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(事例紹介)岐阜市において強要未遂の疑いで18歳の男性が逮捕【少年事件】【否認事件】

2023-12-13

(事例紹介)岐阜市において強要未遂の疑いで18歳の男性が逮捕【少年事件】【否認事件】

岐阜でひき逃げ・飲酒で逮捕されたら

岐阜市において強要未遂の疑いで18歳男が逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

岐阜南署は、強要未遂の疑いで大学生の男(18)を逮捕した。
逮捕容疑は、岐阜市の飲食店駐車場で、乗用車に乗っていた同市の10代の女子専門学校生に「出てこい」などと言いながら、車の窓ガラスを殴るなどし、話し合いに応じるよう要求した疑い。
近くを通りがかった女性が「男性が車を蹴ったりしている」と110番した。
逮捕された男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「元交際女性の車の窓ガラス殴り「出てこい」強要未遂疑いで18歳男逮捕 岐阜南署」(2022/8/5)を引用・参照。)

~強要罪とは~

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

刑法223条1項は、暴行または脅迫を手段として、人の意思決定の自由および意思活動の自由を侵害する行為を罰する趣旨の規定です。
暴行または脅迫を手段に特定の行為を強制する犯罪として、刑法には他にも逮捕・監禁罪(220条)、強盗罪(236条)、恐喝罪(249条)等が定められています。
強要罪はこれらの罪に対して一般法的性質を有し、上記の犯罪が成立する場合には強要罪は成立せず、むしろこれらの罪が成立しない場合にも保護する必要性がある法益(法によって保護に値する利益)をすくう受け皿的な規定であると考えられています。
したがって、本件では上述のような犯罪は成立しないため、強要罪の成否が問題となるわけです。
本件では、乗用車の窓ガラスを叩くという「暴行」(本罪にいう暴行は身体に向けられていれば足りると解されています)を用いて、無理やり話し合いに応じるよう要求し、「これを遂げなかった」(43条本文)わけですから、強要未遂が成立すると考えられます。

~少年事件における刑事弁護活動~

本件では逮捕された被疑者は18歳であり、法律上も成年として扱われます(民法4条)。
今般改正された少年法(2022年施行済)においては、その立法過程において上記民法の規定との平仄を合わせ少年法の適用対象年齢の引き下げについての議論も行われました。
しかし、対象年齢の引き下げについての改正は見送られ、特定少年という新たなカテゴリーが設けられるにとどまりました(少年法62条以下)。
したがって、改正少年法下でも18歳以上20歳未満の成年は、原則として少年法が適用されることになります。
例えば、被疑者である少年を逮捕後に勾留するには「やむを得ない場合」(少年法43条3項、48条1項)でなければならない等、通常の刑事事件とは異なる要件が付加されています。
本件は被疑者である少年は容疑を否認しているいわゆる否認事件であることもあり、上記勾留を争うには少年事件固有の専門知識と経験者が不可欠となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要(未遂)事件を含む少年事件・刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
強要(未遂)事件で逮捕等された方やそのご家族は、24時間いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、成立する罪について解説

2023-12-06

岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、成立する罪について解説

自動車事故

今回は、岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、当て逃げの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事例】

Aさん(40代男性)は、岐阜県山県市内の商業施設の駐車場に止まっていた車に自身の運転する車をぶつけてしまいました。
すぐに車内からぶつけてしまった車両を見たところ、明らかに今できたであろう傷がボディに残っていたのですが、Aさんは事故の発覚を恐れてその場から逃走してしまいました。
なお、ぶつけてしまった車に人は乗っていませんでした。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた山県警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなりました。
Aさんは、先日の当て逃げのことに違いないと不安になり法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです

【解説】

今回の事例のAさんは、駐車場にて駐車している車に自身が運転する車をぶつけてしまい傷をつけるといういわゆる物損事故を起こしているにもかかわらず、被害者と接触したり警察署に通報したりすることなく現場から立ち去っているため、Aさんの行為はいわゆる「当て逃げ」に該当すると考えられます。

当て逃げは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察官などを呼ばずにその場から逃げてしまうことを意味する俗称です。

交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されているのですが、道路交通法には「当て逃げ罪」という罪や規定は存在しません。
しかし、道路交通法72条1項には「交通事故の場合の措置」が定められており、この規定によって交通事故の当事者には以下の2つの義務が課されています。

・危険防止措置義務
・報告義務

※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合などには義務が発生しないケースもあります。

上記のような交通義務に違反した者が俗に「当て逃げ」と呼ばれています。

上記の各交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。
・報告義務違反(道路交通法第119条1項17号)
3か月以下の懲役or5万円以下の罰金

・危険防止措置義務違反(道路交通法117条の5第1号)
1年以下の懲役or10万円以下の罰金

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が当て逃げについて検討しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当て逃げには、事故が起きたことの認識が必要ですが、「もしかしたら今ぶつけたかも」という程度の認識でも処罰の対象となります。
警察署での取調べの際には、このような事故の認識についての供述も事件のその後を左右する要素であるため、弁護士に相談して取調べの準備をしておくべきです。
当て逃げなど、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

(事例紹介)岐阜県関市でパトカーの中で暴れて器物損壊をした嫌疑で男性が逮捕されたという事例について検討

2023-11-29

(事例紹介)岐阜県関市でパトカーの中で暴れて器物損壊をした嫌疑で男性が逮捕されたという事例について検討

破壊

岐阜県関市で器物損壊で男が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

事案

岐阜県警関署は19日、器物損壊の疑いで、(男性Aさん)を逮捕した。
逮捕容疑は18日午前1時ごろ、関市内を走っていたパトカーの車内で、運転席側後部座席のドアや遮蔽(しゃへい)板を足で蹴り、破損させた疑い。
同署によると、同日午前0時45分ごろ、関市のパート女性方の窓ガラスを割った疑いで現行犯逮捕され、同署に連行されている最中だった。
同日釈放され、署は任意で捜査を続けていた。
(岐阜新聞「パトカー内で暴れドアや遮蔽板破損させた疑い、男逮捕 岐阜・関署」(2023/11/20)を引用・参照。)

~器物損壊と公務執行妨害~

(器物損壊等)
第261条 (前3条に規定するもののほか)他人の物を損壊し……た者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 ……第261条……の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 (略)

まず本件の被疑者は、関市の女性方の窓ガラスを割ったという器物損壊(刑法261条)の疑いで現行犯逮捕(刑訴法213条)されています。
被疑者は、この現行犯逮捕の容疑では一旦釈放されていました(刑訴法203条1項)。
しかし、被疑者は上記容疑の連行中のパトカー内で運転席後部座席のドアなどを損壊させており、この行為にも器物損壊罪が成立します。
上記のように警察は一旦被疑者を釈放したものの、パトカー内の器物損壊の疑いで改めて被疑者を逮捕した(刑訴法199条1項)ことになります。
なお、このパトカー内の行為には公務執行妨害罪(刑法95条1項)も成立する余地があるとも考えられます。
警察官は公務員(刑法7条参照)であり、現行犯逮捕した被疑者を警察署に連行するという「職務を執行」していました。
そしてこの職務の執行「に対して」なされた「暴行」は、判例上職務が意図通りに行われるのを妨げる物理的有形力の行使であれば足りると考えられており、同罪が成立しうるともいえるでしょう。
もっとも、これらの行為は「1個の行為が2個以上の罪名に触……れるとき」として、科刑上は観念的競合(刑法54条1項前段)になるためあまり実益はないとも考えられるところです。

~器物損壊事件の弁護活動~

上記の刑法264条が示すとおり、器物損壊罪は告訴がなければ公訴(起訴)ができないいわゆる親告罪です。
したがって、被害者と示談を締結するなどして告訴を取り下げてもらえば、刑事処分を確実に避けることができます。
本件では、2つの器物損壊事件を起こしており、一方は国家機関である警察に対するものであることから示談を締結することは困難でしょう。
したがって、私人である被害者に対する器物損壊事件において、確実に刑事処分を避けることが重要になるものと考えられます。
そこで、刑事事件の被害者との折衝に長けた刑事専門の弁護士による弁護活動を受けるメリットがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕等された方やそのご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881:24時間対応)にお電話ください。

岐阜県各務原市にて恐喝事件に「現場共謀」というかたちで関与したとして逮捕されたものの不起訴になった事例を想定して解説

2023-11-22

岐阜県各務原市にて恐喝事件に「現場共謀」というかたちで関与したとして逮捕されたものの不起訴になった事例を想定して解説

恐喝罪と現場共謀

記事では、恐喝罪(刑法249条1項)と現場共謀について説明しています。恐喝罪は、他人を脅して財物を交付させる行為を指し、現場共謀は、犯罪の実行に直接関与していなくても、共謀者として犯罪に加担することを意味します。

共犯者と幇助犯の違い

共犯者(共同正犯)と幇助犯の違いにも触れています。共犯者は犯罪の実行に直接関与し、幇助犯は犯罪の実行を助けるにとどまります。Aさんのケースでは、当初は幇助犯と見なされる可能性がありましたが、恐喝の現場での役割により共犯者として扱われる可能性もありました。

 項目1: 恐喝罪の基本的な定義

恐喝罪は、他人を脅迫して財物を交付させる行為を指します。
この罪は、刑法第249条により規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と明記されています。
恐喝の要件には、脅迫と財物の交付が含まれます。
脅迫とは、相手に対して不利益を与えることを予告する行為を指し、この脅迫により相手が恐怖を感じることが必要です。
また、財物の交付は、脅迫によって引き出されるべき行為であり、この交付がなければ恐喝罪は成立しません。
恐喝罪は、被害者の意志に反して財物を奪う点で、強盗罪と類似していますが、暴力の使用や脅迫の程度によって区別されます。
この罪の重要な側面は、脅迫の内容とその実現可能性です。
具体的な脅迫がなされ、被害者がそれを真剣に受け止める場合、恐喝罪が成立する可能性があります。

項目2: 事例 – 岐阜県各務原市における架空の恐喝事件

岐阜県各務原市で発生した架空の恐喝事件を例に取り上げます。
この事例では、岐阜県各務原市在住のBさんとCさんが、被害者であるVさんをBさんの家に呼びつけた上で、Vさんを囲んで借金の取り立てとして現金100万円を脅し取りました。

この事件で、各務原市在住のAさんは、BさんとCさんから言われてVさんをBさんの家に連れて行くという役割を担いました。しかし、Aさんは事前に恐喝事件の計画は知らされておらず、「取引をするため契約を交わすのでVさんの送迎をしてほしい」といわれただけでした。

Aさんとしては、知らずに巻き込まれる形になりましたが、結果として客観的に見て恐喝事件に加担することとなったため、Aさんについては「当初は知らなかったものの現場で共謀した嫌疑」として通常逮捕されました。

項目3: 現場共謀の法的意義

現場共謀とは、犯罪の計画や実行に直接関与していなくても、その犯罪に加担することを意味します。
この概念は、特に複数の人物が関与する犯罪において重要です。
法的には、共謀者は犯罪の実行者と同等の責任を負うことがあります。
例えば、恐喝事件において、主犯が他人を脅迫している間に、共謀者が見張りをしていた場合、その共謀者も恐喝罪の共犯者として扱われる可能性があります。
共謀の認定には、共謀者が犯罪の計画や実行について知っていたか、そしてその計画に積極的に同意していたかが重要です。
ただし、共謀者が犯罪の実行に直接関与していない場合、その責任の程度は異なる場合があります。
この点は、法律の適用や判例によって異なる解釈が可能であり、具体的な事件の状況に応じて判断されます。
現場共謀の認定は、犯罪の性質や共謀者の行動、犯罪計画への関与の程度に基づいて行われます。

項目4: 共犯者と幇助犯の区別

共犯者と幇助犯の区別は、犯罪における個々の関与の程度に基づいています。
共犯者、または共同正犯は、犯罪の計画や実行に直接かつ積極的に関与する人物を指します。
これに対して、幇助犯は、犯罪の実行を助ける行為を行うものの、犯罪計画や実行には直接関与しない人物です。

例えば、恐喝事件において、主犯が他人を脅迫し、その場にいる別の人物が脅迫行為を支援する場合、その人物は共犯者と見なされます。
一方で、犯罪の実行には直接関与せず、犯罪者に車を貸すなどの行為を行った人物は、幇助犯として扱われる可能性があります。

法的には、共犯者は通常、犯罪の主犯と同等の刑事責任を負います。
しかし、幇助犯の場合、その責任は主犯に比べて軽減されることが一般的です。
この区別は、犯罪の性質や個々の関与の程度、犯罪計画への認識に基づいて判断されます。
したがって、同じ犯罪に関与していても、その役割や行動によって、法的な責任の程度は大きく異なることがあります。

項目5: 法的な対応と弁護の重要性

恐喝事件における法的な対応は、事件の具体的な状況に大きく依存します。
被告人が共犯者であるか、幇助犯であるかによって、その法的な扱いと必要な弁護の戦略が異なります。

1. **共犯者の場合**: 共犯者として認定された場合、被告人は犯罪の主犯と同等の刑事責任を負うことになります。この場合、弁護士は被告人の関与の程度や犯罪計画への認識を明確にし、可能な限り軽減された刑罰を求める戦略を取ります。

2. **幇助犯の場合**: 幇助犯として認定された場合、被告人の刑事責任は主犯に比べて軽減される可能性があります。弁護士は、被告人が犯罪の実行に直接関与していないこと、また犯罪計画への認識が限定的であったことを強調します。

どちらの場合でも、弁護士は被告人の権利を保護し、公正な裁判を受けるための支援を提供します。
また、被告人が犯罪に関与した事実関係を正確に把握し、適切な法的アドバイスを提供することが重要です。
恐喝事件における弁護は、被告人の法的な立場を最大限に守るために、綿密な準備と専門的な知識が必要とされます。

項目6: 判例と実務上の取り扱い

恐喝事件における判例と実務上の取り扱いは、法的な解釈と実際の適用において重要な指針を提供します。
判例は、過去の裁判例に基づいて、類似の事件に対する法的な判断を形成します。

1. **判例の重要性**: 判例は、共犯者や幇助犯の認定、犯罪の程度、刑罰の決定において重要な役割を果たします。これにより、法的な一貫性と予測可能性が保たれます。

2. **実務上の取り扱い**: 実務上では、恐喝事件の具体的な状況や関与者の行動が詳細に検討されます。これには、犯罪の計画、実行の方法、被告人の関与の程度などが含まれます。

3. **具体的な事例の分析**: 判例に基づく分析では、類似の事例と比較して、現在の事件がどのように扱われるべきかを判断します。これにより、公正かつ適切な法的対応が可能になります。

判例と実務上の取り扱いは、恐喝事件における法的な判断を導くための基盤となります。
これにより、法律の適用が一貫性を持ち、個々の事件に対して公正な判断が下されることが期待されます。

項目7: まとめと今後の展望

この記事では、恐喝罪と現場共謀の法的側面について探り、共犯者と幇助犯の区別、法的な対応と弁護の重要性、判例と実務上の取り扱いについて考察しました。

1. **恐喝罪の理解**: 恐喝罪は、脅迫によって他人から財物を交付させる行為です。この罪の認定には、脅迫の内容とその実現可能性が重要です。

2. **現場共謀の認定**: 現場共謀は、犯罪計画に積極的に同意し、その実行に何らかの形で関与することを意味します。共謀者は、犯罪の実行者と同等の責任を負うことがあります。

3. **法的対応の複雑さ**: 恐喝事件における法的対応は、事件の具体的な状況によって異なります。弁護士は、被告人の権利を保護し、適切な法的アドバイスを提供することが重要です。

4. **判例の役割**: 判例は、法的な一貫性と予測可能性を保つために重要です。実務上の取り扱いでは、個々の事件の具体的な状況が詳細に検討されます。

今後、恐喝罪や現場共謀に関する法的な理解を深めることは、公正な法的対応を確保するために不可欠です。
また、判例の進展に注目し、法律の適用が個々の事件に対して公正かつ適切に行われるよう、継続的な監視が求められます。

項目8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の紹介

まとめ

本記事では、恐喝罪と現場共謀の法的側面に焦点を当て、共犯者と幇助犯の区別、法的対応の重要性、判例の役割について詳細に解説しました。
恐喝罪の認定から判例の分析まで、法的な理解の深化は、被告人の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。
この複雑な法的領域において、専門的な知識と経験を持つ法律専門家の助言が重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
同法律所は、恐喝事件を含むさまざまな刑事事件において、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームが、被告人の権利を守るために尽力しています。
彼らのサービスには、初期の法的相談から裁判での弁護まで、幅広い支援が含まれます。
特に、恐喝事件における法的な複雑さを理解し、被告人に最適な戦略を提供することに重点を置いています。

岐阜県各務原市にて、恐喝事件に現場共謀というかたちで関与したとして家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所にご連絡ください。

(事案紹介)岐阜県岐阜市で頭部に接着剤様の液体をかけて逮捕された暴行・傷害事件について検討

2023-11-15

(事案紹介)岐阜県岐阜市で頭部に接着剤様の液体をかけて逮捕された暴行・傷害事件について検討

男性が女性に

岐阜市にて被害者の頭部に接着剤様の液体をかけたことで男性が暴行事件で逮捕されたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

事案

女性の頭部に接着剤のようなものをかけたとして、岐阜県警岐阜中署、岐阜北署、各務原署は、岐阜市、会社員の男を暴行容疑で逮捕した。
県内では女性の頭部に接着剤らしきものがかけられる被害が多発しており、3署が合同捜査を進めていた。
発表によると、男は岐阜市神田町のビルのエスカレーターで、出勤途中のアルバイト女性の頭部に接着剤のようなものをかけた疑い。
その約10時間後、女性の親族を通じて「髪に異物がついた」と110番があった。
(読売新聞「エスカレーターで女性の頭に接着剤?かけた疑い、28歳男を逮捕…岐阜県で同様の被害多発」(2023/10/24)を引用・参照。)

~傷害罪に問われない理由~

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。

本事案の被疑者は、被害者の髪(頭部)に接着剤らしきものをかけたとして逮捕されています。
では、逮捕された罪名が傷害罪ではなく暴行罪なのはなぜでしょうか。
これは傷害罪(刑法204条)にいう「傷害」の解釈に関わってくる問題です。有力説はこの「傷害」を人の身体の完全性を侵害することであると解釈します。
この説によると、例えば被害者の髪を切ってしまうことも人の身体の外形における完全性を侵害するものとして傷害罪が成立することになります。
しかし、判例・通説はこの説を採用しておらず、「傷害」を人の生理的機能を侵害することであると解しています。
そうすると、被害者の髪を切ることや接着剤のようなものをかけることも人の生理的機能を侵害するとまではいえず、傷害罪は成立せず暴行罪(刑法208条)が成立するにとどまることになるのです。
もっとも、単に髪を切ることとは異なり、接着剤のようなものをかけた結果として頭部に炎症等が生じる可能性はあり、その場合には判例・通説の見解によっても傷害罪が成立する余地があると言えるでしょう。

~余罪等に関する弁護活動~

報道によると、岐阜県内ではこれまでにも女性に対して同様の被害が多発していたようです。
犯行の特殊性からしても、同様の被害も被疑者による犯行ではないかとの疑いをもとに余罪の追及が行われることは間違いないでしょう。
逮捕され警察署に留置された被疑者が取調べを受けるのは、密室の取調室です。
そのような状況下でプロの取調官と対峙することは、特に初めて逮捕等された方にはあまりにも非対称(アンバランス)と言わざるを得ません。
したがって、逮捕中にも接見する権利(刑訴法39条1項)を特別に有する弁護士による面会が、ほとんど唯一の専門家からアドバイスを受ける機会となります。
余罪対応を含め、弁護士によるアドバイスを早期に受けることの重要性は強調してもし過ぎることはないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
暴行事件を起こしてしまった方やそのご家族は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)までまずはお電話ください。

(事案紹介)ライターでティッシュ等に火…マンガ喫茶の店内で放火しようとした疑いで交番に自首した男性を逮捕

2023-11-08

(事案紹介)ライターでティッシュ等に火…マンガ喫茶の店内で放火しようとした疑いで交番に自首した男性を逮捕

放火

放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説しています。
このブログでは、漫画喫茶の店内でティッシュなどにライターを用いて放火を使用とした、という報道事例をもとに、放火に関する法律についてその成立などを検討しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火など重大事件に対応しています。

【事案の概要】

マンガ喫茶の店内で、ライターを使って放火しようとしたとして60代の男が逮捕されました。
男はマンガ喫茶の個室で、ライターでティッシュなどに火をつけ放火しようとした疑いが持たれています。
火は男性従業員によってすぐに消し止められましたが、個室内のモバイルバッテリーやゴミ箱などが燃えたほか、別の男性従業員が煙を吸って体調不良を訴え病院に搬送されました。
警察によりますと、男は近く交番に自首し、調べに対し容疑を認めているということです。
(10月19日東海テレビニュースで配信された記事を参考に、一部内容を変更しております。)

【放火の罪は非常に重い刑罰が定められている】

放火の罪について、刑法では108条以下に詳細に刑罰が定められていますが、非常に重い刑罰が定められています。
例えば、現に人が住んでいる若しくは人が使用している建物への放火は、現住建造物等放火罪(刑法108条)が適用されますが、刑罰として、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」と定められています。
 また、人が使用していない建物への放火に適用される非現住建造物等放火罪(刑法109条)については、その建物が他人所有の場合は「二年以上の有期懲役」(同条1項)、自己の所有であっても「六月以上七年以下の懲役」(同条2項)と定められており、建物以外の放火に適用される建造物等以外放火罪(刑法110条)についても、他人所有であれば「一年以上十年以下の懲役」(同条1項)、自己の所有でも「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」と定められています。
そのため、自己所有建造物等以外放火罪を除く放火の罪については、起訴されれば必ず正式裁判となり、現住建造物等放火罪に至っては、法定減刑事由がなければ必ず実刑判決となってしまいます。
(執行猶予判決は、言い渡された刑罰が3年以下のときにされる場合があります。現住建造物等放火罪は法定刑の下限が5年であるため、未遂の場合や、情状酌量などといった法定減刑事由がなければ、執行猶予判決の対象となりません。)

このように放火の罪の刑罰が重い理由は、放火の罪の保護法益(法によって守られるべき利益のことをいいます)が「公共の安全」、すなわち不特定又は多数人の生命・身体・財産であるからです。
放火行為は、放火した建物のみならず、そこから延焼したりすることで、甚大な被害を生じさせるおそれがあることから、上記のような重い刑罰が定められているのです。

今回の事案は、マンガ喫茶の店内で放火しようとしたとのことですので、店内への放火行為の未遂として現住建造物等放火罪の未遂罪(刑法112条)が適用されると考えられます。

【具体的な弁護活動】

前述したように、放火の罪は非常に重い刑罰が定められ、起訴されれば必ず正式裁判となるため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、刑事事件に強い弁護士による弁護活動が不可欠です。
まず、今回のケースは、店内の備品が焼損しており、従業員の方も体調不良となっているため、焼損した備品および被害者の方への被害弁償を含めた示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。
次に、刑事事件の起訴権限を有する検察官に対しては、被害者の方との間で示談が成立した場合は、当然その事実を主張し、今回のケースでは本人が自首をしているとして、本人が反省していることなども含めた主張を行い、今回の事件は不起訴処分(起訴しない)にすべきである旨主張します。

また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいることや、近くの交番に自首をしており、刑法上の自首(刑法42条1項)が成立すること、情状酌量の余地があること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。

刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では、放火などの重大事件の弁護活動の経験も豊富です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

岐阜市において殺人未遂事件で男性が逮捕

2023-11-01

岐阜市において殺人未遂事件で男性が逮捕

岐阜市において殺人未遂事件で男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜市で元交際相手の女性の首を絞め殺害しようとしたとして男が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは可児郡御嵩町中の男です。
警察によりますと、男性は岐阜市橋本町の路上に駐車した車内で女性の首を絞めた疑いがもたれています。
女性は首にけがを負いましたが、命に別状はないということです。
男性は女性の元交際相手で、警察で動機などを詳しく調べています。
(岐阜放送 「殺人未遂で28歳の男逮捕 岐阜市」(2023/10/6)を引用・参照)。

~裁判員裁判対象事件~

(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条……の罪の未遂は、罰する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件で逮捕された被疑者は、元交際相手の被害者の首を絞めた疑いで殺人未遂の容疑がかけられています。
したがって、「人を殺」すという結果が生じていない以上、「これを遂げなかった者」として、刑の任意的な減軽の対象となります(刑法43条本文)。
もっとも、ここで注意すべきなのが、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)2条1項1号です。
同号は、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件と定めており、これはあくまで起訴される犯罪の法定刑が基準となります。
すなわち、本件の被疑者の容疑となっている殺人未遂罪(刑法199条、203条)の法定刑は、あくまで「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるということです。
したがって、殺人未遂罪で起訴されてしまうと、原則として、通常の刑事裁判よりも負担の大きい(一般市民が裁判に参加する)裁判員裁判を受けることになります。

~殺人(未遂)事件における刑事弁護活動~

上述のように本件では、被疑者の男は殺人未遂の容疑で逮捕されています。
殺人罪で一つの争点となり得るのが、殺意の有無です。
殺意(すなわち殺人罪を犯す意思)がなければ、殺人罪が成立することはありません(刑法38条参照)。
特に本件のような殺人という結果が生じていない殺人未遂のケースでは、もし殺意が認められなければ傷害罪が成立するにすぎません。
上記の傷害罪(刑法204条)には罰金刑も存在しますから、(実際に罰金刑となるかは別として)殺人罪とは法定刑において余りにも大きな差が存するといえるでしょう。
したがって、弁護士としては起訴前の段階から被害者と示談交渉を行うことで、殺人罪での起訴を避ける可能性を模索するなどの積極的な弁護活動が重要になってくると考えられます。
そして殺人(未遂)罪での起訴を避けることができれば、上述の裁判員法が定める対象事件に当たらなくなるため、通常の刑事裁判を受けるにとどまることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人(未遂)事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
全国に支部を有する弊所には、重大事件も含めた刑事事件に精通する弁護士が多数所属しています。
殺人(未遂)事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

羽島市で強盗事件で男性が逮捕

2023-10-25

羽島市で強盗事件で男性が逮捕

羽島市で強盗事件で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜県羽島市のコンビニに男が押し入り、現金が奪われた強盗事件で、警察は、63歳の男を逮捕しました。
警察によりますと、被疑者は、岐阜県羽島市江吉良町のコンビニで女性店員に刃物を突き付け、現金およそ36万円を奪った疑いがもたれています。
防犯カメラの映像などを解析し、被疑者の特定に至りましたが、警察の調べに対し、容疑を否認しているということです。
(名古屋テレビ 「岐阜・羽島市のコンビニ強盗事件で63歳の男を逮捕 防犯カメラの映像解析などで特定も容疑を否認」(2023/5/28)を引用・参照)。

~財産犯の中でも特に重い強盗罪~

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

強盗罪は、窃盗罪(刑法235条)を中心とした財産罪の中でも「5年以上の有期懲役」と最も重く処罰されており、殺人罪などの法定刑の重い犯罪と同じく予備行為まで処罰されていることにその重罪性が表れているといえます。
そして、刑法の謙抑性の観点からすれば、このような重い処罰が正当化されるには、行為自体が違法性が高いものである必要があります。
強盗罪は「他人の財物」を一方的に奪う点では、窃盗罪と変わるところはありません。
強盗罪の重い処罰を基礎付けるのは、その手段として「暴行又は強迫」が用いられることにあります。
本事案に即して言えば、現金を奪う手段として「脅迫」が用いられていますが、これは脅迫罪(刑法222条)にいう「脅迫」が行われるのでは足りません。
その手段としての「脅迫」行為が、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度まで強度のものであって、はじめて強盗罪の重罪性が基礎付けられるほどの違法性が認められるのです。

~否認事件における類型~

本件では逮捕された被疑者は容疑を否認していますが、これはいわゆる犯人性否認に当たるものです。
犯人性否認とは、真犯人は別に存在し犯人と誤認された旨を主張するものです。
当然、冤罪(無実)であることが前提となる主張ですから、弁護士としても最も深刻に捉えるべき事件の一つであることは間違いありません。
このような事件における弁護活動としては、まずアリバイの主張が考えられます。
かかる主張は積極的な証拠が残っているとも限らず、綿密なシミュレーションなどを重ねたケースストーリーの構築が求められることになります。
今回の事件のような場合、防犯カメラの映像が犯人特定の決め手になったと考えられることから、当該映像の科学的鑑定など他の専門家の力を借りることも場合によっては必要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、否認事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
身に覚えのない強盗事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

【否認事件】大垣市で窃盗の疑いで逮捕

2023-10-18

【否認事件】大垣市で窃盗の疑いで逮捕

大垣市で窃盗の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

公園で8歳児のリュックサックを盗んだとして、岐阜県警大垣署は、窃盗の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は某日午後2時40分〜同3時10分ごろの間、大垣市内の公園で、市内に住む男児の携帯電話と水筒が入ったリュックサック(計7千円相当)を盗んだ疑い。
署によると、男児が公園で遊んでいる間に置いてあったリュックサックがなくなったことに気付き、母親が署に通報した。
男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「公園で8歳のリュックサック盗んだ疑い 岐阜・大垣署逮捕、容疑は否認」(2023/10/13)を引用・参照。)

~窃盗と遺失物等横領~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法上、財産犯(財産を侵害する犯罪)の中でも領得罪(相手のものを自分のものにしようとする犯罪)は、当該財産の占有の移転を伴わないもの(非移転罪・横領罪)と、それを伴うもの(移転罪・奪取罪)に分かれて規定されています。
窃盗罪(235条)は後者の占有移転罪であるから、これを伴わない(遺失物等)横領罪(第38章参照)とは、被害者に占有があるか否かによってその成否が区別されることになります。
本事案では、事実関係の詳細が必ずしも明らかではありませんが、被疑者である男が被害品を盗もうとした時点において、被害品たる公園に置いてあったリュックサックに被害者である男児(あるいはその母親)の占有が認められる場合には、法定刑の重い窃盗罪が成立する余地があります。
判例・実務上、占有の有無は財物に対する事実的支配が及んでいるか否かによって判断されますが、事実認定上その判断には専門的知識が不可欠であり、刑事弁護士によるアドバイスを仰ぐ必要があると言えるでしょう。

~否認事件における弁護活動~

本事案では、逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
否認事件の弁護活動においては、特に冤罪の可能性というものを念頭に置いておかなけれなりません。
冤罪というと無罪という裁判段階(起訴後段階)を思い浮かべがちですが、罪がないのに疑われること自体も冤罪に含むと考えれば、不起訴処分(その中でも「罪とならず」「嫌疑なし」によるもの)による雪冤もありうることになります。
そして、無罪判決の割合がわずか0.1パーセントとも言われていることからすれば、捜査段階(起訴前段階)における上記不起訴処分は、被疑者の物理的・精神的負担の軽減という観点からも積極的に目指していくべき獲得目標と位置付けることができます。
もっとも留意すべきなのが、上記不起訴処分の獲得もまた容易ではないのであり、事件内容を精査するとともに弁護士と被疑者・依頼者とが十分なコミュニーケーションを取ることが重要と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
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【岐阜】警察に対する偽計業務妨害で逮捕

2023-10-11

【岐阜】警察に対する偽計業務妨害で逮捕

偽計業務妨害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

2週間で46回の110番通報をして警察の業務を妨害したとして、岐阜市に住む被疑者Aが逮捕されました。
警察によりますとAは7月25日から8月8日までに46回にわたり110番通報をし、「これから事件を起こしたろか」「今から警察署に殴り込みに行こうと思う」などと告げたり、無言で通話を切るなどして、警察官の業務を妨害した偽計業務妨害の疑いが持たれています。
(CBCテレビ「2週間で46回の110番通報 岐阜市の62歳男を逮捕」(2023/8/19)」を引用・参照。)

~偽計業務妨害罪について~

(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法233条は、偽計等を手段として人の業務活動の自由を害する行為を犯罪として罰する趣旨の規定です。
同法234条は、人の意思を制圧にするに足りる勢力を示す「威力」による業務の妨害を保護する規定を置いていますが、暴力的な手段が用いられている点で233条とは異なっています。
本事案では、警察の業務を妨害したにも関わらず、公務執行妨害罪(95条1項)ではなく偽計業務妨害罪が問題とされている点に疑問を持たれた方もいるかもしれません。
まず、公務執行妨害罪 が成立するには、公務員に対する「暴行又は脅迫」が要件となるためこれらの手段が用いられていない場合には同罪は成立しません。
このような帰結から、公務は「暴行又は脅迫」のようなより強力な手段が採られた場合にのみ処罰されるのであって、業務妨害罪の「業務」に公務は含まれないのではないかという問題があります。
判例・通説は、公務を権力的公務と非権力的公務に分けた上で、後者のみ業務妨害罪の「業務」としても保護されるという立場を採用しているといわれています。
そうすると、この立場からは警察の公務は権力的公務である以上、業務妨害罪は成立しないとの結論が導かれそうにも思えます。
この点に関し、本事案のような(虚偽も含む)犯罪予告によって妨害される本来の警察業務には非権力的な公務も含まれるはずであり、かかる公務が妨害されたことをもって「業務」の妨害があったとして業務妨害罪の成立が認められると考えることが可能です。
したがって、本事案でも偽計業務妨害罪が成立すると考えることができるでしょう。

~警察に対する業務妨害事件における弁護活動~

本事案では偽計業務妨害の疑いで被疑者Aは逮捕されるに至っています。
被疑者が逮捕されたケースにおいては、逮捕後勾留されるかどうか、勾留後起訴されるかどうかが弁護上大きなポイントとなってくると思われます。
後者において不起訴を含めた処分を軽くするために重要になってくるのが被害者との示談の締結です。
しかし、本事案のように被害者が警察(警察官)である場合、被害者との示談は困難と考えざるを得ません。
したがって、典型的な私人が被害者である場合とは弁護活動の内容が異なってくるのであり、被害者の特殊性に配慮した弁護活動が必須であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務妨害事件を含む刑事事件全般を専門として扱っている法律事務所です。
偽計業務妨害事件で逮捕された方のご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

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