Archive for the ‘未分類’ Category
妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り逮捕
妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り逮捕
今回は、妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り、器物損壊の疑いで逮捕された報道をもとに、器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
6月2日午前11時15分~正午ごろ、美濃加茂市森山町の店舗駐車場において、妻が使用する軽乗用車のフロントガラスを足蹴りして割った疑いで、岐阜県警加茂署は2日、器物損壊の被疑事実により、20代男性を逮捕しました。(6月2日 岐阜新聞Web 「妻の車のフロントガラスを足蹴りで割る 器物損壊の疑い24歳男逮捕 岐阜県警」より引用)
~器物損壊罪について~
公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
他人の壺や家財を破壊する行為が典型例ですが、自動車のフロントガラスを故意に割る行為は明らかに「損壊」に該当するでしょう。
器物損壊罪につき有罪判決が確定した場合には、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を言い渡されることになります。
~器物損壊事件の弁護活動~
器物損壊罪は親告罪であるため(刑法264条)、告訴がなければ絶対に起訴されることはありません。
もし、被害者と示談をして、告訴しないことを約束してもらう、又は、告訴を取り消してもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊の疑いで検挙された場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後のアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】岐阜県美濃市の強制わいせつ事件
【解決事例】岐阜県美濃市の強制わいせつ事件
事件概要
会社員のAさん(40代男性)は、岐阜県美濃市で一人暮らしをしています。
Aさんは、岐阜県美濃市の深夜の路上で、通りかかった女性Vさんに対して、押し倒す等の暴行を加えた上、スカートの中を弄る等のわいせつな行為をしました。
Aさんは、その後岐阜県美濃市を管轄する警察署の警察官に逮捕されることになりました。
警察署からAさんの両親に逮捕された旨の連絡が入ったため、Aさんの今後が心配になったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
刑法第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。…。
有罪となった場合は「6月以上10年以下の懲役」となっております。
今回の事件では、押し倒す等の暴行を加えた上、スカートの中を弄る等のわいせつな行為を行っているため、強制わいせつ罪に該当します。
刑事弁護活動について
今回の事件では、示談交渉を行っていくことになりました。
被害者様に対して、Aさんが被害弁償、謝罪等行っていきたいと考えた為です。
弁護士を通じて、被害弁償の提示やAさんの謝罪の気持ちをVさんに伝えました。
その結果、Vさんに示談を受けて頂くことができ、VさんはAさんより被害弁償を受けたことによりAさんを許して頂けることになりました。
その結果、検察官が示談の内容を考慮し、Aさんは不起訴処分を得ることができました。
今回の事件のように示談で不起訴を得るためには、勾留期間中に示談交渉を進める必要があります。
そのため、示談締結を早く行う必要性があります。
逮捕され勾留が付いている身柄事件では、勾留満期や勾留延長満期に終局処分と言い起訴するかしないかの判断が下されます。
勾留の期間は原則で10日、延長されれば追加で最大10日と法律で定められているためそれまでに示談を行う必要があります。
限られた期間の中で示談を締結するためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士であったほうが刑事事件の豊富な経験が役立つ場合も多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、強制わいせつ事件での示談の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、強制わいせつ事件でお困りの際はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
タクシーの無賃乗車疑いで逮捕 被疑者を乗せたまま交番へ
タクシーの無賃乗車疑いで逮捕 被疑者を乗せたまま交番へ
今回は、タクシーの無賃乗車の疑いで逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
5月25日午後2時50分頃、タクシー代金を支払う意思がないのにタクシーに乗車し、岐阜市内を周回させた上、料金2420円を支払わなかった疑いで、岐阜北警察署は26日、詐欺の被疑事実で70代男性を逮捕しました。
運転手が運賃支払いの意思がないと気付き、70代男性を乗せたまま交番へ届け出たとのことです。
男性には所持金がなかったと報道されています。(5月26日 岐阜新聞Web 「タクシー無賃乗車、容疑者乗せたまま交番へ 70歳男を逮捕」より引用)
~タクシーの無賃乗車は詐欺に該当する可能性が高い~
刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、また、同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものされているようです。
詐欺罪は10年以下の懲役にあたる犯罪であり、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなければなりません。
そのため、詐欺罪は注意を要する犯罪類型といえます。
一方で、詐欺罪が成立するためには、当初から人を欺く意思があったことが必要となります。当初は十分なお金があると思って乗車したものの、目的地に着いたらお金が足りなかったというような場合は、詐欺罪は成立しません。
所持金額や、乗車時の言動等から、当初から欺く意思があったかどうかが判断されます。
詐欺の疑いで検挙されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が詐欺の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】のぞき目的の住居侵入事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【解決事例】のぞき目的の住居侵入事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(30歳代男性)は、岐阜県山県市の実家で暮らしています。
Aさんは、のぞきをする目的で面識のないVさん宅の庭から柵を超えて侵入しました。
そこでAさんは、侵入したV宅に人がいることが分かり、急いで逃げようとしたところをVさん宅に住んでいるVさんに見つかり、岐阜県山県市を管轄する山県警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されたため、在宅事件として捜査されていくことになりました。
Aさんは、今後のことを不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談することにしました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
住居侵入事件
Aさんが捜査されているのは、住居侵入罪です。
住居侵入罪は、刑法第百三十条に規定されています。
刑法第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
今回の事案に当てはめると、のぞき目的でV宅に侵入しているので、正当な理由があるとはいえないため、住居侵入罪が成立すると考えられます。
刑事弁護活動について
今回の事案では、在宅事件として進んでおり、検察庁に送致されていない段階でのご依頼でした。
まず最初に、Vさんへの謝罪や被害弁償、示談を行っていくことになりました。
弁護士を通じて、示談交渉を進め、謝罪と賠償をさせて頂き、それによってA
さんを許してもらえることとなりました。
その後、事件は警察署から検察庁に送致されたため、検察官に終局処分についての意見書を弁護士から提出致しました。
意見書には、Vさんから許して頂いている事やAさんの母親が今後厳しくAさんを監督していく内容の上申書等を添付しております。
以上を行っていった結果、今回の起訴をしないという不起訴処分を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、住居侵入事件でお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供や、無料の相談を行っております。
【解決事例】海津市の再犯の覚醒剤取締法違反事件で保釈と減刑を獲得
【解決事例】海津市の再犯の覚醒剤取締法違反事件で保釈と減刑を獲得
【事案の概要】
Aさんは覚醒剤取締法違反事件の覚醒剤を使用したとして、岐阜県海津市を管轄する海津警察署で逮捕・勾留されました。
Aさんは、過去に薬物に関係する事件で前科があり、ご両親はどうにか執行猶予や減刑を目指すことはできないかと相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
Aさんは罪を認めていて、実刑判決等の厳しい判決は免れないと理解したが、そのうえで身辺整理等のため一度釈放して欲しいという意向でした。
そのため、弁護士は保釈請求書にて、関係者に対し口裏合わせをする等の証拠隠滅の可能性がないことを主張し、母親が釈放中の監視監督をする旨の上申書を添付資料として提出していくことで、保釈が認められることになりました。
また公判では、Aさんが覚醒剤を今後2度と使わないために、関係者と関わらないようにしていくことや、婚約者やご両親が今後の監視監督を約束していること、仕事を継続しなければ経済的に厳しくなってしまうこと等情状を述べると共に、今回の事件は購入した覚醒剤は自分で使用するにとどまり、使用頻度は少なく期間も短かったこと、加えてAさんが反省していること等を主張することで、検察官による論告求刑に対して6ヶ月の減刑を得ることができました。
【まとめ】
覚醒剤取締法違反事件等の薬物に関わる事件では、薬物を販売している者が組織的である可能性が高く、関係者が多くなり、勾留による身柄拘束がつくことが多くあります。
長期的な身柄拘束を防ぐためには、身柄解放の為の活動を行っていく必要性があります。
身柄解放の可能性を高くしたいということであれば、事案によって、主張していく内容等変わっていくことになりますので、刑事事件を多く経験している弁護士に相談をすることをお勧めします。
公判については、同種事案の前科がある場合の再犯事件では実刑判決が言い渡される可能性が極めて高いため、執行猶予付きの判決を獲得することは極めて難しい状況でした。
