盗撮の在宅事件

盗撮在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県大垣市に住む大学生のAくん(20歳)は、市内の商業施設内で女子高生のスカート内に所持していたスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、目撃者によって身柄を確保されました。
その後、通報を受けて駆け付けた岐阜県大垣警察署の警察官に警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
その日の夜にAさんは釈放されましたが、Aさんは今後どのように対応すればよいのか分からず不安です。
翌日、AさんとAさんの両親は、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

在宅事件というのは、身柄が拘束されずに捜査が進められる事件のことです。
盗撮事件では、初犯であり、常習の疑いがなく、被害者と面識もなく、家族などの監督が期待できる場合には、逮捕されたとしても、逮捕から48時間以内に釈放となるケースは少なくありません。
釈放されたことで安心し、事件が解決したものと誤解される方もいらっしゃいますが、事件自体は釈放後も捜査が続きますので、警察や検察からの呼び出しに応じる必要があります。

事件の流れとしては、事件発覚後に捜査機関による捜査が開始され、被疑者は取調べを受けることになります。
捜査段階における最終的な処分は、警察ではなく検察官が決定します。
つまり、事件についての捜査を遂げると、検察官は起訴するか否かを決めるのです。
検察官が起訴し有罪となれば、法定刑の範囲内で刑が科されることになります。
その際、刑の執行を一定期間猶予し、その期間何事もなければ刑罰権の消滅を認める執行猶予という制度もありますので、有罪判決=実刑判決とは限りません。
一方、検察官が起訴しないとする決定(不起訴処分)をした場合には、その決定をもって事件が終了することになります。
この場合、有罪とはなりませんので、前科が付くことはありません。
不起訴処分にはその理由によって種類がありますが、容疑を認めている場合には、起訴猶予となるよう、被害者対応をはじめとして様々な活動を行う必要があります。
起訴猶予というのは、被疑事実が明白な場合において、犯罪を立証するだけの十分な証拠はあるものの、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し、訴追を必要としない場合の不起訴処分のことです。
被疑者の改悛や被害者との示談成立・宥恕獲得は、犯罪後の情況として起訴・不起訴の判断において考慮されます。

被害者との示談交渉

先にも述べたように、検察官が起訴・不起訴の判断をする際に、被害者との示談が成立しているか否かという点が犯罪後の情況として考慮されます。
被害者との示談が成立しているからといって、親告罪は別として、検察官は必ず不起訴にしなければならないというわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られているにもかかわらず、あえて起訴するという場合は、比較的重大な犯罪に当たる場合や犯罪態様が悪質である場合などであり、盗撮事件では、同種の前科前歴がある場合や常習性が認められる場合などが考えられますが、基本的には盗撮事件で被害者との間で示談が成立している場合には不起訴となることが多いです。

そのため、盗撮事件における最も重要な弁護活動のひとつが被害者との示談交渉となります。
示談交渉は、通常、弁護士を介して行います。
罪証隠滅を防ぐため、捜査機関は被疑者やその家族に対して被害者の連絡先を直接教えることは稀です。
また、被害者は被疑者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、被疑者に自身の連絡先を教えたがらない傾向があり、被疑者やその家族が直接被害者と連絡をとることは容易ではありません。
他方、弁護士限りということであれば、捜査機関を通して被害者の連絡先を入手できる場合も多く、弁護士を介した交渉は、感情論的にならず冷静な話し合いを持つことができます。
また、弁護士は、できる限り両当事者が納得のいく内容となるよう交渉を行い、合意内容を証明する示談書を作成します。
示談書は、示談金額、告訴・被害届の取下げ、民事上の損害賠償に関する事項、被疑者・被告人の誓約事項などについて定めており、後日当事者間での争いが生じることのないようきちんとつめた内容にする必要があるため、示談書の作成は、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件を起こし対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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