DV法違反の逮捕と接見禁止解除

DV法違反の逮捕と接見禁止解除

岐阜県恵那市の自営業Aさんは、日常的に妻であるVさんに対して暴力を振るっていました。Vさんは裁判所に申立てを行い、Aさんに対して面会禁止の保護命令が下されました。
それにも関わらず、AさんはVさんへの未練からつきまといを続けた結果、Aさんは岐阜県恵那警察署の警察官によってDV法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
岐阜県恵那警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)

◇DV法とは◇

夫婦間における暴力が社会問題となったことを背景に、平成13年、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)」が制定されました。
この法律では、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図っています。

この法律は婚姻届を出していない事実婚や内縁関係にも適用されます。
裁判所は、次の(条件)に該当する場合、被害者の申立てにより、暴力を行った者に対して以下の(保護命令)を下すことができます。

(条件)
・配偶者から身体の暴力を受けた者が、更なる身体の暴力を受けた場合
・配偶者から生命等に関わる脅迫を受けた者が、加えて身体の暴力を受けた場合
(保護命令)
・被害者の身辺のつきまとい、住所・勤務先・通常所在地付近の徘徊の禁止(命令から6カ月間)
・被害者と同居する住居からの退去命令および住居付近の徘徊禁止(命令から2カ月間)

DV法の罰則として、保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。また、虚偽を記載した申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料が課されます。なお、配偶者への暴力行為自体には刑法の暴行罪傷害罪が適用されます。

◇接見禁止解除を実現するには◇

多くの警察署において、逮捕直後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後だと考えておく必要があります。

ところが、事件によっては、たとえ勾留決定後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。

接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
DV法の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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