児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
SNSで知り合った女子中学生に裸の画像複数枚をスマートフォンに送信させたとして、会社員のAさんが岐阜県郡上警察署に児童ポルノ製造の疑いで逮捕されました。
女子中学生とAさんとのSNS上のやり取りを知った女子中学生の保護者が、郡上警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは女子中学生に裸の写真を送ってもらったことは認めていますが、「無理やりではなく、相手も同意した上のことだった。」と述べています。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、今後どのように対処すればよいのか分からず、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
児童ポルノ製造罪
インターネットの普及に伴い、インターネットを介しての犯罪も増加傾向にあります。
インターネットを介して知り合った人物に対して、有償無償にかかわらず、自己の裸の写真や動画を送ってしまうケースも相次いでおり、児童ポルノの被害に遭う子供たちも少なくありません。
18歳未満の者(以下、「児童」といいます。)に、裸の写真や動画を送らせるといった行為は、児童ポルノ製造罪という犯罪に当たる可能性があります。
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)に規定されています。
児童ポルノ製造罪は、他人に提供する目的を伴わないものであっても、児童に児童買春・児童ポルノ処罰法第2条第3項各号で規定される性的な姿態をとらせた上、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する罪です。
児童買春・児童ポルノ処罰法第2条第3項各号で規定される性的な姿態とは、以下の通りです。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童の裸の写真や動画は、③に当たります。
条文上「姿態をとらせ」という文言になっていますが、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいうのであって、強制によることは要しません。
描写される児童が当該製造について同意していたとしても、本罪の成立を妨げません。
また、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した場合も、同様に処罰されます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
決して軽いとは言えない罪ですので、初犯であっても、事件内容によっては公判請求される可能性もあります。
児童ポルノ製造事件における弁護活動
1.被害児童への対応
児童ポルノ製造事件では、児童ポルノの被写体となった児童が被害者であり、被害者の存在する事件においては、被害者に対して如何に対応するか(しかた)が最終的な処分にも大きく影響することになります。
具体的には、被害者への謝罪及び被害弁償の上で、示談成立に向けた活動を行います。
示談とは、一般的に加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が未成年者である場合は、実際に交渉する相手は被害者の保護者になります。
この場合、被害者本人以上に加害者に対する処罰感情が高いことが多く、示談交渉は容易でないことが予想されます。
この点、法律の専門家であり示談にも豊富な経験をもつ弁護士は、被害者及び保護者の気持ちに配慮した上で、示談について丁寧に説明を行い、当事者間で納得のいく内容での示談締結に向けて粘り強く交渉を行うことが期待されます。
被害者との示談成立の有無は、検察官が終局処分を決定する際に考慮する要素となりますので、示談により不起訴処分となる可能性を高めることができます。
2.身柄解放活動
逮捕により身体拘束されている場合には、早期に釈放となるよう身柄解放活動を行います。
逮捕後に勾留とならないよう、検察官及び裁判官に対して意見書を提出するなど、勾留しないよう働きかけます。
既に勾留に付されている場合には、勾留決定に対して不服申し立てを行い、裁判所に対して原裁判を取消し、勾留請求を却下するよう求めます。
勾留となると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間も身体拘束となり、それによって被る不利益は計り知れません。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です。
児童ポルノ製造事件でご家族が逮捕されて対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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