誤振込みの窃盗事件

誤振込みの窃盗事件

誤振込みの窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

ある日、Aさんは、自分のV銀行の銀行口座に100万円が振り込まれていることに気付きました。
Aさんはこの100万円の出どころに全く覚えがありませんでしたが、これを奇貨として、V銀行のATMからキャッシュカードを使って100万円を引き出し、消費してしまいました。
後日、Aさんは、岐阜県多治見警察署の警察官により、100万円のことについて話を聞かせてほしいと言われました。
この100万円は、BさんがAさんとは別人のCさんに送金しようと思ったところ、名前のよく似たAさんに誤って送金(誤振込み)してしまったものであったといいます。
刑事事件例はフィクションです。)

【刑事事件例では何罪が成立しますか】

刑事事件例では何罪が成立するかという疑問についてお答えします。

刑事事件例では窃盗罪が成立すると考えられます。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、「他人の財物を窃取」した場合に成立します。
この窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。
今述べた「占有」とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。

ここで、銀行預金の占有は、銀行にあると考えられています。
誤振込みされた金銭の占有も、銀行にあると考えられています。

とすれば、誤振込みされた金銭を、キャッシュカードを用いてATMから引き出した場合には、銀行の占有する金銭を、自己の占有に移転させた行為であるとして、窃盗罪の「窃取」に当たるといえます。

よって、Aさんは、窃盗罪が成立すると考えられます。

【詐欺罪との違いは何ですか】

以上の窃盗罪詐欺罪との違いについてお答えします。

刑事事件例では、結局のところ、Aさんが誤振込みされた預金を意図的に黙って引き出したことが問題となっています。
とすれば、感覚としては、詐欺罪に当たるのではないかと思われるでしょう。

しかし、詐欺罪が成立するためには、欺く行為(被害者の方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ること)があったことが必要とされています。
そして、この詐欺罪の「欺く行為」は、人に向けられたものでなければならないと考えられています。

誤振込みされた金銭を引き出したとしても、ATM機械が誤って振り込んだり、引き出しに応じたりしたわけではない(機械は錯誤に陥らない)ため、詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立するのです。

【窃盗事件を起こしてしまった場合、どうすればよいですか】

刑事事件例のような窃盗事件の直接の被害者の方は、引出しに応じたATMを管理するV銀行であると考えられます。
刑事事件例のような窃盗事件が発覚した場合、Bさんの相談を受けて、V銀行が窃盗事件の被害届を提出したと考えられます。

このような場合、刑事弁護士は、V銀行と示談交渉をして、被害弁償をしたり、被害届を取り下げてもらったりすることができるようにしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤振込みの窃盗事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の専門家たる刑事弁護士初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
誤振込みの窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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