タクシーの無賃乗車疑いで逮捕 被疑者を乗せたまま交番へ

タクシーの無賃乗車疑いで逮捕 被疑者を乗せたまま交番へ

今回は、タクシーの無賃乗車の疑いで逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

5月25日午後2時50分頃、タクシー代金を支払う意思がないのにタクシーに乗車し、岐阜市内を周回させた上、料金2420円を支払わなかった疑いで、岐阜北警察署は26日、詐欺の被疑事実で70代男性を逮捕しました。
運転手が運賃支払いの意思がないと気付き、70代男性を乗せたまま交番へ届け出たとのことです。
男性には所持金がなかったと報道されています。(5月26日 岐阜新聞Web 「タクシー無賃乗車、容疑者乗せたまま交番へ 70歳男を逮捕」より引用)

~タクシーの無賃乗車は詐欺に該当する可能性が高い~

刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、また、同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。

報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものされているようです。

詐欺罪は10年以下の懲役にあたる犯罪であり、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなければなりません。
そのため、詐欺罪は注意を要する犯罪類型といえます。

一方で、詐欺罪が成立するためには、当初から人を欺く意思があったことが必要となります。当初は十分なお金があると思って乗車したものの、目的地に着いたらお金が足りなかったというような場合は、詐欺罪は成立しません。
所持金額や、乗車時の言動等から、当初から欺く意思があったかどうかが判断されます。

詐欺の疑いで検挙されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が詐欺の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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