(事例紹介)リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】
リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
岐阜中署は、建造物侵入と窃盗の疑いで、岐阜市の建築業の男を逮捕した。
逮捕容疑は愛知県内のリフォーム中の民家に侵入し、インパクトドライバ一1台など26点(計44万3000円相当)を盗んだ疑い。
署によると、容疑者は民家のリフォームに携わっていた。
古物店から「工具を頻繁に持ち込む客がいる」との通報を受け、捜査を進めていたところ、防犯カメラの解析から容疑者が浮上した。
逮捕された男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「古物店「頻繁に工具持ち込む男が…」通報で発覚改修中民家侵入して工具盗んだ疑い、岐阜中署逮捕」(2024/1/30)を引用・参照の上、適宜修正。)
~建造物侵入と窃盗〜
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件では、リフォーム業に携わっていた被疑者が、当該リフォーム中の民家から工具などを盗んだとして逮捕されています。
このようなケースでは、(業務上)横領が成立するか窃盗が成立するかが問題となり得ます。
どちらの罪が成立するかは、当該財物(本件であれば工具など)の占有が被疑者に認められるか否かがポイントとなります。
そうすると、本件の報道からは必ずしも明らかではないものの、少なくとも警察は本件財物の委託信任関係に基づく占有が被疑者にはないと判断したことから、窃盗罪によって逮捕したものと考えられます。
さらに、被疑者がリフォーム業に携わっている者であるとしても、窃盗目的で民家に出入りすることは看守者の意思に反する立入りであることは明らかであり、このような目的がある限り建造物侵入罪が成立することは否定できないでしょう。
なお、リフォーム中の民家は「人の住居」ではなく、「人の看守する……建造物」と考えられることから、住居侵入罪ではなく建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
〜建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~
被疑者が犯行を認めているいわゆる自白事件である場合、被害者との示談を成立させることが刑事処分を軽くするための弁護活動として重要性を帯びることになります。
もっとも、本件では被疑者は犯行を否認しています。
このようないわゆる否認事件においては、上記の自白事件とは別の考慮が必要となることが多いと考えられます。
特に否認事件では自白事件以上に苛烈な取調べが行われる可能性があるため、捜査官による被疑者に対する取調べに対する対応については弁護士によるアドバイス・助力が不可欠です。
そのためにも、まずは逮捕された早期段階から弁護士が接見(面会)することが極めて重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入・窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所には刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しており、逮捕された方への迅速な接見対応が可能です。
建造物侵入・窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、接見対応等ご希望の場合、まずは24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。