厳しい状況でも、執行猶予を狙っていくために、Aさんについての情状を説明していくことになりました。
その結果、執行猶予を得ることはできませんでしたが、検察官による論告求刑に対して6ヶ月の減刑を得ることができました。
覚醒剤取締法違反事件で保釈、減刑、執行猶予等についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件の詳細な内容を確認したうえで、保釈、減刑、執行猶予の判断が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。
【解決事例】岐阜県可児市の器物損壊事件で示談成立で不起訴を獲得
【解決事例】岐阜県可児市の器物損壊事件で示談成立で不起訴を獲得
【事案の概要】
ご本人様は可児市内の路上に止まっている車に対して、スプレーで落書きをしたとして、岐阜県可児市を管轄する可児警察署の警察官に呼び出しを受けました。
ご本人様は、被害者様との示談を希望しており、弁護士事務所に相談することにしたとのことでした。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様の意向である示談を行う為、警察署に被害者様と連絡を取ることができるよう取り次いで貰いました。
その後、弁護士は被害者様と連絡を取り、ご本人様の謝罪文をお渡ししたり、示談内容について被害者様に提案していくことにより、被害者様と示談を締結することができました。
また、器物損壊罪は親告罪であるため、被害者様の告訴がなければ公訴を提起することができないとされています。
そのため、被害者様に告訴を取り下げてもらえないかと、弁護士から提案し、告訴を取り下げてもらうことができました。
その結果、事件は不起訴処分になり、ご本人様の希望に沿うことができました。
【まとめ】
器物損壊事件では、被害者様と示談を行っていくことが重要になります。
なぜなら、器物損壊罪が親告罪であり、告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分になるからです。
示談交渉で告訴を取り下げてもらうことを目指すには、被害者様との慎重な対応が必要になります。
刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するのをおすすめします。
器物損壊事件で示談をしたい、不起訴処分にして欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、示談や不起訴処分についての見通しについてご説明致します。
【解決事例】岐阜県郡上市の未成年による盗撮事件で勾留阻止と審判不開始を獲得
【解決事例】岐阜県郡上市の未成年による盗撮事件で勾留阻止と審判不開始を獲得
【事案の概要】
お子さん(19歳男性)は郡上市内の公園内にある女子トイレにて盗撮をしたとして、岐阜県郡上市を管轄する郡上警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
ご両親は、お子さんが逮捕されたことを知り、居ても立っても居られず、弁護士に相談することにされたそうです。お子さんは仕事があるとのことで、一刻も早く戻ってきてほしいと希望されていました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動・付添人活動】
まず、勾留を阻止するため、裁判所に対してお子さんが証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを意見書として提出し、意見書と共にご両親によるお子さんの監督を約束する旨の身元引受書と上申書を提出しました。
その結果、お子さんの勾留阻止をすることができ、お子さんは無事に仕事に復帰することができました。
また、弁護士が家庭裁判所に対し、お子さんの犯行に悪質性が低いことやお子さんが反省や規範意識の醸成を行っていることを主張した結果、ご本人様は審判不開始となりました。
【まとめ】
盗撮事件では勾留が付くことも少なくありません。
勾留が付くと学校に行けなくなってしまうことや仕事に行けなくなってしまうなど様々な不利益があります。
そこで、上記のような弁護士の意見やご家族からの監督等を裁判所に提出していくことによる勾留を阻止できる可能性が高くなります。
また、未成年者が反省や規範意識の醸成、再犯防止策を考えていくこと等、未成年者が更生に向けて行動していることを説明していくと共に、事件について未成年者が事実を認めていることや犯行態様の悪質性が低いことを説明することで、家庭裁判所から今回については審判を開始しないという判断が下す場合があります。
未成年の盗撮事件で勾留を阻止したい、審判をしないでほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、勾留阻止や審判不開始が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。
特別公務員暴行陵虐事件の初公判
今回は、岐阜県大垣警察署の留置場で起きた特別公務員陵虐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
~ケース~
岐阜県大垣警察署の留置場で勾留中の女性に繰り返しわいせつな行為をしたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた同署留置管理課元巡査長の初公判が4月15日、岐阜地方裁判所で開かれました。
起訴状などによると、元巡査長は2021年12月23日から2022年1月4日にかけ、複数回、大垣警察署の留置場で業務にあたっていた際、勾留中の30代女性が1人でいる居室に入り、わいせつな行為をしたとされています。(2022年4月16日 岐阜新聞Web 「未明の留置場で数時間、勾留中の女性にわいせつ行為 元巡査長、起訴内容認める 岐阜地裁」より引用)
~特別公務員暴行陵虐罪とは~
刑法第195条1項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する」とされています。
また、同条2項では、「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする」としています。
「職務を行うに当たり」とは、職務を行う機会にという意味であり、警察署留置施設で勾留中の女性に対する行為は、「職務を行うに当たり」といえるでしょう。
「陵辱」とは、辱める行為や精神的に苦痛を与える行為を指し、わいせつな行為はこれに当たります。
この罪は収賄罪等と同じく汚職の罪であり、公務の適正の保護を目的としたものですので、被害者が同意していたかどうかや、実際に被害が生じたかどうかは、犯罪の成立を左右しません。
信じがたい不祥事ではありますが、過去にも
・「勤務中に巡査が窃盗嫌疑者の少女の陰部を弄したり姦淫するなどのわいせつ、姦淫行為を行った場合」(大審院大正4年6月1日判決)
・「パトカーで警ら中の警察官がシンナーを吸引している可能性のある少女を同車内に連れ込んで所持品検査に名を借りてわいせつ行為をした場合」(大阪地裁平成5年3月25日判決)
などの同種事例が存在します。
逮捕・勾留中に留置場の職員などからこのような被害を受けた場合には、すぐに弁護士と相談して下さい。
弁護士を通じて、抗議を行っていくことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
特別公務員暴行陵虐罪についてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
建造物侵入事件で勾留
建造物侵入事件で勾留
建造物侵入事件で勾留された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事案~
Aさんは、岐阜市内にある工場に、工具を盗むために侵入しました。
しかし、侵入したところを工場の警備員に見つかりその場から逃走しました。
その後、監視カメラの映像からAさんの身元が判明し、建造物侵入の容疑で岐阜市を管轄する岐阜県警察岐阜中警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは岐阜地方検察庁の検事により勾留請求され、勾留請求を受けた裁判官により勾留が言い渡されました。
Aさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い刑事事件を専門的に扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~建造物侵入罪~
建造物侵入罪は、刑法第130条に定められています。
刑法第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は他人の所有する建造物に、正当な理由なく侵入することで成立します。
有罪となった場合は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に科せられます。
今回の事案でいうと、Aさんは工具を盗む目的で工場に侵入しています。
工場は、管理者が看守している建造物といえます。
そこに、窃盗目的で侵入しているため、当然正当な理由とは言えません。
よって、今回のケースは建造物侵入罪が成立すると考えられます。
他人の物を盗む目的で侵入し、物を盗めなかった場合は、窃盗未遂罪も同時に成立する可能性があります。
窃盗未遂罪が成立するかどうかについては、客観的な証拠が揃っていない、事件の状況や取調べの対応等によって変わってくるため、建造物侵入事件や窃盗事件でお困りの方は、一度刑事事件を専門的に扱う法律事務所に相談することをお勧めします。
~勾留とは~
今回の事案では、○○地方裁判所から被疑者であるAさんに勾留決定の判断が下されています。
勾留とは、被疑者の身体拘束のための強制処分の一種です。
勾留決定を受けてから、起訴・公判を経て判決を言い渡されるまでの身柄拘束期間を、勾留と呼びます。
勾留は、全ての被疑者に対して行われるわけではなく、勾留の要件を充たしていると裁判官に判断された場合のみになります。
勾留の要件は以下の3つです。
①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合
②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ、逃亡のおそれ、のいずれか少なくとも1つに該当する場合
③勾留の必要性
上記の①、②を充たしている場合でも、被疑者を勾留した時の利益と不利益を比較し、身柄を拘束することが相当と判断された場合
上記3つの要件を全て充たしている場合、裁判官は勾留決定の判断を下します。
勾留の期間は、被疑者が勾留の請求を受けた日から10日間になります。
しかし、証拠を収集することが困難であったり、遅延が発生したりした場合等には、検察官は勾留の延長請求をすることができます。
勾留延長請求は最大10日間請求することができます。
そのため、勾留延長された場合の勾留期間は、通常の事件であれば最大20日間となります。
勾留延長請求は、裁判官が上記の証拠収集が困難な場合等やむを得ない事由があると認められた時に、延長の判断を下すことができるとされています。
被疑者が勾留された場合、会社に行けなくなることや知人に犯罪が露見してしまう可能性が高くなってしまう等、多くの不利益が存在します。
