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岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕
岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕
今回は、岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕された報道につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県可児市の中学校の男性教諭が、第三者に譲渡する目的で銀行口座を開設したとして懲戒処分となりました。
停職3か月の処分を受けたのは可児市立の中学校に勤務する30歳の男性教諭です。
岐阜県教育委員会などによりますと、男性教諭は2022年3月、第三者に譲渡する目的で3つの金融機関で口座を開設しました。
その後、この口座は特殊詐欺事件で使用され、男性教諭は口座譲渡の疑いで2023年2月に逮捕されています。
男性教諭には借金があったということで、その返済資金を工面しようとしていた際に、SNSで知り合った人物に「新しくキャッシュカードをつくって貸してくれれば現金を入金したうえで返却する」と持ち掛けられ、口座を開設したということです。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/551809?display=1 6月20日 「特殊詐欺に使われた銀行口座 譲渡目的で口座を作った男性教諭(30)を懲戒処分 きっかけはSNSでの勧誘・・・」より引用)
~口座譲渡罪とは?~
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条では、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。
「キャッシュカードや通帳などを譲渡してもらえれば、〇〇円を融資する」などとうたうチラシやSNSのメッセージなどを読み、銀行口座を譲渡するケースがありますが、このような行為は立派な犯罪です。
融資の条件として口座の譲渡を受けようとする者は、特殊詐欺などの犯罪行為に用いるため、このような働きかけを行っている可能性が極めて高いです。
ケースの事件でも、男性教諭が開設した口座が特殊詐欺事件に利用されています。
また、口座を譲渡する行為が犯罪となることを知らずに譲渡しているケースも多く、「融資が実行されない」、「キャッシュカードや通帳が返ってこない。だまし取られた」として警察に相談した結果、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の被疑者として検挙されるケースも珍しくありません。
口座の譲渡を条件として金銭を融資する、などとうたう者とは、決して関わってはなりません。
~詐欺罪が成立する可能性も~
判例(最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日決定)によれば、第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込み、預金通帳やキャッシュカードの交付を受ける行為は詐欺罪を構成する可能性があります。
ケースの男性教諭は第三者に譲渡する目的で口座を開設したとのことですが、逮捕にかかる被疑事実が詐欺罪となっていない点については報道上、明らかではありません。
しかしながら、融資をもちかける者に譲渡するため、新しく口座を開設するなどした場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
~特殊詐欺グループとの関与を疑われる~
前述の通り、譲渡した口座は特殊詐欺などの犯罪に用いられる可能性があります。
状況によっては、特殊詐欺グループを手助けしているなどの疑いをかけられ、厳しい取り調べを受ける可能性もあります。
口座譲渡の嫌疑をかけられた場合は、すぐに弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
口座譲渡に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕
岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕
今回は、岐阜市役所の備品を損壊した疑いで、岐阜市の71歳男性が器物損壊罪の嫌疑で逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜中署は26日、器物損壊の疑いで、岐阜市の無職の男(71)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、26日午前11時30分ごろ、岐阜市役所の市民課総合窓口に設置されていた駐車場認証機1台を床に投げつけて壊した疑い。
署によると、女性職員が「物品を床に投げつけて壊された」と110番し、駆けつけた署員が取り押さえた。署は、男と職員の間に何らかのトラブルがあったとみて調べている。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264335 7月27日 「市役所職員とトラブルか、窓口の機械壊す 器物損壊疑いで71歳男逮捕、岐阜中署」より引用)
~市役所などで騒ぎを起こし逮捕される事例~
市役所や店舗など、不特定多数の人物が出入りする施設において問合せや苦情の申し立てを行っている最中に激昂し、逮捕されるケースは珍しくありません。
いうまでもありませんが、ケースのように市役所の備品を破壊した場合には、罪に問われ、逮捕される可能性も生じます。
施設に問合せ窓口や苦情受付窓口が存在する場合において、正当な目的により、妥当な方法で問合せ等を行う場合には、何らかの罪に問われる可能性は、通常ないでしょう。
しかしながら、問合せや苦情申し立て中に騒動を起こせば、この限りではありません。
~市役所の備品を破壊した疑いで逮捕された場合における弁護活動~
