阜中警察署は、岐阜県岐阜市の繁華街で深夜にたむろしていたAさん(16歳)を補導しました。
Aさんは、高校に進学したものの登校しておらず、家出をして知人宅を転々としていました。
遊ぶ金欲しさから援助交際を繰り返しており、補導された日に一緒に居た少年らが大麻所持で検挙されていたことから、Aさんは虞犯少年として岐阜家庭裁判所に送致されることになりました。
Aさんの両親は、今後どのように対応すればよいか分からず、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
虞犯少年とは
家庭裁判所が処理する少年保護事件の対象は、審判の時に20歳未満であり、「非行のある少年」です。
この「非行のある少年」は、「犯罪少年」、「触法少年」、及び、「虞犯少年」の3種類に分類されます。
「犯罪少年」とは、罪を犯した少年のことをいいます。
「触法少年」とは、刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時に14歳未満であるため、刑事責任には問えず、「罪を犯した」ことにはならない少年のことです。
そして、「虞犯少年」は、保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がないのに家庭に寄りつかない、いかがわしい場所に出入りする、といった一定の事由(これを「虞犯事由」といいます。)があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年のことをです。
家庭裁判所は、犯罪少年だけではなく、触法少年や虞犯少年も少年保護事件の対象しています。
それは、少年審判の目的が、罪を犯した者を非難し処罰することではなく、非行性を取り除き、将来の犯罪を防ぐことになるからです。
では、虞犯少年についてもう少し詳しく説明します。
虞犯少年は、少年法第3条1項3号イないしニに定められている一定の事由(「虞犯事由」)があって、かつ、少年の性格や環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年です。
虞犯事由は、次の4つです。
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
②正当な理由がなく家庭に寄りつかないこと。
③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること。
④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
虞犯は、成人であれば、犯罪には至っていないため処罰の対象にはなりません。
しかしながら、少年法の趣旨が、犯罪行為にまで至ってはいないけれども、不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止しようとすることからも、犯罪ではない行為であっても家庭裁判所の審判に付する行為としています。
虞犯少年として家庭裁判所に送致されると、犯罪少年の場合と同様に、調査官による調査を経て、審判を開き、裁判官から少年に対する処分が言い渡されます。
家庭裁判所に送致された後は、観護措置がとられる可能性があります。
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
観護措置が取られると、通常、少年は少年鑑別所に収容されます。
観護措置の期間は、法律上は2週間、更新の必要がある場合1回に限り更新されるとありますが、実務上はほとんどの事件で更新がなされており、通常は4週間として運用されています。
虞犯少年の場合、一定の要件を満たした要保護性が高い少年であるため、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられる率も高くなっています。
また、処分についても、犯罪少年と同様に、家庭裁判所は少年に対して少年院送致を含めた保護処分を科すこともできるため、犯罪行為を行っていないからといって処分が軽くなるとは限りません。
そのため、虞犯少年についても、早い段階から要保護性を解消するために十分な活動を行っていく必要があります。
要保護性とは、少年審判の審理の対象のひとつとされており、少年に対する処分を考える上で重要な要素です。
要保護性は、次の3つの要素で構成されていると考えられています。
①犯罪的危険性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性のことです。
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を取り除くことができる可能性のことです。
③保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であることです。
これらの要素から成る要保護性が高いと判断されれば、犯罪行為は行っていなくても少年院送致といった重い処分が決定されることもあります。
ですので、要保護性の解消に向けて、少年の内省を深めたり、周囲の環境を整えることが非常に重要となります。
少年の要保護性の解消に向けた活動は、少年、保護者、学校・職場の関係者、裁判所などと協力しつつ行う必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が虞犯少年として家庭裁判所に送致されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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