脅迫罪で勾留阻止

【事例】

岐阜県岐阜市に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、岐阜県岐阜北警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

【脅迫罪~刑法第222条~】

人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。

~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。

~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴や略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。

【勾留阻止による釈放の可能性】

刑事事件では、逮捕・勾留による身柄拘束が行われる事件とそうでない事件の両方があります。
身柄拘束を伴う事件は、①逮捕→②48時間以内に検察庁送致→③身柄受理後24時間以内に勾留請求→④勾留決定というのが主な流れです。
勾留決定が行われた場合、その後10日から20日もの間拘束が続き、更にその期間で起訴されれば拘束が最低2か月は延長します。

そこで、特に比較的軽い事件については、上記④までに弁護活動を行って勾留阻止による釈放を実現することが考えられます。
上記③④の流れをもう少し詳しく説明すると、検察官が長期の身柄拘束を必要とすれば勾留請求をし、裁判所がその妥当性を認めれば勾留決定をすることになります。
このタイミングにおいては、弁護士などが被疑者側の事情を伝えない限り、被疑者に有利な事情が乏しいまま判断が下されてしまいます。
そのため、ここでの弁護士の役割は、被疑者に有利な事情を提供して裁判官の公正中立な判断を促すということになります。

逮捕に引き続いて勾留が必要な理由は、被疑者の身柄を確保して証拠の収集活動に集中すべく、被疑者の逃亡と証拠隠滅を防止するためです。
ただし、勾留は国家が被疑者の身動きを封じる点で重大なものであるため、被疑者の不利益も当然考慮される必要があります。
ですので、勾留阻止を実現するためには、①逃亡および証拠隠滅の可能性が低いこと、②勾留により被疑者が大きな不利益を受けることの2点を主張する必要があります。
①に関する事情としては家族などの監督が、②に関する事情としては仕事や学校などに行けないことが代表的です。
もし勾留阻止の実現を目指すなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留阻止による釈放を目指して尽力いたします。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。

 

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