強盗利得事件(2項強盗事件)

強盗利得事件(2項強盗事件)

強盗利得事件2項強盗事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所か解説します。

【刑事事件例】

岐阜県大垣市に住むAさんは、同市内に住むVさん宅に侵入後、Vさんが寝ている間にタンスの中から財物を見つけました。
そこで、Aさんは、Vさんに反抗抑圧に足りる暴行を加え、暗証番号を聞き出しました。
Aさんはその場を立ち去りましたが、Vさんはその後すぐに支払停止措置を取りました。
後日、Aさんは、岐阜県大垣警察署の警察官により、強盗利得罪2項強盗罪)の容疑で逮捕されてしまいました。
刑事事件例はフィクションです。)

【強盗利得事件(2項強盗事件)って何?】

刑法236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する(1項)。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(2項)。

強盗利得罪2項強盗罪)は、刑法236条2項に規定されています。
強盗利得罪2項強盗罪)の成立要件は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」ことです。

具体的に、強盗利得罪2項強盗罪)の「前項の方法により」とは、「暴行又は脅迫を用いて」と置き換えることができます。
また、強盗利得罪2項強盗罪)の「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」とは、「財産上の利益を不法に移転させる」ことと言い換えることができます。

よって、強盗利得罪2項強盗罪)の成立要件は、暴行又は脅迫を用いて、財産上の利益を不法に移転させたことになります。

刑事事件例では、Aさんは暴行又は脅迫を用いて、ATMを通して預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財産上の利益を不法に得たといえます。
よって、Aさんには強盗利得罪2項強盗罪)が成立すると考えられます。

【支払停止措置が取られているけど?】

刑事事件例では、Aさんが立ち去った後、Vさんはその後すぐに支払停止措置を取りました。
このVさんの事後的な行為は、強盗利得罪2項強盗罪)の成立に影響を及ぼすのでしょうか。

この点、Aさんが暗証番号を聞き出した時点で、ATMを通して預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財産上の利益を不法に得たといえます。
あくまで、Vさんの行為は強盗利得罪2項強盗罪)が成立した後の、事後的な行為に過ぎないと考えられています。
よって、Aさんには、依然として強盗利得罪2項強盗罪)が成立すると考えられます。

【強盗利得事件(2項強盗事件)を起こしてしまったら】

強盗利得事件2項強盗事件)を起こしてしまった場合、強盗利得罪2項強盗罪)の刑事罰は、刑法236条2項の規定上、「同項と同様とする」とされていますので、「5年以上の有期懲役」が科される可能性があります。

5年以上の有期懲役という強盗利得罪2項強盗罪)の刑事罰は、刑法で規定されている犯罪の中でも重大な犯罪といえるほど重いものとなっています。
強盗利得事件2項強盗事件)を起こしてしまったら、重い刑事罰を回避するために刑事弁護士を雇うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗利得事件2項強盗事件)を起こしてしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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