(事例紹介)可児警察署 可児市内の路上にて顔面打撲等の怪我を負わせた男性を逮捕 傷害罪について解説

(事例紹介)可児警察署 可児市内の路上にて顔面打撲等の怪我を負わせた男性を逮捕 傷害罪について解説

喧嘩

可児市内で発生した傷害事件の逮捕事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

可児市内の路上において、被害男性(70歳)の顔面を手拳で複数回殴打する暴行を加え、顔面打撲等の怪我を負わせた男性(75歳)を逮捕しました。
(岐阜県警 事件・事故:「傷害被疑者の逮捕【可児警察署】」4月26日発表を引用・参照。)

【解説】

■傷害罪とは?

傷害罪 刑法204条 
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法の条文から傷害罪に該当する行為は、「人の身体を傷害」することをいいます。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加える行為であるとするのが判例(大判45・6・20)・通説です。
例えば、打撲や出血、気絶させる行為は人の生理的機能に障害を加える行為に該当します。

今回の事例では、男性は被害男性に顔面打撲の怪我を負わせており、傷害罪が成立しています。

■暴行罪にはならない?

暴行罪 刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の行為は条文通り「暴行」です。

「暴行と傷害はどう違うの?」、「今回のは暴行じゃないの?」と思う方もいるでしょう。
パッと文字で比べてもイマイチ違いは分かりませんが、明確な違いが法律上存在します。

「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
有形力の行使とは、殴る・蹴るなどの行為が該当するのは当然ですが、被害者の身体に接する必要はないとするのが判例(最決昭和39・1・28)や学説の多数説の見解となっています。
そのため、例えば殴ろうと襲い掛かったが相手に避けられたため拳が当たらなかった場合にも、有形力の行使があったと評価できます。
不法とは、有形力の行使に正当性がないことを言います。
さらに、暴行罪は人の身体に対するものに限られます。
そして、暴行罪は有形力の行使が「傷害するに至らなかった」程度のものであることが要件です。

今回に事例では、殴っても大きな外傷がなかったという事例ではなく、被害者は顔面打撲などの怪我を負っています。
そのため、暴行ではなく、より重い罪である傷害罪が成立しています。

■逮捕後の流れ

被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。

逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。

ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。
逮捕されてしまった場合、なにもしなくても身柄拘束が早期に解消することはまずありません。
弁護士による示談の成立などなにかしらのアプローチにより、身体拘束が解消すると言うのが一般的な流れです。
早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件 など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

 

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