住居侵入罪で勾留阻止

【事件】

岐阜県可児市のアパートに住むAさんは、隣室に住んでいる女性Vさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの不在時を狙って、ベランダ伝いにVさん宅のベランダに侵入し、開放状態の窓からVさんの部屋に侵入しました。
そして、部屋のクローゼット内の下着を物色しているうちに、Vさんが帰宅してしまいました。
Vさんがすぐに岐阜県可児警察署に通報したため、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【住居侵入罪について】

正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居に誰を立ち入らせるかは基本的に居住者の自由であり、居住者の意思に反する立ち入りを行う点で違法性があると考えられています。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、そうした違法性のある行為を適法と見るに値する事情を指します。
たとえば、居住者の同意のもと立ち入る、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込む、といった事情が考えられます。

住居侵入罪は住居への侵入をもって成立する罪ですが、侵入したうえで何らかの行為に及べば、住居侵入罪とは別個にもう一つ罪が成立する可能性があります。
実務上よく見受けるのは、住居侵入罪窃盗罪(または窃盗未遂罪)の組み合わせです。
上記事例で言うと、AさんがVさんの部屋に侵入したうえで下着などを盗んだ場合、住居侵入罪に加えて窃盗罪が成立する余地が出てきます。
あるいは、実際に物を盗まなかったとしても、その危険性があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性もあります。
たとえば、下着を盗もうとクローゼットなどを物色した形跡があれば、窃盗の危険があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
これ単体では比較的軽い方と言えますが、上述のように別の罪が成立すれば事情が変わってきます。
事件が重大になればなるほど、弁護士に依頼してきちんと対応する必要性は高まります。
そうした点において、住居侵入罪も甘く見るべきではないと言えるでしょう。

【勾留阻止を実現するには】

住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。

勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー