岐阜県で起きた往来危険事件

今回は、岐阜県内を走行する名鉄竹鼻線で起きた往来危険事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

8日午前5時35分ごろ、岐阜県羽島市足近町の名鉄竹鼻線の線路で、名鉄岐阜発新羽島行き一部急行の普通電車(4両編成)がレール上に置かれていたコンクリートブロックに衝突した。乗客10人と乗員にけがはなかった。岐阜羽島署は列車往来危険容疑で捜査している。

 署や名鉄によると、現場は南宿駅から北に約200メートルの柳津13号踏切付近。周辺には高さ1メートルほどの柵がある。ブロックは横60センチ、縦15センチ、幅10センチで、工事現場などで使われるU字溝状の建設資材とみられ、電車とぶつかって砕けた。電車は安全確認をした後、運転を再開。8分の遅れが出た。後続電車に影響はなかった。

 衝突した電車は上下線を通じてこの日の始発だった。最後にこの路線を走行したのは、8日午前0時5分に羽島市役所前に着く名鉄岐阜発の普通電車で、その後は回送電車もなかった。名鉄本社から「運転中の電車が線路上のブロックにぶつかった」と約1時間後に署へ連絡があった。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/194779 2月8日 「レール上にコンクリートブロック 始発電車が衝突、けが人なし 名鉄竹鼻線」より引用)

~近時、相次ぐ鉄道への悪質な妨害行為~

鉄道の線路にコンクリートブロックなどを置いた場合は、往来危険罪((刑法第125条第1項)に問われる可能性があります。
往来危険罪について有罪判決が確定した場合、2年以上の有期懲役に処せられます。

鉄道の線路におかれたコンクリートブロックなどの物件に列車が衝突すれば、線路を脱線、転覆等し大惨事につながる可能性もあります。
この場合には、無期又は3年以上の有期懲役に処せられる「往来危険による汽車転覆等罪」(刑法第127条)など、より重い罪に問われる可能性が高いです。

2月4日には、やり投げの格好でプラスチック製の棒(映像をみる限りでは、工事現場などに設置された三角コーンの頂点に渡し、危険な箇所を明示したり、立入りを禁止するのに用いる道具と思われます)を線路に向かって投げ込む動画がSNSで大きな反響を呼び、話題となりました
(https://news.yahoo.co.jp/articles/68a4f15bb4349ac83713075271e3e189e31acc21。「線路への“やり投げ”動画、JR四国が被害届提出へ いまだ本人からの謝罪なし」より)。

線路への置き石や、線路へ物件を投げ込む行為は、前述の通り、安全な鉄道の運行を妨げ、大惨事を引き起こす可能性のある行為です。
イタズラの一つとして気軽にこのような行為がなされるのを散見しますが、重い刑事責任、重い損害賠償義務を負う可能性のある危険な行為です。
ケースのような行為や、文中にて紹介した行為は、厳につつしむ必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
往来危険事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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