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岐阜県大垣市で発生した不同意わいせつ事件を想定し、成立する罪と自首について検討するブログ
岐阜県大垣市で発生した不同意わいせつ事件を想定し、成立する罪と自首について検討するブログ
岐阜県大垣市で発生したとする架空の事例を想定して、不同意わいせつ罪と自首の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
岐阜県大垣市在住のAさんは、大垣市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、大垣市内の自宅近くを歩いていたところ、帰宅途中のVさんを目撃し、劣情を催してしまいVさんの背後に回り込んで後ろから胸を揉みしだいたのち、走って現場を立ち去り自宅に帰りました。
しかし不安になって現場に戻ったところ、大垣市を管轄する大垣警察署の警察官が現場検証を行っていて、不安になったAさんは、自首しようと考え、その前に弁護士に自首のポイントについて質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不同意わいせつ罪について】
不同意わいせつ罪は、刑法にて以下のとおり規定されています。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
今回のAさんのケースでは、「Vさんの背後に回り込んで後ろから胸を揉みしだいた」という事件を想定しています。
道端で突然見知らぬ人から身体を触られるような行為は「同意しない意思を…表明…するいとまがない」(刑法176条1項5号)と言えるため、その状態で胸を揉みしだくというわいせつ行為をした場合には不同意わいせつ罪が適用されると考えられます。
【自首の手続と要件】
今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に弁護士事務所に相談のうえ、警察署に行きました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。
しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首や出頭に同行する弁護活動を行っています。
自首した場合、その場で逮捕される可能性もあることから、事前に準備の上、必要に応じて弁護士が同行することでスムーズに手続が進むことが考えられます。
岐阜県大垣市にて、不同意わいせつ事件を起こしてしまい自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】
(事例紹介)リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】
リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
岐阜中署は、建造物侵入と窃盗の疑いで、岐阜市の建築業の男を逮捕した。
逮捕容疑は愛知県内のリフォーム中の民家に侵入し、インパクトドライバ一1台など26点(計44万3000円相当)を盗んだ疑い。
署によると、容疑者は民家のリフォームに携わっていた。
古物店から「工具を頻繁に持ち込む客がいる」との通報を受け、捜査を進めていたところ、防犯カメラの解析から容疑者が浮上した。
逮捕された男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「古物店「頻繁に工具持ち込む男が…」通報で発覚改修中民家侵入して工具盗んだ疑い、岐阜中署逮捕」(2024/1/30)を引用・参照の上、適宜修正。)
~建造物侵入と窃盗〜
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件では、リフォーム業に携わっていた被疑者が、当該リフォーム中の民家から工具などを盗んだとして逮捕されています。
このようなケースでは、(業務上)横領が成立するか窃盗が成立するかが問題となり得ます。
どちらの罪が成立するかは、当該財物(本件であれば工具など)の占有が被疑者に認められるか否かがポイントとなります。
そうすると、本件の報道からは必ずしも明らかではないものの、少なくとも警察は本件財物の委託信任関係に基づく占有が被疑者にはないと判断したことから、窃盗罪によって逮捕したものと考えられます。
さらに、被疑者がリフォーム業に携わっている者であるとしても、窃盗目的で民家に出入りすることは看守者の意思に反する立入りであることは明らかであり、このような目的がある限り建造物侵入罪が成立することは否定できないでしょう。
なお、リフォーム中の民家は「人の住居」ではなく、「人の看守する……建造物」と考えられることから、住居侵入罪ではなく建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
〜建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~
被疑者が犯行を認めているいわゆる自白事件である場合、被害者との示談を成立させることが刑事処分を軽くするための弁護活動として重要性を帯びることになります。
もっとも、本件では被疑者は犯行を否認しています。
このようないわゆる否認事件においては、上記の自白事件とは別の考慮が必要となることが多いと考えられます。
特に否認事件では自白事件以上に苛烈な取調べが行われる可能性があるため、捜査官による被疑者に対する取調べに対する対応については弁護士によるアドバイス・助力が不可欠です。
