ストーカー事件で逮捕

【事件】

岐阜県可児市に住むAさんは、現在高校3年生の18歳です。
Aさんは、同級生の女の子に対し、好意の感情を抱きましたが、その女の子には交際相手がおり、Aさんが交際をすることはできませんでした。
女の子に振られてしまったAさんは、「この女は許すことはできない」と考え、女の子に対し、嫌がらせを行うこととしました。
具体的には、女の子の机の中に食べかけのパンを入れたり、学校中に女の子を誹謗中傷する張り紙を貼ったり、直接言ったりするなどしました。
Aさんがこのようなことをしていたところ、岐阜県可児警察署に逮捕されてしましました。

【ストーカー規制法について】

まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法です)は、「つきまとい等」を行うことを禁止しています。
そして、その「つきまとい等」として、以下のようなものを定めています(ストーカー規制法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ
②監視していることの告知
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥不快な物を被害者に送り付けたり、目につくところに置いたりすること
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的なものを、被害者が知ることのできる状態にしておくこと

Aさんの行為は、食べかけのパンという不快な物(条文では「汚物」とされています)を机の中に入れていますので、⑥にあたる可能性が高いですし、誹謗中傷の張り紙をしたり、直接女の子に告げたりしているので、⑦にあたります。
そのため、Aさんの行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」を、反復して行っているといえますから、ストーカー規制法でいう「ストーカー」にあたると考えられます。

【少年事件について】

ストーカー規制法でいう「ストーカー行為」を行ったものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(ストーカー規制法18条)。
しかし、Aさんは18歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
少年法の「少年」にあたる場合には、少年院送致や保護観察といった、「保護処分」という刑事罰とは異なった処分を受けるこのほうが多くなっています。

【ストーカー事件における示談】

ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。

そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を身につけていると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。

以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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