インターネット販売で商標法違反

インターネット販売で商標法違反

岐阜県高山市に住むAさんはインターネットを通じて、ブランド物のコピー品を販売していました。
ある時、客の1人と料金のことで争いになってしまい、客が、「Aさんはコピー品を販売している」と岐阜県高山警察署に通報しました。
しばらくして、高山警察署から連絡があり、商標法違反でAさんの家に家宅捜索が入ることになりました。
コピー品やパソコンなどを押収され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
このままでは刑務所に入ることになってしまうのではないかと不安になったAさんの両親は岐阜県刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

~商標法違反~

商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としている法律です。
商標法上で認められている主な権利として、商標権使用権があります。
商標権とは事業者が、自己の取り扱う商品、サービスを他人の物と区別するために使用する識別標識を商標法に基づき特定の商標として登録することで得ることができるものです。
商標権があると、その商標権者は独占的にその商標を使用することができるようになります。
そして、使用権とは契約などによって他人の商標を使用する権利のことで、その中でも専用使用権は商標権者も商標を使用できなくなるという特に強力な効力をもたらします。
これらの商標権専用使用権を侵害した場合、商標法78条に違反することになります。

商標法78条1項

「商標権又は専用使用権を」「侵害した」ときは「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科する

同条2項

商標権又は専用使用権を「侵害する行為とみなされる行為」をした場合、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科する

今回の事例のAについてはインターネットでコピー品を販売していたということで、商標法違反で警察から捜査されています。
このように近年は、インターネットを通じて簡単に商品を販売できるようになったことで、一般人であっても商標法違反で検挙される事例も見られるようになってきました。
さらに注意しなければいけないことは、コピー品を本物と偽って販売した様な場合には商標法違反だけでなく、詐欺罪となってしまう可能性もある点です。
詐欺罪は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないので、起訴されてしまうとよくても執行猶予という非常に重い罪となります。

~弁護活動~

商標法違反の弁護活動としては、被害を受けたブランド企業との示談交渉が挙げられます。
しかし、示談の相手方、被害者がブランド企業となるので、示談交渉は非常に難しいものとなります。
個人では相手にされる可能性は非常に低いですし、弁護士を入れたとしても厳しくなることが予想されます。

しかし、弁護士を入れていると、示談ができないような場合の弁護活動として贖罪寄付や示談交渉経過報告書を作成して、検察官に働きかけを行うことができます。
贖罪寄付とは示談が難しい場合や、被害者がいない事件のような場合に、関係機関などに寄付をすることで、有利な情状の一つとする活動のことです。
検察官の起訴不起訴の判断や裁判となった時の判決に影響することがあります。
このほかにも供託を行うなど、様々な弁護活動がございますので、商標法違反では弁護士を入れるようにしましょう。
商標法違反は、初犯ならば不起訴や罰金となることもありますが、販売した個数や金額など様々な要素が関わり、初犯であっても実刑ということもありえるので、一度弁護士の見解を聞くことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件の法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、岐阜県高山市商標法違反の捜査により困っている方がおられましたら、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。

 

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