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(事例紹介)歩道で女性にわいせつな行為をした疑いで岐阜中署が不同意わいせつ容疑で男性を逮捕
(事例紹介)歩道で女性にわいせつな行為をした疑いで岐阜中署が不同意わいせつ容疑で男性を逮捕
歩道で女性にわいせつな行為をした疑いで男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
岐阜中署は、不同意わいせつの疑いで、岐阜市内の男性を逮捕した。
逮捕容疑では、夜半前頃、岐阜市内の歩道上で自転車を運転し、歩いていた県内の20代女性を追い越しながら尻をわしづかみにするわいせつな行為をしたとされる。
(中日新聞「歩道で尻をわしづかみした疑い 岐阜中署、不同意わいせつ容疑で男逮捕」(2023/12/14)を引用・参照。)
~性犯罪規定の相次ぐ改正~
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の懲役に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二〜八(略)
2(略)
3 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
近年、刑法典における性犯罪規定の改正が相次いでいます。
特に本罪も含む「第2編第22章」の規定(特に176条以下)は、最も変化の波にさらされている規定群です。
この第22章に関する大きな改正は2017年に行われましたが(典型的には「強姦罪」から「強制性交等罪」への改正)、刑法176条自体には改正の手は及びませんでした。
もっとも、2023年の刑法改正により、刑法176条は「強制わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」へと罪名を変え、その規定ぶりも大きく変化しています。
従来通り、暴行・脅迫要件は残りましたが(1項1号)、これまでのように暴行・脅迫要件それ自体に強い縛りをかける解釈は否定され、暴行・脅迫よって被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」になっているかが判断されるという条文構造になっています。
立案担当者によると規定の変化にも関わらず、今回の改正は処罰範囲を拡大するものではないと説明されます。
しかし従来と異なり「婚姻関係の有無にかかわらず」犯罪が成立する旨が明記されるなど、犯罪の成立範囲について拡大していないとは必ずしも言い切れず、専門家たる弁護士の見解を仰ぐ必要性が高まったのは間違いありません。
本事案のような場合、改正前後いずれにおいても刑法176条の罪が成立することは明らかなケースといえます。
したがって、2017年改正に伴う非親告罪化でも弁護活動の方針は大きく変化しなかったように、まずは何よりも被害者との示談の成立を目指すことになります。
もっとも、上記で指摘したように今回の改正により犯罪の成立範囲が拡大していないとは言い切れず、これまで罪を問われることがなかったケースについても逮捕を含めた刑事手続の対象となり得る可能性は否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ事件などを含めた刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
上述のような改正を含め、刑事事件は近年特に専門性が高まっている分野です。
不同意わいせつ事件等に関するご相談は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
(事例紹介)岐阜県各務原市内の被害者宅に窃盗の目的で侵入したものの、窃盗目的を遂げられずに逃げた男性が逮捕
(事例紹介)岐阜県各務原市内の被害者宅に窃盗の目的で侵入したものの、窃盗目的を遂げられずに逃げた男性が逮捕
岐阜県各務原市内の被害者宅に窃盗の目的で侵入したものの、住人が帰宅したためその窃盗目的を遂げなかった男が逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事案
岐阜県各務原市内の女性(48歳)宅に窃盗の目的で侵入したものの、同女性が帰宅したためその目的を遂げなかった男性(45歳)を逮捕しました。
(岐阜県警「住居侵入、窃盗未遂で逮捕」(2023/12/22)を引用・参照。)
~住居侵入、窃盗未遂で逮捕~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(未遂罪)
第243条 第235条⋯⋯の罪の未遂は、罰する。
窃盗事件の中でも、住居侵入窃盗はよくあるケースとして侵入盗などとも呼ばれています。
住居侵入罪と窃盗罪は、刑法54条1項後段に規定されている牽連犯(「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」)として処理されることから、その処断刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
本事案では、窃盗罪は既遂に至っておらず未遂にとどまると判断されていますが、詳細な事実関係は不明なため、一般論として窃盗未遂がいつ成立するかについて少し考えてみましょう。