器物損壊の疑いで逮捕された場合には、刑事事件に詳しい弁護士へ弁護活動を依頼し、留置場の外で積極的に弁護活動を行ってもらう必要があります。
逮捕、勾留中に効果的な弁護活動を自ら行うことは、現実的に不可能に近いからです。
弁護活動の一つとして、「示談交渉」の実施が挙げられます。
示談とは、通常、被害者に対して謝罪と生じさせた損害の賠償を行うことを合意することを意味します。
謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。
不起訴処分が得られれば、前科がつくこともありませんので、器物損壊事件については理想的な事件解決像ということができるでしょう。
もっとも、ケースの場合は「市役所の備品」が破壊されたという事例であり、公共の備品が損壊されたケースについては、示談交渉が難航する場合もあります。
公共の備品を破壊した疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕
岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕
今回は、謝罪に訪れた自動車販売店の男性会社員をゴルフクラブで殴るなどして傷害した疑いで、71歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜北署は25日、傷害の疑いで、岐阜市三田洞、無職の男の容疑者(71)を逮捕した。
逮捕容疑は、25日午前3時35分ごろ、自宅で山県市の男性会社員(51)の左太ももをゴルフクラブで殴るなどし、全治2週間のけがを負わせた疑い。
署によると、容疑者は、男性が勤務する自動車販売店の利用客。電話で男性に文句を言い、謝罪を求めて自宅まで呼び出し、話すうちに激高して暴行を加えたという。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264332 7月27日 「自動車販売店従業員を呼び出し謝罪要求、ゴルフクラブで殴った疑い 71歳男逮捕、岐阜北署」より引用)
~傷害罪とは?~
傷害罪とは文字通り、人の身体を傷害する犯罪です。
人に対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせる行為が典型例です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(刑法第204条)。
~謝罪やクレーム対応を求めた際に起きる事件~
謝罪やクレーム対応を求めた際に激昂し、傷害事件などの刑事事件が発生するケースは珍しくありません。
当然ですが、先方において不手際があったとしても、謝罪に訪れた従業員などをゴルフクラブで殴るなどしてケガを負わせる行為は許されることではありません。
このような場合は、クレームを申し立てた件、謝罪を要求した件とは別に、自身が刑事事件の被疑者となってしまいます。
~傷害事件を起こしてしまった場合において想定される弁護活動~
傷害事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、真摯な内省を深め、被害者に対して謝罪を行うこと、被害者において生じさせた損害の賠償を行い、示談を成立させることが必要です。
ケガの程度にもよりますが、示談が成立している傷害事件については、被疑者を裁判にかけないものとする「不起訴処分」、書面のみで裁判を終了させる「略式手続」によって事件を解決できる可能性もあります(略式手続に付された場合、法廷に立つ必要はありませんが、罰金刑・科料を受けることになります。)。
略式手続となった場合は、罰金刑を受けること、前科がつくことから、極めて有利な事件解決像であるということはできません。
それでも、罰金を納付すれば事件が終了し、法廷に立つ必要もないこと、略式命令が告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、勾留中であっても、釈放されることになります。
不起訴処分の獲得が見込めず、起訴を回避することは困難である、という場合には、メリットの多い事件解決像といえるでしょう。
略式手続を実施する際には、あらかじめ、検察官が被疑者に説明をし、被疑者がこれに同意するか否かを判断することができるタイミングがあります(刑事訴訟法第461条の2)。
裁判官にどうしても伝えたいことがある場合や、書面のみにより処罰が決定されることに不服がある場合には、正式な裁判を受けることもできます。
もっとも、略式手続に応じるか否かは、難しい判断を伴います。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件の弁護活動に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ひき逃げの疑いで20歳男性が逮捕
ひき逃げの疑いで20歳男性が逮捕
今回は、ひき逃げをした疑いで20歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
21日午前6時15分ごろ、岐阜県羽島郡笠松町春日町の県道交差点で、横断歩道を渡っていた地元の小学2年生の男児(8)が軽乗用車と接触し、左ひざに擦り傷を負った。
軽乗用車は逃走した。岐阜羽島署は、同日、軽乗用車を運転していた笠松町田代、会社員の男(20)を道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。
署によると、現場は県道と町道が交わる信号交差点。男児が北方向へ横断歩道を渡っていたところ、右折してきた容疑者と接触。容疑者は救護措置をとらず走り去ったという。
男児は夏休み初日で、姉、母親と共にラジオ体操へ向かっていた。母親が110番し、覚えていた車のナンバーを伝えた。容疑者は出勤途中だった。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/261775 7月22日 「ラジオ体操行く途中、小2男児ひき逃げ被害 岐阜・笠松町の交差点、容疑の男逮捕」より引用)