そのためにも、まずは逮捕された早期段階から弁護士が接見(面会)することが極めて重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入・窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所には刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しており、逮捕された方への迅速な接見対応が可能です。
建造物侵入・窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、接見対応等ご希望の場合、まずは24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(事例紹介)幼児のズボン無理やり下げ履いていたパンツを奪った疑いで男性が逮捕【強盗事件】
(事例紹介)幼児のズボン無理やり下げ履いていたパンツを奪った疑いで男性が逮捕【強盗事件】
幼児のズボン無理やり下げ履いていたパンツを奪った疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
岐阜県警関署と県警捜査1課は、強盗の疑いで、関市の会社員の男を逮捕した。
男は、関市内の商業施設のトイレで、県内在住の幼児(3)のズボンを無理やり下げ、幼児が抵抗できない状態でパンツ1枚を奪い取って逃げた疑い。
署によると、幼児は両親と商業施設を訪れていた。
パンツを着用していないことに気づいた両親が110番通報、幼児にけがはなかった。
(岐阜新聞「38歳男逮捕 商業施設トイレで被害、岐阜・関市」(2024/4/1)を引用・参照。)
~強盗における暴行・脅迫〜
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2(略)
本件では、逮捕された男性は被害者の下着を奪い取っていますが、窃盗罪(刑法235条)ではなくなぜ強盗罪(236条1項)として逮捕されてしまったのでしょうか。
窃盗と(1項)強盗は、被害者の意思に反して「財物」を奪い取る点で共通します。
もっとも、強盗罪はこの財物奪取の手段として、「暴行又は脅迫」が用いられる点で区別されます。
ここでいう「暴行又は脅迫」とは、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものをいうと解されています。
そして、反抗抑圧状態に至っているか否かは、暴行・脅迫の態様や被害者の年齢・性別等の事情を考慮し客観的に判断されることになります。
本件では、報道からは被疑者男性による暴行(脅迫)の程度は詳らかではありませんが、何よりも、被害者の年齢がわずか3歳の幼児であったということが大きなファクターとなると考えられます。
この場合、幼児は殴り付けたりするまでもなく、成人男性から多少の有形力の行使等をされれば、簡単に抵抗不能な状態に陥ってしまうことは容易に想像できます。
したがって、被害者が極めて幼い場合には、比較的軽微な暴行・脅迫であっても反抗を抑圧するに足る程度に至っていると判断される可能性は十分にあるでしょう。
なお、仮に被害者に怪我まで負わせてしまった場合、罪名が強盗致傷罪(240条前段)となり、裁判員裁判対象事件となってしまうことに注意が必要です。
〜強盗事件における刑事弁護活動~
強盗で逮捕されてしまった場合、逮捕に引き継いで勾留(原則10日の身体拘束を伴う強制処分)される可能性が極めて高いのが現状です。
勾留を決定するかどうかはの判断は裁判官が行いますが(刑訴法207条1項、60条以下)、強盗事件においてこれを却下する決定を下すことはほとんどありません。
もっとも、被疑者・弁護士側にはまだ準抗告(429条1項2号)によって、勾留を認める決定を争う余地があります。
また、弁護士としては、このような身体拘束を争うほかに、強盗は成立せずあくまで窃盗にとどまるとの主張をすることも考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所には検察官・裁判官の職務経験を持つ弁護士も複数所属しており、法曹三者の多角的視点により充実した弁護活動を行うことが可能です。
強盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
(事例紹介)可児警察署 可児市内の路上にて顔面打撲等の怪我を負わせた男性を逮捕 傷害罪について解説
(事例紹介)可児警察署 可児市内の路上にて顔面打撲等の怪我を負わせた男性を逮捕 傷害罪について解説
可児市内で発生した傷害事件の逮捕事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
可児市内の路上において、被害男性(70歳)の顔面を手拳で複数回殴打する暴行を加え、顔面打撲等の怪我を負わせた男性(75歳)を逮捕しました。
(岐阜県警 事件・事故:「傷害被疑者の逮捕【可児警察署】」4月26日発表を引用・参照。)
【解説】
■傷害罪とは?
傷害罪 刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の条文から傷害罪に該当する行為は、「人の身体を傷害」することをいいます。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加える行為であるとするのが判例(大判45・6・20)・通説です。
例えば、打撲や出血、気絶させる行為は人の生理的機能に障害を加える行為に該当します。
今回の事例では、男性は被害男性に顔面打撲の怪我を負わせており、傷害罪が成立しています。
■暴行罪にはならない?
暴行罪 刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の行為は条文通り「暴行」です。
「暴行と傷害はどう違うの?」、「今回のは暴行じゃないの?」と思う方もいるでしょう。
パッと文字で比べてもイマイチ違いは分かりませんが、明確な違いが法律上存在します。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
有形力の行使とは、殴る・蹴るなどの行為が該当するのは当然ですが、被害者の身体に接する必要はないとするのが判例(最決昭和39・1・28)や学説の多数説の見解となっています。
そのため、例えば殴ろうと襲い掛かったが相手に避けられたため拳が当たらなかった場合にも、有形力の行使があったと評価できます。
不法とは、有形力の行使に正当性がないことを言います。
さらに、暴行罪は人の身体に対するものに限られます。
そして、暴行罪は有形力の行使が「傷害するに至らなかった」程度のものであることが要件です。
今回に事例では、殴っても大きな外傷がなかったという事例ではなく、被害者は顔面打撲などの怪我を負っています。
そのため、暴行ではなく、より重い罪である傷害罪が成立しています。
■逮捕後の流れ
被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。
逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。
ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。
逮捕されてしまった場合、なにもしなくても身柄拘束が早期に解消することはまずありません。
弁護士による示談の成立などなにかしらのアプローチにより、身体拘束が解消すると言うのが一般的な流れです。
早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件 など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
(事例紹介)女性を脅すメッセージをメールで複数回送りつけたとして会社員の男性が脅迫の容疑で逮捕
(事例紹介)女性を脅すメッセージをメールで複数回送りつけたとして会社員の男性が脅迫の容疑で逮捕
女性を脅すメッセージをメールで複数回送りつけたとして会社員の男性が脅迫の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
岐阜県警北方署は、脅迫の疑いで、愛知県の会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は、岐阜県内の20代女性の携帯電話に「憎しみをもって私の行動はこれから変わっていくでしょう」「動けるのは俺だけじゃないですから気を付けてください」などのメールを複数回送り、脅した疑い。
署によると、女性から「アプリで知り合った男に『もう話したくない』と伝えたら、脅すメッセージが送られてきた」と110番があった。
逮捕された男は、容疑を否認している。
(岐阜新聞「「憎しみをもって私の行動は変わる/動けるのは俺だけじゃない」20代女性を脅迫疑い、52歳男逮捕」(2024/3/29)を引用・参照。)
~脅迫に当たる害悪の告知とは〜
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
本件では、逮捕された男性は、「憎しみをもって私の行動はこれから変わっていくでしょう」、「動けるのは俺だけじゃないですから気を付けてください」等の文言を記載したメールを送信し、被害者とされる女性を脅した疑いが持たれています。
例えば「殺すぞ」などの言動が、直接的に「生命……対して害を加える旨を告知」する「脅迫」(刑法222条1項)に当たるということは、常識的に考えても比較的明らかであるといえるでしょう。
これに対し本件のような言動は、「生命」や「身体」などに対して害を加えることを匂わせるものではありますが、上記言動のような直接的な害悪の告知まではなされていないと考えることもできます。
もっとも、判例・実務上、「脅迫」とは一般人をして畏怖させるに足りる程度の害悪の告知をいうと解されています。
このような観点からすると、本件で逮捕された被疑者の言動が「脅迫」に当たると解された要因としては、冒頭のような言動等が複数回繰り返されていたということが重要視されていることは間違いないでしょう。
〜脅迫事件における弁護活動~
本件では逮捕された男性が容疑を否認していることからも、逮捕早期段階における弁護士との接見(面会)が不可欠といえます。
逮捕段階では原則として弁護士のみが、被疑者との接見交通権を認められており(刑事訴訟法39条1項)、かかる権利を行使して逮捕されてしまった被疑者の言い分を十分に聞き取ることが重要です。
特に、否認事件では黙秘するか否かも重要なポイントとなるため、弁護士はこのことを説明し捜査官に対しどのように対応すべきかを適切に判断する必要があります。
また、否認事件においては勾留以後に認められる家族等との面会を制限する接見禁止処分(刑訴法207条1項・80条、81条)が付されることも少ないことから、このような処分の決定を争うことも弁護活動の一環として重要性を帯びることなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
脅迫事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所フリーダイヤル(24時間対応:0120-631-881)までお問い合わせください。
(事例紹介)コンビニで女性店員の胸触った疑いで岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで男性が現行犯逮捕
(事例紹介)コンビニで女性店員の胸触った疑いで岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで男性が現行犯逮捕
コンビニで女性店員の胸触った疑いで岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで男性が現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
岐阜羽島署は、岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで、羽島市の男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、羽島市のコンビニエンスストアで、女性店員の胸などを触った疑い。
署によると、女性店員が「客に体を触られた」と110番した。
防犯カメラの映像などから男が浮上した。
(岐阜新聞「コンビニで50代女性店員の胸触った疑い、65歳男現行犯逮捕 岐阜羽島署」(2024/1/31)を引用・参照のうえ誤字等修正。)
~迷惑防止条例と不同意わいせつ〜
本件で逮捕された男性は、岐阜県迷惑防止条例が定める卑わいな行為の禁止(第3条)に該当する行為をしたものとして逮捕されたと考えられます。
他方で、本件のような行為は不同意わいせつ罪(刑法176条)にも当たり得る行為のようにも思えます。
条例違反と不同意わいせつ罪との該当性の判断基準(区別基準)はいかなるものなのでしょうか(両者で法定刑も大きく異なることから重要な問題といえます)。
刑法176条が大きく改正されましたが(令和5年改正・施行)、これは改正前176条の「暴行・脅迫」の実務における解釈を反映させたものと立案担当者は説明しており、上記の区別基準に際しても大きな変化はないものと考えられます。
むしろ両者の区別は「卑わいな行為」にとどまるか「わいせつな行為」(刑法176条)にまで至ってるかが分水嶺になると考えられています。
本件では報道からは必ずしも明らかではないものの、着衣の上から性的部位に触ったことから「卑わいな行為」にとどまると判断されたものと思われます。
もっとも、逮捕時の罪名と(検察官による)終局処分時の罪名が一致するとは限らず、たとえ着衣の上からでも執拗に触るような行為であったと認められれば不同意わいせつ罪が成立すると判断される可能性があることには特に注意が必要です。
〜性犯罪における刑事弁護活動~
迷惑防止条例違反によって逮捕された場合、逮捕されたとしてもその後の勾留というより長期の身体拘束を回避できる可能性は十分にあります。
したがって、弁護士が逮捕段階という捜査段階の早期から弁護活動を行うことで、勾留に伴う重大な不利益(場合によっては職を失う可能性すらあります)を回避できる可能性を最大限まで高めることが重要になってきます。
もっとも、どのように刑事手続が推移するかは、前科の有無などを含め個別の事情・事案によるのであり、やはりこの点でも専門家である刑事弁護士による弁護を受けるメリットがあります。
上記のような事情は(事実である限り)事後的に変化させることはできませんが、被害者との示談など事後的に有利な事情を構築することも可能であり、特に示談交渉は弁護士のサポートが必須となる場面といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所フリーダイヤル(24時間対応:0120-631-881)までお問い合わせください。
(事例紹介)ニセ電話詐欺事件でキャッシュカードをだまし取った男性が逮捕【岐阜県関市】
(事例紹介)ニセ電話詐欺事件でキャッシュカードをだまし取った男性が逮捕【岐阜県関市】
ニセ電話詐欺事件でキャッシュカードをだまし取った男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
岐阜県関市に住む80代の女性が孫などをなのる男からキャッシュカード2枚をだまし取られたニセ電話詐欺事件で、受け子の男が詐欺の疑いで逮捕されました。
男は、何者かと共謀し、被害女性の自宅に孫になりすまして「会社にお金を弁償しないといけない」などと嘘の電話をかけ、親族を装って女性の家を訪れ、キャッシュカード2枚をだまし取った疑いが持たれています。
女性の口座からは現金計70万円が引き出されていました。
警察によりますと、男は女性から直接キャッシュカードを受け取る「受け子」の役割だったということです。
(岐阜放送「孫などを装ったニセ電話詐欺事件 「受け子」の男を詐欺容疑で逮捕 岐阜県関市」(2024/3/5)を引用・参照。)
~特殊詐欺と共犯関係〜
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(略)
(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法246条1項を見ると分かる通り、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺」くことによって「財物を交付」させることが必要です。
本件では逮捕された男(被疑者)はキャッシュカードを受け取ることにしか直接関与しておらず、単独では上記詐欺罪の要件を満たしていません。
しかし、刑法60条はいわゆる(共謀共同正犯も含む)共同正犯についての定めを置いており、犯罪の一部しか実行していない者も「共同して犯罪を実行」した場合には犯罪の全体について責任を負います。
よって、本件で逮捕された被疑者は、素性不明の架け子らと共謀し犯罪を実行したと考えられ、上記のようにキャッシュカードを受け取ることにしか関与していないとしても、架け子が行った「人を欺」く行為についても責任を負うことになるのです。
なお、本来であれば共謀は犯罪の実行以前に行われなければなりませんが、仮に受け子が「人を欺」く行為(欺罔行為)の後に犯罪に関与した場合でも共同正犯として詐欺罪の成立が認められることがあることに注意が必要です(最高裁平成29年12月11日決定参照)。
〜特殊詐欺の特色と受け子の処遇~
本件はいわゆる特殊詐欺によって(受け子が)逮捕された事例です。
特殊詐欺という言葉は、平成16年頃から警察によって使用され始め、現在ではオレオレ詐欺、還付金詐欺等にとどまらず手口の類似性などから広い対象に使われるに至っています。
特殊詐欺は、本事例でも末端の受け子が逮捕されたのみで、実際に被害者を騙した架け子は逮捕されていません。
しかも、その架け子すら詐欺グループの中枢メンバーとは限らず、中枢の首謀者やそれに近い立場の人間は複雑な役割分担を備えた高度な組織性によって検挙が困難となっているのが現状です。
つまり、受け子は特殊詐欺行為の共犯関係の中でも最も下位に位置するにすぎないことがほとんどです。
しかし、特殊詐欺の事案では、受け子のような末端の者であっても起訴されることが極めて高く裁判をも見越した弁護活動が不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所フリーダイヤル(24時間対応:0120-631-881)までまずはお電話ください。
(事例紹介)岐阜県北方警察署、ドラックストアでの窃盗(万引き)容疑で女性逮捕 窃盗罪(万引き)について解説
(事例紹介)岐阜県北方警察署、ドラックストアでの窃盗(万引き)容疑で女性逮捕 窃盗罪(万引き)について解説
ドラックストアにて、付け替えブラシ2点などを窃取した疑いで北方警察署に逮捕された女性の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
窃盗(万引き)被疑者を逮捕【北方警察署】
2月22日に本巣郡北方町地内のドラッグストアで、付替えブラシなど2点を窃取した女性(54歳)を逮捕しました。
(岐阜県警 事件・事故:「窃盗(万引き)被疑者を逮捕【北方警察署】」3月18日発表を引用・参照。)
【万引き事件についての解説】
■万引きで問われる罪
結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
■窃盗罪の成立要件
「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。
「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。
以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。
■窃盗(万引き)をしてしまったら被害者と示談
万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
必ず刑事事件専門の弁護士に間に入ってもらい、被害者と示談交渉してもらうべきでしょう。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が窃盗(万引き)について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗(万引き)などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
岐阜県本巣郡北方町をはじめとする東海地方において、家族が万引き事件等で逮捕された場合、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)へ御相談ください。
(事例紹介)岐阜中警察署、18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑いで飲食店の店長ら男性2人逮捕
(事例紹介)岐阜中警察署、18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑いで飲食店の店長ら男性2人逮捕
18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑いで岐阜中警察署に逮捕された飲食店の店長ら男性2人の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
岐阜中警察署は29日までに、18歳未満の少女を夜10時以降も店の客引きとして働かせたとして、労働基準法違反の疑いで岐阜市内の飲食店を家宅捜索し店長ら男2人を逮捕しました。
家宅捜索されたのは岐阜市羽根町の飲食店「すみれ」で、28日深夜から29日未明にかけて捜査員が店内を捜索しました。
逮捕されたのは、岐阜市茜部新所の飲食店店長の男(27)と、ベトナム国籍で名古屋市中川区外新町の飲食店従業員の男(26)です。
警察によりますと、2人は共謀の上、2023年12月8日と22日、「すみれ」付近の路上で、午後10時以降、当時16歳の少女に客引き業務をさせた疑いが持たれています。
警察は、2人の認否を明らかにしていません。
警察で余罪も含め、捜査しています。
(ぎふチャン:「18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑い 飲食店の店長ら男2人逮捕 岐阜市」2月29日 17:26配信を引用・参照。)
【未成年者の雇用で問題となる労働基準法等の法律】
■労働基準法とは?
労働基準法(以下、法令名省略)とは、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
今回の事例のように満18歳未満の未成年者(「年少者」)についても、労働条件の最低基準が定められており、最低基準を下回った場合などには、労働基準法違反として罰則が課されます。
この法律により、映画製作などに従事する場合など一部例外を除き、16歳の誕生日を迎える年度の4月1日(一般的な過程で進学した場合は高校1年生)までは働けない(雇用できない)ことになっています。(労働基準法56条各項ほか)
■深夜労働をさせてはいけない
午後10時から翌日午前5時までの労働は、「深夜労働」であると定められています。
深夜労働は年少者の健康や修学に悪影響であるため、深夜労働をさせることは原則として禁止されています(61条)。
労働基準法61条1項 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。(略)
但し、例外的に、一般的な高校1年生~18歳未満の未成年者については以下の場合にのみ認められる可能性があります。
・交代制により働く満16歳以上の男性
・厚生労働省が地域又は期間を限定して午後11時まで、あるいは午前6時からの勤務
・交代制の勤務が必要となる事業では午後10時30分まで、あるいは午前5時30分からの勤務(所管の行政官庁による許可が必要)
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(労働基準法 別表第一6号)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(同7号)
・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(同13号)
・電話交換の業務(いわゆる電話交換手)
また、基本的に一般的な年齢としての高校1年生の4月までは児童が働くことは認められていませんが、13歳以上であり学業などに支障を来たさないと認められる範囲で、行政官庁が許可した場合、一部の業務(主に工事・石炭採取といった現場の仕事)に充実することも可能です。
なお、報道事例では詳細な態様が不明ですが、「客引き行為」については、そもそも「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」や各都道府県の定める迷惑行為防止条例などに違反する恐れがあります。
■労働基準法違反で通報を受けたら弁護士に相談
成人に対する労働基準法違反と比べて未成年に対する労働基準法違反は、未成年の要保護性の観点から単なる労働問題にとどまらず、厳しい処罰を受けるおそれがあります。
未成年であることを把握しつつ労働させていた店舗の店長などはもちろん、自己申告のみを信用して成人と同じ労働条件で採用してしまった場合、会社の経営者など雇用主側が労働基準法違反の責任を追及されるおそれもあります。
会社の名前が公表され、企業イメージが低下し経営に影響を及ぼす恐れがあるなど様々なリスクを孕みますので、早急に弁護士に相談するべきでしょう。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が報道事例を踏まえ労働基準法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、労働基準法違反などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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(事例紹介)寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男性が逮捕
(事例紹介)寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男性が逮捕
寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
アパートの一室に侵入し、寝ていた女性を監禁して性的暴行を加えようとしたとして、岐阜県の公務員の男が逮捕されました。
男は2018年2月、石川県内のアパートに侵入し、寝ていた20代の女性を監禁したうえ、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。
女性は隙を見て自力で脱出しましたが、逃げる際に転倒し、左足のねんざなど軽いけがをしました。
女性との間に面識はなかったとみられ、警察が動機や余罪などを詳しく調べています。
(北陸放送「寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図る 公務員の男逮捕」(2024/2/20)を引用・参照。)
~性犯罪規定の改正と適用〜
(不同意わいせつ等致死傷)
第181条 第176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する
2 第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
刑法181条2項は、「177条の罪…の未遂罪を犯し」「よって人」に怪我を負わせた者を、「不同意性交等致傷罪」として重く処罰する旨を定めています。
本件で逮捕された男は、刑法177条に規定されている性的暴行を図り(「犯罪の実行に着手し」)これを「遂げなかった」(刑法43条本文)として、「177条の罪…の未遂罪を犯し」たと考えられます。
そして、被害者が逃走途中に転倒したりして怪我を負った場合も、基本犯たる177条(・180条)から「傷」害結果が生じたものとして、本罪が成立するものと思われます。
刑法177条の罪は、2023年(令和5年)改正により「不同意性交等罪」として大きく規定ぶりを変化させました。
もっとも、本事件は2018年に生じたものであることに留意する必要があります。
改正された法律はその施行以前の関係に遡って適用されないという法の不遡及の原則があるため、2018年の事件に改正後の「不同意性交等致傷罪」が適用されることはありません。
2018年当時、刑法177条は(2017年(平成29年)改正に基づく)「強制性交等罪」であり、同181条2項よって成立する犯罪は「強制性交等致傷罪」であることに注意する必要があります。
〜改正が相次ぐ性犯罪における弁護活動〜
上述の通り、かつて強制わいせつ罪や強姦罪として規定されていた犯罪等は、平成29年および令和5年に大幅な改正がされるに至っています。
このような性犯罪に関する改正に伴い、法解釈や弁護活動を含めた議論状況は急速な変化の波にさらされているといえます。
海外の立法例が参照されることも多く、我が国における法改正を含めた性犯罪への対応の変化は今後も続くものと予想されます。
かかる状況の変化に対応するには、継続的かつ長期的な刑事事件への関わりやそれに基づく専門性が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
性犯罪によって逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可能な弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。