詐欺罪で逮捕

【事件】

岐阜県岐阜市のAさんは、友人のBさんから、詐取するお金の回収を手伝って欲しい旨を頼まれました。
そして、Bさんが、リフォーム会社を装って岐阜市内の住宅を訪問し、訪問先で外壁塗装や雨漏り修理などが必要であることを申し向け、代金を先払いさせてAさんがお金を回収し、修理作業は行わずに逃亡を繰り返していました。
ある日、Aさんがお金を回収した訪問先のVさんが不審に思って岐阜県岐阜南警察署に通報し、既に逮捕状を取得していた岐阜南警察署は、AさんとBさんを詐欺罪で逮捕しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。

詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
ただし、刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。

上記事例において、AさんはVさんからお金を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていません。
ですが、このような共犯者のいる詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に騙す役が存在することもあります。
そうすると、そうした騙す役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
そして、Aさんは上記行為を詐欺だと認識しつつ行っているため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【早期釈放のための弁護士の活動】

①検察官・裁判所への働きかけ
逮捕されたあと、留置の必要性があるかどうかは警察官の裁量に任されているため、逮捕中では、身元の引受先がきちんとあることを示すなど、留置の必要性がないことを主張し釈放を求めます。
また、検察官による勾留の請求がなされないよう、あるいは請求がなされても裁判官に認められないように、勾留する必要性がないことを検察官・裁判官双方に訴えることも重要です。
さらに、勾留された場合にも、準抗告という法律上の制度を用いて、勾留は必要のないものであり被疑者は釈放されるべきだ、という不服申し立てをすることができます。
準抗告が裁判所に対してなされると、一度裁判官に認められた勾留が本当に法律上認められるかどうかが審査され、取り消されるべきと判断された場合には、勾留は取り消され、被疑者は釈放されることになります。

②事件収束への働きかけ
示談を成立させることは、事件収束を目指す上で非常に効果的な手立てです。
示談はあくまで当事者同士の私法上の事件解決の方途の一つですので、刑事事件を直接終わらせられるものではありません。
しかし、示談というかたちの解決がなされていることは、本人に改悛の気持ちがあり、被害者の処罰感情の低下があるという評価につながります。
このような評価は不起訴処分につながる可能性を高めることはもちろん、逮捕・勾留からの釈放がなされる可能性も高めるものです。

このように早期釈放を実現するために効果的な示談ですが、加害者と被害者の方同士で直接交渉をすることは困難な場合が多いです。
被害者の方の気持ちになると頷けることですが、加害者と直接示談交渉をするどころか、直接会いたくないというような人もいます。
また、交渉についてノウハウを蓄積した専門家の方が、示談締結が成功する可能性が高いといえます。
円満な早期示談締結のために、示談交渉は経験の豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

岐阜県岐阜市に逮捕されている方の早期釈放を望まれるご家族・ご親族・ご友人の方は、ぜひ「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事専門弁護士は、被疑者の方の早期釈放に向けた迅速な行動をお約束します。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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