~ひき逃げ事件について解説~
人身事故を起こし、救急車や警察を呼ぶなどの適切な救護を行わず現場を立ち去った場合には、ひき逃げの罪に問われる可能性が高いです。
また、被害者である男児に対し、左ひざに擦り傷の傷害を負わせた点について、過失運転致傷罪にも問われる可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
~今後の弁護活動について~
ひき逃げという行為の性質上、逃亡のおそれが高いと判断され、身体拘束が長期化する可能性が見込まれます。
人身事故・ひき逃げ行為に及び逮捕された場合であっても、①被害者のけがの程度が軽微であり、②治療費や慰謝料などを賠償して示談が成立している、③被害者が宥恕しているなどの事情があれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
ひき逃げ事件を起こし、逮捕、勾留されてしまった場合には、速やかに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が人身事故、ひき逃げ事件を起こしお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
今回は、タクシーで無賃乗車をした疑いで、62歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
多治見署は17日、詐欺の疑いで、岐阜県土岐市下石町、無職の男(62)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は17日午前5時50分ごろ、料金を支払う意思がないのに、多治見市前畑町から土岐市駄知町まででタクシーに乗り、運賃5110円を支払わなかった疑い。
署によると、容疑者の所持金は475円だった。男性運転手(65)が「客がタクシー料金を払ってくれない」と110番した。容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/259019 7月17日 「所持金475円でタクシー乗車 無賃乗車の疑いで無職の男逮捕 岐阜・多治見市」より引用)
~タクシーで無賃乗車をした場合に成立しうる罪~
刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、さらに同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
法定刑も1項と同じく、10年以下の懲役です。
「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産上の利益を意味し、典型例として、「債権」や「労務の提供」、「債務の免除」があります。
報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものとされている可能性が高いと考えられます。
~どのような弁護活動が考えられるか~
被害者と示談交渉を行い、示談をすることが考えられます。
タクシーが会社所属の場合は、当該会社に対して、個人タクシーの場合は運転手に対し、生じさせた損害を賠償し、謝罪を行うことなどを内容とした示談を成立させることを目指します。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、釈放される場合もあります。
また、捜査段階の最終局面において、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられず、また、前科がつくこともありません。
まずは弁護士の接見を受け、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がタクシーの無賃乗車事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕
大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕
今回は、岐阜県関市の大学生男性が、麻薬特例法違反の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警海津署などは12日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで関市小瀬、大学生の男(20)を逮捕した。
逮捕容疑は今年4月4日午後2時15分ごろ、自身のスマートフォンなどから大麻を販売する旨の投稿を交流サイト(SNS)に書き込み、規制薬物の使用や購入をあおった疑い。
署によると、署員がサイバーパトロール中に投稿を発見した。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/256221 7月12日 「SNSに大麻を販売と書き込み、使用や購入あおった疑い 岐阜県警が大学生の男逮捕」より引用)
~実際に違法薬物を所持したり、使用等しなくても罪となりうる~
麻薬特例法は、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と言います。
麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としています。
ここにいう「規制薬物」とは、①麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、②大麻取締法に規定する大麻、③あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに④覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいいます(麻薬特例法第2条1項)。
実際に違法な薬物を所持したり、あるいは使用しなかったとしても、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した」だけで罪に問われることになります。