弁護士は、こういった不利益を回避するため、勾留阻止のための活動を行っていきます。
裁判官が勾留の裁判を行う前に、弁護士からの意見書を提出したり、勾留の判断が下された後でも、準抗告という勾留に対する不服申し立てを行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、建造物侵入罪や窃盗罪の勾留阻止等の弁護活動を多く経験した弁護士が在籍しております。
建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕、勾留されてしまった等、お困りのことがございましたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
0120-631-881に架電していただけると、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
職務質問から刑事事件に発展②
職務質問から刑事事件に発展②
職務質問から刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県多治見市に住むAさんは、岐阜県多治見市内の歩道において、Vさんが所有していたバッグが忘れられているのを見つけ、バッグを無断で持ち去りました。
後日、Aさんが深夜、Vさんのバッグを持ち去ったのと同じ歩道付近を歩いていると、周辺をパトロールしていた岐阜県多治見警察署の警察官に声を掛けられました。
Aさんは、警察官から「この付近で発生した遺失物横領事件の犯人に似ている」と言われました。
Aさんは「職務質問は任意でしょう、任意なら応じません」と言いましたが、警察官も食い下がり、2時間にわたり職務質問を受けました。
その結果、Aさんは歩道に置いてあったバッグを持ち去った遺失物横領事件の犯人であることを認めました。
Aさんは、遺失物横領罪の容疑者として話を聞かれることとなったのですが、自分の受けた職務質問が違法なものなのではないかと疑問に感じ、弁護士に相談しようと考えています。
(2020年12月3日に岐阜新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【職務質問の適法性】
ここで、参考として、職務質問の適法性、特に職務質問の最中に立ち去ろうとする者をその場に留め置くこと(留め置き)の適法性が問題となった裁判例を見ていきたいと思います。
平成6年9月16日の最高裁判所決定では、覚せい剤取締法違反の疑いがある者に対して、午後11時10分頃に職務質問を開始し、午後5時43分頃の令状による強制採尿までの間の約6時間30分にわたり留め置きをした場合、「説得行為としてはその限度を超え、」「移動の自由を長時間にわたり奪った点において、任意捜査として許容される範囲を逸脱したものとして、違法といわざるを得ない」と判示しています。
平成8年9月3日の東京高等裁判所判決では、覚せい剤取締法、道路運送車両法違反違反の疑いがある者に対して、午後1時38分頃に職務質問を開始し、午後5時45分頃に任意同行に応じるまでの間の約4時間にわたり留め置きをした場合、留め置きは「なお許容される時間的限界内にあったものであるというべきである。」と判示しています。
職務質問の際の留め置きが適法といえるかは、留め置きの時間、留め置きの態様、被疑者の態度などの考慮要素から総合的に判断されますが、上記の判例はその考慮要素として参考になるといえるでしょう。
これらの裁判例を参考に本件刑事事件例を見てみます。
Aさんは、岐阜県多治見警察署の警察官により「付近で発生した置引きの犯人に似ている」として職務質問を受けています。
この職務質問は、Aさんが「既に行われた犯罪について」「知っていると認められる者」(警察官職務執行法2条1項)に該当するとして開始されたものであり、適法であると考えられます。
また、Aさんは警察官による質問に対して返答をせず、その場を立ち去ろうとしているから、Aさんに対して、さらに職務質問を継続する必要性はあったと考えられます。
さらに、Aさんは警察官に対して「職務質問は任意でしょう、任意なら応じません」と言いましたが、警察官も食い下がり、2時間の間、職務質問を受けています。
この警察官の職務質問行為は、2時間という時間にとどまること、付近で発生した遺失物横領事件の被疑者によく似た風貌をしていたことなどを総合的に判断すれば、職務質問として許容される相当な時間的限界内にあったといえると考えられます。
以上より、今回の事例での警察官による職務質問は適法であると考えられます。
【遺失物横領罪とは】
Aさんは、上記職務質問により置引きをしたことを認めています。
Aさんは歩道にVさんが所有していたバッグが忘れられているのを見つけ、バッグを無断で持ち去っていますが、この行為は遺失物横領罪にあたると考えられます。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Vさんの置き忘れられていたバッグは遺失物横領罪の「遺失物」に、そのバッグを無断で持ち去った行為が遺失物横領罪の「横領」に該当すると考えられるでしょう。
刑事弁護士としては、Aさんが遺失物横領罪の容疑を認めていることを前提に、例えば被害者の方に正式な謝罪や被害弁償を行い、示談締結を目指すなどの刑事弁護活動を行っていくことになるでしょう。
職務質問から刑事事件に発展した場合、自分の受けた職務質問が適法なのかどうかといったことに疑問を持たれる方もいるでしょう。
その判断には専門知識も必要となりますから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
職務質問を受けた遺失物横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。