飲酒運転で逮捕
Aさんは、交際相手から交際の解消を言い渡されたことに大きなショックを受け、岐阜県関市の居酒屋に酒を飲みに行きました。
そこで大量に飲酒したAさんは、千鳥足で近くに停めていた自身の自動車に乗り込み、自宅へ帰ろうと周辺の道路を走行しました。
その際、道中にあったVさん宅のコンクリート壁に車体を擦らせてしまったうえ、その様子を岐阜県関警察署の警察官に目撃されました。
警察官は、Aさんが明らかに酒に酔った状態であったことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転は文字どおり酒を飲んで運転する行為を指し、その危険性と刑罰の存在は公共の場所に貼られたポスターなどでたびたび目にするところです。
ですが、飲酒運転が酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられていること、道路交通法上異なる罰則が定められていることは、意外と知られていないのではないかと思います。
まず、酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有した状態での飲酒運転です。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血中であれば0.3mg/mL、呼気中であれば0.15mg/Lです。
実務上よく目にするのは呼気検査なので、0.15mgの方を覚えておくとよいかもしれません。
他方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転です。
酒気帯び運転のように数値が基準となるわけではなく、その判断は酒酔い運転の嫌疑を抱いた警察官の判断によります。
具体的な判断に当たっては、白線の上をまっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などが見られることになるでしょう。
それぞれの罰則を見てみると、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
これらは決して軽いものではなく、もし繰り返せば懲役の実刑となる可能性も否定できません。
たとえ事故を起こさずとも、飲酒運転自体重大な行為であることは認識しておくべきでしょう。
【逮捕の種類】
刑事事件においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に、捜査機関が逮捕を行うことがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
まず、通常逮捕とは、裁判官から逮捕状の発付を受けて行う逮捕です。
裁判官は逮捕という身体拘束の当否を判断する役割を持ちますが、実務上捜査機関による逮捕状の請求が拒否されることは多くありません。
被疑者の自宅あるいは取調べ中の警察署で逮捕状を見せて逮捕するのが一般的ですが、被疑事実および逮捕状が出ている旨告げて逮捕状を見せることなく逮捕することもあります。
次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中かその直後の被疑者に対し、逮捕状の発付を受けることなく行う逮捕です。
誤認逮捕のおそれがなく、なおかつ被疑者の身柄確保の要請が強いことから、現行犯についてのみ例外的に逮捕状なくして逮捕できるようになっています。
現行犯であれば比較的軽微な事件でも逮捕される傾向にありますが、そうしたケースでは逮捕後2日程度で釈放されることも少なからずあります。
最後に、緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪を犯した者につき、罪を犯した疑いが十分ある場合に行われる逮捕です。
犯罪の重大性と嫌疑の程度の要件が通常の逮捕より厳格になっており、事後的な逮捕状の取得を条件に逮捕状なくして行われるものです。
以上のとおり、逮捕には大きく分けて上記3種類が存在し、それぞれにつき法律上様々な制限が存在しています。
弁護士の力を借りれば、逮捕の違法性を突いて事件をよい良い方向へと導けることもありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、その能力をいかんなく発揮して依頼者様の利益を図ります。
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