冒頭の事件で逮捕された男性は大学生であるとのことですが、大学生にとって薬物犯罪は、報道の中でしか縁のない、どこか遠い場所でおきる事件などではまったくありません。
大学生活のすぐ近くに、薬物の影が潜んでいるといっても過言ではないでしょう。
薬物事件を起こして逮捕、起訴されれば、大学を去らなければならないなど、今後の人生において非常に不利益な処分を受ける可能性が高くなります。
薬物事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特定少年の実名報道
特定少年の実名報道
法改正により20歳未満の少年である18歳、19歳が特定少年として18歳未満とは異なる扱いがなされることとなりました。
今回は、その少年が特定少年のとして実名報道されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
岐阜県大垣市の男性会社役員(75)方で5月に発生した強盗致傷事件で、岐阜地検は12日、強盗致傷などの罪で、実行犯の18歳の男2人を起訴し、実名を公表した。
2人は昨年4月に施行された改正少年法で「特定少年」と位置づけられ、実名報道が可能となった。岐阜地検が起訴後の特定少年の氏名を公表したのは初めて。
地検は公表の理由について「複数による侵入強盗致傷という重大な事案で、地域社会に与えた深刻な影響など諸情状を考慮した」と述べた。認否は明らかにしていない。
起訴状などによると、2人は仲間と共謀し、5月2日午後2時30分ごろ、大垣市島里の男性会社役員(75)方に押し入り、男性の顔や腹を殴ったり蹴ったりして重傷を負わせた上、現金約35万円と金庫など(時価36万5千円相当)を奪ったとされる。
事件を巡っては、県警が強盗致傷などの疑いでこの2人を含めた男5人を逮捕。うち16~18歳の4人は家裁送致され、この18歳の2人は検察官送致(逆送)されていた。
東京・銀座の高級腕時計専門店で起きた強盗事件で逮捕された男(19)が指示役などとして関与したとみられることが判明しており、引き続き関連を調べている。
(岐阜新聞Web 7月12配信「強盗致傷などの罪で18歳の男2人起訴、実名を公表 岐阜県大垣市の事件で岐阜地検」引用。7月19日閲覧)
【強盗致傷事件について】
強盗致傷事件についての条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【特定少年について】
少年法では20歳未満を「少年」として、成人の刑事事件とは異なる取扱いをしています。
この少年が罪を犯した場合には、以下のとおりの呼称となります。
・特定少年(18歳、19歳)
・犯罪少年(14歳~19歳)
・触法少年(~13歳)
令和4年4月1日施行の改正少年法により、特定少年という新たな定義が新設され、従来の犯罪少年とは異なる手続きに付されることになりました。
今回の報道の事例の場合、18歳ということで、特定少年として取り扱われています。
【特定少年の実名報道】
少年法では、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と定められています。(少年法61条)
これを推知報道の禁止と言います。
しかし、特定少年については「第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合…は、この限りでない。」と定められています。(少年法68条)
よって、少年が捜査を受けている時点では実名報道はなされませんが、18歳・19歳の少年について家庭裁判所が検察官送致(逆送)を行ったのち検察官が裁判所に公判請求(起訴)した場合、当該少年の実名報道をすることができるようになりました。
今回の事例の18歳の少年2人については、起訴されたことにより、原則として禁止されていた実名報道が行われることとなりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の弁護活動も豊富です。
特定少年の実名報道については法改正が行われたばかりですが、当然に説明や弁護活動・付添人活動ができるよう準備しています。
岐阜県にて、18歳・19歳の特定少年に該当するお子さんが強盗致傷事件で捜査を受けていて実名報道されるおそれがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県神戸町で自身が所有する家に放火した疑いで35歳男性が逮捕
岐阜県神戸町で自身が所有する家に放火した疑いで35歳男性が逮捕
今回は、自身が所有する家に放火した疑いで岐阜県神戸町の男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県神戸町の自らが所有する家に放火した疑いで男が逮捕されました。
非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、羽島市の会社員・35歳男性被疑者です。
警察によりますと、男性被疑者は、30日午前2時15分ごろ、神戸町にある自らが所有する家にライターで放火した疑いがもたれています。
家は木造2階建てで、主に2階部分が焼けたということで、本人が「2階から煙が見える」と119番通報し、現場近くにいるところを警察が事情を聴き、逮捕されました。
調べに対して、男性被疑者は容疑を認めているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/e6e41b47fde8fcfc3853da318852788903f9ebe9 6月30日 「自分が所有する家に放火か 男を逮捕 岐阜」より ※氏名などの個人情報は秘匿しています)
~非現住建造物等放火罪とは?~
刑法第109条1項は、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する」としており、また、同条2項は、「前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。
冒頭にて紹介した事件を起こした疑いで逮捕された男性は、「自らが所有する家に放火した疑い」がもたれているとのことであり、2項の「自己所有非現住建造物放火罪」の成否が問題となるようにも思われます。