未遂に至るためには「犯罪の実行に着手」(刑法43条本文)したといえる行為がなけれがならず、窃盗罪の「実行に着手」したといえるためには結果が発生する現実的危険性が認められる行為が認められなければなりません。
例えば、侵入盗でも窃盗目的を持って家屋や部屋に侵入しただけでは上記危険は認められず、実際に物色行為に至っているとかその目前行為まで行っている場合に未遂に至る危険性が認められることが多いと考えられます。
本事案でも、加害者の「窃取」行為は、被害者に発見される前に物色行為かその直前行為まで至っていたと思われます。
〜刑事弁護士による弁護活動〜
私選弁護士の最大のメリットの一つが、逮捕段階(あるいはその前の段階)という刑事手続の早期段階から弁護活動が行えるということです。
被疑者にとって逮捕・勾留といった身体拘束は、肉体的にも精神的にも重大なダメージを生じ得る処分です。
したがって、弁護士としては何よりもまず被疑者のための身柄解放活動を行う必要があります。
身柄解放のために逮捕の違法性を争うことは法的に認められていませんから、弁護士としてはまず検察官による勾留請求(刑訴法205条1項等)を争うことになるでしょう。
この活動は、そもそも勾留の要件(刑訴法207条1項・60条1項)が満たされないと主張するものですから、これが満たされると主張する検察官の主張をいかに排斥できるかが弁護士の腕の見せ所になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入・窃盗(未遂)事件を刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
住居侵入・窃盗(未遂)事件で逮捕された方のご家族等は、年末年始も24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
岐阜県岐阜市にて喧嘩をしてしまったという事例を想定して、成立する罪と微罪処分の手続きについて解説
岐阜県岐阜市にて喧嘩をしてしまったという事例を想定して、成立する罪と微罪処分の手続きについて解説
今回は、岐阜県岐阜市にて喧嘩をしてしまったという事例を想定して、微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
Aさん(男性56歳)は、岐阜県岐阜市内の居酒屋で友人Vさん(男性55歳)とお酒を飲んでいたところ、些細なことから口論になりました。
お店を出た後も腹の虫が収まらなかったAさんは、罵声を浴びせながらVさんの胸ぐらを掴んで後ろへ転ばせる暴力を振るってしまいました。
Vさんが地面に転んだままの状態で揉み合いになっていましたが、VさんはAさんのこの行為で特に怪我などは負いませんでした。
二人の様子を見かねた通行人が通報し、岐阜中警察署の警察官が臨場しました。
頭を冷やす意味も込めて、Aさんは岐阜中警察署の警察官によって同警察署に連れて行かれました。
後日、Aさんは弁護士に弁護を依頼した結果、適当な弁護活動により、事件は微罪処分として検察官に送致されることなく処理されました。
※事例はフィクションです
【微罪処分についての解説】
今回の事例では、Aさんは、暴行罪が成立していますが、警察は結果として微罪処分として処理されています。
では、微罪処分とはなんでしょうか?
刑事訴訟法246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
犯罪捜査規範198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
まず原則として、警察官が暴行罪などで捜査を開始した場合、身体拘束を伴う捜査が行われている場合には逮捕から48時間以内に、在宅での捜査の場合には取調べなどの捜査が終了した時点で、検察官に事件を(逮捕事案では身柄も)速やかに送致しなければなりません。(刑事訴訟法246条)
しかし、犯罪捜査規範にあるとおり、①きわめて軽微な罪で、②検察官から送致の手続きをとる必要がないと予め指定されている場合、検察官に事件を送致する必要がありません。
これが微罪処分です。(犯罪捜査規範198条)
微罪処分になれば、検察官に起訴されることはまずなくなるため、いわゆる前科がつかないというメリットがあります。
微罪処分となる事件の基準は画一的ではありません。
まず、②の「検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたもの」というのは公開されていませんが、法制審議会-少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の第4回会議資料によると、暴行罪・窃盗罪(主に非侵入盗と乗り物盗)・詐欺罪での微罪処分が多く見受けられます。
その他、①について一般的に言えることとしては
・前科の有無
・事件の規模(被害金額や被害者の怪我の程度など)
・被害回復の有無
・罪を認めているか否か
といった点を総合的に判断したうえで、微罪処分に付されていると考えられます。
今回の事例では、酒の席での友人同士の喧嘩で、かつ、怪我等の無い暴行罪で処理されていたということもあり、微罪処分となったと考えられます。
微罪処分は「送致しないことができる」と定められていることから警察官らの裁量があるため、確実に微罪処分となる方法はありません。
しかし、罪を認め、被害の回復、取調べなど積極的な捜査協力を行ったり、再犯をしないことを誓うなどの行動により、微罪処分となる可能性は高くなると考えられます。
とはいえ、繰り返しになりますが微罪処分には絶対的なルールがないことから、自身の行為が微罪処分の対象になるのか不安な方は、刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が微罪処分について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
たかだか仲間うちの喧嘩と考えて事件を軽視していると、知らぬ間に事態が悪化し、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
岐阜県岐阜市にて、暴行・傷害など、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや弁護活動(謝罪と弁済を行うことで被害届取り下げや告訴取消などを求める示談交渉、起訴された場合の情状弁護)についてご説明致します。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
(事例紹介)海外を拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男性を岐阜県警が逮捕
(事例紹介)海外を拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男性を岐阜県警が逮捕
海外を拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男が逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事案~
タイを拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループについて、岐阜県警は、日本人の男を詐欺容疑で逮捕した。
この男らのグループの関与も含め、県内ではニセ電話詐欺の被害が増えており、県警は警戒を強めている。
県警によると、男らの関与が疑われる事件では、多治見市の一人暮らしの70代男性が被害に遭った。
自宅にカード会社を名乗る女の機械音声で「カードで買い物をしています」と電話があり、その後に銀行協会を装う男らが「カードがスキミングされている」などと電話をかけ、男性に通帳などを郵送させてだまし取った疑いがある。
犯行グループは海外から電話をかけるなど活動が広域化しており、SNSで名前も知らない者同士が離合集散するなど、すぐに摘発するのが難しいケースも出てきている。
(朝日新聞「岐阜県内のニセ電話詐欺、被害3.9億円に 1~10月、前年比増」(2023/11/16)を引用・参照。)
~特殊詐欺の多様化~
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
いわゆる振り込め詐欺やオレオレ詐欺に端を発する特殊な形態の詐欺犯罪は、前例のない形で被害を拡大させています。
当初は上記のような形態の行為が主立ったものでしたが、その形態の多様化から警察は公式に「特殊詐欺」という用語を使用するようになりました(これが2011年からと言われています)。
特殊詐欺は、警察・被害者側の対策→詐欺グループによる手口の変化といったいたちごっこのような状態に陥ってるのが現状です。
このような捜査機関を挙げての対策にも関わらず、特殊詐欺による被害額は未だに下げ止まっておらず、法解釈への影響も含めて日本社会に多大な影響をもたらしています。
本事案のように海外を拠点とする特殊詐欺も、警察の検挙を逃れるために様々に手法を変化させるという特殊詐欺の特徴の一形態と捉えることができるでしょう。
~特殊詐欺事件における刑事弁護活動~
特殊詐欺事件に関しては、上述のような社会問題化を背景に厳罰化の傾向があると言われています。
一般論としては詐欺罪も含めた財産犯においては、被害弁償の有無が起訴・不起訴の判断を分ける重要な要素となります。
しかし、本件特殊詐欺事件のような組織的かつ(事件報道によると)被疑者が「受け子」のような末端の従属的地位にあったとはいえない事案では、仮に被害弁償が行われたとしても起訴は免れることは極めて難しいと考えられます。
さらに、本事案の被疑者は別の特殊詐欺の容疑で再度逮捕されており、将来的な余罪による逮捕・起訴まで見越した上での弁護活動が必須となることから、特に刑事事件に関する専門性が重要となる事案と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件などを含め刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件で逮捕・起訴された方やそのご家族は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。
(事例紹介)岐阜市内の施設内の女子トイレを盗撮しようとした容疑で18歳の少年が逮捕
(事例紹介)岐阜市内の施設内の女子トイレを盗撮しようとした容疑で18歳の少年が逮捕
