少年審判に向けた付添人活動

少年審判に向けた付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜市を走る電車内で、女子高生に対して痴漢をしたとして、市内に住む高校生のAくんが迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
岐阜県岐阜羽島警察署は、取調べ後にAくんを釈放しましたが、警察からは「後日、家庭裁判所に送られるので、少年審判を受けることになる。」と言われました。
少年審判と聞いて不安になったAくんとAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

少年審判について

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを「全件送致主義」といい、少年保護の専門機関である家庭裁判所に、少年に対してどのような処遇が適当かという判断を委ねるものであって、教育による少年の改善更生を目指すことを目的とするためと言われています。

事件が家庭裁判所に送致されると、少年は、家庭裁判所調査官による調査を受けた上で、審判期日での審理を行い、終局決定が言い渡されることになります。

少年事件は、成人の刑事事件のように公開法廷での公判が開かれることはなく、非公開の審判にて審理が行われます。
また、少年審判では、裁判官は、家庭裁判所送致の際に捜査機関から送付されてきた記録を検討し、調査官の調査等を踏まえた上で審判に臨むことになります。
そのため、審判までに裁判官は一定の心証を形成しており、審判期日で初めて付添人が意見を述べるのでは時すでに遅し、ということになります。

そのため、審判までに、書面を提出したり、調査官や裁判官と協議を行うなど、付添人の意見を家庭裁判所に事前にしっかりと伝えておかなければなりません。
裁判所では把握していない少年についての事情などもありますので、少年の更生に資する情報は積極的に裁判所に伝えておく必要があるでしょう。

少年審判に向けた付添人活動

審判では、非行事実及び要保護性について審理されます。

1.非行事実

非行事実は、成人の刑事事件でいうところの「公訴事実」です。
非行事実を争う場合には、少年の言い分を確認しつつ、証拠を十分に検討して、どのような主張立証活動を行うのか吟味しなければなりません。
非行事実に争いがない事件では、通常1回の審判で決定の告知まで行われるのに対して、審判期日に先立って進行協議や打ち合わせといった期日が設けられたり、証拠調べのための期日を複数回設けたりと期日が複数回にもなります。

2.要保護性

要保護性とは、次の3つの要素から構成されるものと考えられています。
①犯罪的危険性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性。
③保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
これらの要素を考慮して、要保護性について判断されます。

犯罪の軽重が量刑に直結する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、行った行為が重い罪に当たる場合でも、要保護性が解消されたと判断されれば、保護観察処分といった社会内処遇が選択されることもあるのです。
そのため、要保護性の解消に向けた活動は、非常に重要な付添人活動と言えます。
そのような活動には、少年自身の内省を深めたり、家庭や学校といった少年の居場所となる周囲の環境を改善することが含まれます。

痴漢事件であれば、なぜ事件を起こしてしまったのか、被害者はどのような気持ちでいるのか、再犯を防止するためには何をすべきか、といった点を少年自身が考えることが非常に重要です。
付添人は、少年が事件、そして被害者と向き合い、内省を深め、自身が抱える問題に向き合い、対処法を見つけ出せるよう手助けをします。
一方的に押し付けるのではなく、あくまでも少年自身が考えることが重要だからです。
また、家庭環境や学校などに問題がある場合には、どのように改善すべきかも少年や家族、学校関係者らと共に考え、更生のために適した環境を整えられるよう支援することも重要な活動です。

このように少年審判に向けた付添人活動は、最終的な結果にも影響し得る重要なものです。
お子様が事件を起こしてしまい対応にお困りであれば、少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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