過失傷害の逮捕の可能性

過失傷害の逮捕の可能性

【事例】

Aは岐阜県養老町に訪れた際、我慢できなくなり、ついつい歩きタバコをしてしまいました。
すると、近くを歩いていた少女の顔にタバコの火があたってしまい、少女は全治2週間のやけどを負いました。
少女の両親は激怒し、岐阜県養老警察署にすぐさま通報しました。
岐阜県養老警察署に連行されたAは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

【過失傷害】

刑法第209条1項過失傷害
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
この過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

【重過失傷害】

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、明らかな人込みの中で歩きタバコをするなど、傷害の危険があることが明らかであるなど周りの状況によっては、重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害は非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより、不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。

【逮捕の可能性】

過失傷害罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。

逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。

逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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