(事例紹介)岐阜県北方警察署、ドラックストアでの窃盗(万引き)容疑で女性逮捕 窃盗罪(万引き)について解説

(事例紹介)岐阜県北方警察署、ドラックストアでの窃盗(万引き)容疑で女性逮捕 窃盗罪(万引き)について解説

岐阜で勾留されてしまった

ドラックストアにて、付け替えブラシ2点などを窃取した疑いで北方警察署に逮捕された女性の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

窃盗(万引き)被疑者を逮捕【北方警察署】
2月22日に本巣郡北方町地内のドラッグストアで、付替えブラシなど2点を窃取した女性(54歳)を逮捕しました。

(岐阜県警 事件・事故:「窃盗(万引き)被疑者を逮捕【北方警察署】」3月18日発表を引用・参照。)

【万引き事件についての解説】

■万引きで問われる罪

結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

■窃盗罪の成立要件

「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。
「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。
以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。

■窃盗(万引き)をしてしまったら被害者と示談

万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
必ず刑事事件専門の弁護士に間に入ってもらい、被害者と示談交渉してもらうべきでしょう。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が窃盗(万引き)について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗(万引き)などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
岐阜県本巣郡北方町をはじめとする東海地方において、家族が万引き事件等で逮捕された場合、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)へ御相談ください。

 

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