【事例】
Aさんは、岐阜県美濃加茂市にある信用金庫に勤めています。
Aさんは、この信用金庫で融資担当課長の職にあります。
Aさんは、市内で工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視されてAさんは、信用金庫から調査を受けています。
(フィクションです)
【背任罪について】
背任罪という罪名は、あまり聞きなれない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
背任罪とは、与えられた任務に背いて自己または第三者のために何かをしたことで、任務を与えた者が財産的損害を被った場合に成立する可能性がある罪です。
①任務に背く、②経済的損害を与える、という2点で横領罪と共通しており、実際のところ横領罪と背任罪のいずれが成立するか問題となることが多いです。
実務では、検察官がいったん横領罪で起訴を行い、その立証が難しそうであれば背任罪に変更するということも行われるようです。
背任罪の成立が問題となる典型例は、上記事例のように回収の見込みがない貸付を行うケースです。
銀行などが融資を行う場合、貸し付けた分がきちんと回収できるように本人の経済状況を審査するのが一般的です。
そして、必要に応じて、何らかの物を担保に供したり保証人を立てたりすることになるかと思います。
そうした措置を講ずることなく貸付を行うと、相手方から貸し付けた分を回収することができずに損害を被るおそれがあります。
以上のような流れは、正に背任罪に当たる行為であると言えます。
ただし、上記のような行為を行っていたとしても、その目的が任務を与えた本人の利益であれば背任罪の成立は否定されると考えられます。
上記事例のAさんは、もっぱら友人のために回収の見込みのない貸付を行っています。
これでは信用金庫の利益を図ったとは言えないため、Aさんの行為の内容からすれば背任罪が成立すると考えられます。
【背任罪の弁護活動】
~会社への弁償及び示談~
Aさんの背任行為で被害者となる信用金庫が経済的な損失を負っているのは間違いありません。
信用金庫に対して損害額を弁済し、Aさんの刑事罰を望まない、刑事告訴しない旨(宥恕条項)を明記した示談を締結することが主な弁護活動となります。
示談の締結によって、刑事告訴を免れたり、例え告訴されていたとしても、告訴の取り消しが期待でき、不起訴等によって前科を免れることができます。
~減軽・執行猶予を目指す~
被害者への弁償や示談がかなわず起訴されてしまった場合、弁護士は、減軽を目指して活動することとなります。
背任罪の量刑は、被害者に与えた損害の程度に大きく左右されます。
一般的には損害額が100万円を超えてしまっている事件で、一切の弁済が行われていない場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高いといえるでしょう。
そのため、被害者に損害全額がむずかしくても、損害の一部を弁償するなどすることで反省の情が認められて減軽される可能性があります。
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