~放火罪には例外規定も~
記事では、刑法第109条1項と同条2項とを区別せず「非現住建造物等放火」としているのか、区別した上で「非現住建造物等放火」としているのか判然としませんが、刑法第115条によれば「第百九条第一項・・・・・・に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合」には、2項ではなく1項の適用を受けることになります。
刑法第115条が適用されるケースとして、自己所有の家にローンや借金などの担保(抵当権など)が付されていた場合や、家を有償で貸していた場合、火災保険をかけていた場合などがあげられますが、いずれもよくみられるケースであり、刑法第115条が適用されるシーンは少なくないでしょう。
~放火事件で弁護士と相談~
自身の家に放火する動機は、イライラしていた、解体して始末するのが面倒だったなど様々かと思われますが、状況によっては、詐欺罪(火災保険などの保険金詐欺)などの別件で追及されることも想定されます。
非現住建造物等放火の疑いで逮捕された場合は、すぐに弁護士の接見を受け、今後の事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が非現住建造物等放火の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県各務原市でアルバイト女性が現金を窃取し逮捕
岐阜県各務原市でアルバイト女性が現金を窃取し逮捕
今回は、岐阜県各務原市内のコンビニでアルバイトとして勤務していた女性が、勤務先の金庫から現金を窃取した疑いで逮捕された窃盗事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警機動捜査隊と各務原署は21日、窃盗の疑いで、岐阜市西改田松の木、無職の女(28)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月5日午前11時50分ごろ、アルバイトとして勤務していた各務原市内のコンビニで、金庫にあった56万5千円を盗んだ疑い。
署によると、店の男性従業員から同8日に「従業員が店のお金を盗んだ。制服などを残していなくなった」などと通報があり、捜査していた。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/247132 6月21日 「「制服残していなくなった」 勤務先コンビニから56万5千円窃盗疑い 岐阜県警が女逮捕」より引用)
~ケースの事件について解説~
ケースの事件について特筆すべき点として、被害額が56万5千円と比較的高額であることが挙げられます。
窃盗事件の場合、被害額が数百円~千円程度の少額であり、被疑者(加害者)に前科がなく、被害者の処罰感情も強くないという場合には、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」によって事件が解決することも少なくありません。
微罪処分がなされた場合には、検察に送致されることもないため、起訴され有罪判決を受けることはありません。
しかしながら、ケースのように被害額が高額である場合には、微罪処分に付されることはありません。
それどころか、否認しているが客観的証拠がある、示談が出来ていない、起訴される可能性も十分あります。
起訴され、前科がつく事態を回避するためには、早期に弁護活動を開始して、被害者(ケースの場合はコンビニのオーナー等になります)と入念な示談交渉を行う必要があるでしょう。
窃盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
陸上自衛隊の警務隊による捜査
陸上自衛隊の警務隊による捜査
陸上自衛隊の警務隊による捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で隊員3人が銃で撃たれ死傷した事件で、逮捕された自衛官候補生の男の実家に家宅捜索が入りました。
午前7時半すぎ、自衛官候補生の男(18)の岐阜県内の実家に自衛隊の警務隊が家宅捜索に入りました。
この事件では小銃で撃たれた52歳1等陸曹と25歳3等陸曹が死亡し、別の3等陸曹(25)も重傷を負いました。
警察はこれまでに25歳3曹への殺人容疑で自衛官候補生を送検しています。
警務隊は押収する物品から、事件につながるものがないか調べます。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=019322 6月19日 「【速報】自衛官候補生の男の実家に家宅捜索 陸自3人死傷事件 陸自警務隊」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
~陸上自衛隊の警務隊とは?~
警務隊とは、言うなれば自衛隊内の警察であり、陸上自衛隊ホームページでは、「犯罪の捜査、警護、道路交通統制、犯罪の予防など部内の秩序維持に寄与します」と紹介されています(陸上自衛隊ホームページ)。
自衛隊法第96条によれば、「部内の秩序維持の職務に専従する者」は刑事訴訟法上の司法警察職員とされ、警察官ではないものの、ケースのような捜索差押を行うことができます。
司法警察職員は、「一般司法警察職員」と「特別司法警察職員」からなり、警務隊は特別司法警察職員に分類されます。
なお、警察官は一般司法警察職員に該当します。
他の特別司法警察職員の例として、「海上保安官」、「労働基準監督官」、「麻薬取締官」などが挙げられます。
捜査権限をもつ以上、警察や検察と同じく、強大な権力を行使して犯罪捜査を行うことができます。
事件を捜査しているのが警察ではないからといって、油断してよいというわけではまったくありません。
警務隊の捜査を受けることになった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
警務隊による捜査に関して相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。