振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件

振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件

振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、インターネット上で「銀行のキャッシュカードと預金通帳を郵送すれば、即日30万円がもらえる」との広告を目にしました。
Aさんは、借金に苦しんでいたため、「多少危ないことをしてでも金策をしなければならない」と思い、何らかの法律違反になるとは思ったものの、V銀行で自己名義の銀行口座を開設し、キャッシュカードや預金通帳を受け取りました。
その後、Aさんは、キャッシュカードや預金通帳を郵送し、30万円を受け取りました。
しかし、後日、自分が開設した銀行口座が振り込め詐欺に使われたことを知りました。
Aさんは、「とんでもないことをしてしまった」と急いで刑事弁護士を探しています。
刑事事件例はフィクションです。)

【詐欺罪が成立します】

刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の「人を欺いて」とは、取引の相手方(詐欺事件の被害者の方)が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽って、取引の相手方を錯誤に陥らせることをいいます。

刑事事件例では、V銀行は、第三者に譲渡する目的で銀行口座を開設しようとしていることを知っていれば、その要求には応じなかったと考えられます。
とすれば、Aさんが銀行口座を譲渡することを隠して銀行口座の開設を申し込んだことは、詐欺罪の「欺く行為」に当たります。

刑事事件詐欺事件の被害品は、キャッシュカードや預金通帳そのものであると考えられます。

そして、キャッシュカードや預金通帳を受け取ったことは、詐欺罪の「財物を交付させた」という要件に当たります。

よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【犯罪収益移転防止法違反になります】

犯罪収益移転防止法28条1項
他人になりすまして特定事業者…との間における預貯金契約…に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

犯罪収益移転防止法28条2項
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

犯罪収益移転防止法28条の規定は長文となっていますが、書かれていることを簡潔に記せば、以下の通りとなります。

犯罪収益移転防止法28条1項
他人になりすまして口座を利用する目的で預金通帳等を譲り受けた者には、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する。

犯罪収益移転防止法28条2項
他人になりすまして口座を利用する目的を知りながら、預金通帳等を譲り渡した者には、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡した者には、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する。

犯罪収益移転防止法28条1項は預金通帳等を譲り受ける者について、犯罪収益移転防止法28条2項は預金通帳等を譲り渡す者についての規定です。
さらに、犯罪収益移転防止法28条2項前段は、他人になりすまして口座を利用する目的を知っていた場合について、犯罪収益移転防止法28条2項後段は、他人になりすまして口座を利用する目的を知らなかった場合についての規定です。

刑事事件例のようなケースでは、犯罪収益移転防止法28条2項違反となり、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立すると考えられます。

振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件を起こした場合、詐欺罪犯罪収益移転防止法違反の罪が成立します。
気軽な気持ちでやってしまったとしても、重大な犯罪になってしまうのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする刑事弁護士が所属する法律事務所です。
刑事事件の専門家たる刑事弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー