痴漢事件で逮捕

~事件~

昨夜、会社員のAさんは、お酒を呑んで帰宅途中の電車内で、女性のお知りに触ったとして痴漢事件で逮捕され、岐阜県各務原警察署に留置されています。
Aさんは、約10年前にも同様の痴漢事件で罰金刑を受けています。
そのため普段は、女性から痴漢と間違えられないように、満員電車の中では女性に近寄らないようにして注意していたのですが、昨夜はお酒に酔っていたこともあり、事件を起こしてしまいました。
(フィクションです。)

~痴漢~

岐阜県内での痴漢行為は、公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反となります。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の第3条第1項で、公共の場所又は公共の乗物において、衣類その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる(痴漢行為)ことを禁止しており、これに違反して痴漢した場合には、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
上記の罰則規定からもわかるように、痴漢行為の罰則はそれほど厳しいものではありません。
また、痴漢事件のほとんどは、偶発的な犯行で、事実を認めている場合は警察が捜査する内容もそれほどありませんので、逮捕や勾留といった身体拘束をされる可能性は低く、ほとんどの事件は、不拘束によって犯人の取調べ等の捜査が行われます。
しかしAさんのように再犯の場合や、容疑を否認した場合は、逮捕される可能性があるのです。

~痴漢事件で逮捕されると~

ご家族、ご友人が痴漢で逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。

~釈放を目指して~

個々の事案によりますが、痴漢事件は比較的罪が軽く、なおかつ事件の内容も単純であることが多いです。
そのため、逮捕を行わずに在宅で捜査したり、仮に逮捕したとしても短期間で釈放したりすることがよくあります。
ですが、そうした運用がどこの捜査機関でも定着しているかというとそういうわけではありません。

刑事事件では、釈放を実現するうえで①逮捕の期限である72時間、②勾留の期限である10日間(延長されれば20日間)、③起訴後という3段階を意識することになります。
捜査機関はそれぞれの期限内に被疑者の身柄拘束を継続すべきか判断することになっており、それに合わせて釈放を目指す弁護士なども動くことになるからです。
先ほど説明したように、逮捕を伴う痴漢事件の多くは上記①のタイミングで釈放されますが、比較的軽微な事案であるにもかかわらずそれが叶わないことがあるのもまた事実です。
そうしたケースでは、弁護士は適宜、裁判官や検察官に意見を申し立て、被疑者の身体拘束の継続が妥当でないことを訴えて釈放を目指すことになります。
この釈放に向けた手段は複数のものがあり、いずれが最適かは状況に応じて変化していきます。
一日でも早い釈放を目指すなら、ぜひ弁護士釈放の実現を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、釈放に向けた的確な弁護活動に取り組みます。
ご家族などが痴漢をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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