岐阜市内の施設内の女子トイレを盗撮しようとした容疑で18歳の少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
~事案~
岐阜市内にある施設の女子トイレで、女子高校生を盗撮しようとしたとして、男子高校生(18歳)が逮捕されました。
同施設の女子トイレに侵入し、被害者を撮影しようとトイレの上からスマートフォンを向けた疑いが持たれています。
被害者が盗撮されていることに気付き、警察に通報したことで事件が発覚しました。
調べに対しては否認しているということで、警察は動機などを詳しく調べています。
(東海テレビ「トイレの上からスマホが…学習塾で女子高校生を盗撮しようとしたか 塾の生徒で18歳の男子高校生を逮捕」(2023/10/4)を引用・参照。)
~盗撮未遂の疑いで逮捕~
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ (略)
二〜四 (略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
性的姿態等撮影罪は、2023年に新設されたいわゆる性的姿態撮影等処罰法において規定されており(上記法2条)、被害者がその意に反して自らの性的な姿態を人に見られないという性的自由を保護する趣旨で新たに立法されたものです。
審議過程においては、性的姿態等以外の人の姿態又は部位を撮影する行為(衣服の上からも含む)も処罰対象とするかも検討されましたが、立法化は見送られました。
本件被疑者は、女子トイレの中の被害者をスマートフォンで撮影しようとしたとされています。
これは、上記法2条1項1号イに当たる「犯罪の実行に着手」し「これを遂げなかった」(刑法43条本文)として、性的姿態等撮影罪の未遂(上記法2条2項)に当たると考えられたと思われます。
~盗撮事件における弁護活動~
本件被疑者は、盗撮未遂の容疑を否認しています。
このような場合、捜査側は自白等の供述を引き出そうと苛烈な取調べが行われる危険性があります。
しかし、我が国では弁護士による取調べの立会い権は認められていません。
もっとも、現行法の下でも弁護士であれば、逮捕中にも被疑者と接見することのできる権利(刑訴法39条1項)を有します。
したがって、仮に違法・不当な取調べがあったとしても、直ぐに弁護士に報告し適切な措置を講じることも可能です。
また、少年事件である本件では少年事件特有の手続(全件送致主義(少年法41、42条)等)に対する理解が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮(未遂)事件を含む少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
盗撮(未遂)事件で逮捕された方のご家族等は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
(事例紹介)岐阜市において強要未遂の疑いで18歳の男性が逮捕【少年事件】【否認事件】
(事例紹介)岐阜市において強要未遂の疑いで18歳の男性が逮捕【少年事件】【否認事件】
岐阜市において強要未遂の疑いで18歳男が逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
岐阜南署は、強要未遂の疑いで大学生の男(18)を逮捕した。
逮捕容疑は、岐阜市の飲食店駐車場で、乗用車に乗っていた同市の10代の女子専門学校生に「出てこい」などと言いながら、車の窓ガラスを殴るなどし、話し合いに応じるよう要求した疑い。
近くを通りがかった女性が「男性が車を蹴ったりしている」と110番した。
逮捕された男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「元交際女性の車の窓ガラス殴り「出てこい」強要未遂疑いで18歳男逮捕 岐阜南署」(2022/8/5)を引用・参照。)
~強要罪とは~
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
刑法223条1項は、暴行または脅迫を手段として、人の意思決定の自由および意思活動の自由を侵害する行為を罰する趣旨の規定です。
暴行または脅迫を手段に特定の行為を強制する犯罪として、刑法には他にも逮捕・監禁罪(220条)、強盗罪(236条)、恐喝罪(249条)等が定められています。
強要罪はこれらの罪に対して一般法的性質を有し、上記の犯罪が成立する場合には強要罪は成立せず、むしろこれらの罪が成立しない場合にも保護する必要性がある法益(法によって保護に値する利益)をすくう受け皿的な規定であると考えられています。
したがって、本件では上述のような犯罪は成立しないため、強要罪の成否が問題となるわけです。
本件では、乗用車の窓ガラスを叩くという「暴行」(本罪にいう暴行は身体に向けられていれば足りると解されています)を用いて、無理やり話し合いに応じるよう要求し、「これを遂げなかった」(43条本文)わけですから、強要未遂が成立すると考えられます。
~少年事件における刑事弁護活動~
本件では逮捕された被疑者は18歳であり、法律上も成年として扱われます(民法4条)。
今般改正された少年法(2022年施行済)においては、その立法過程において上記民法の規定との平仄を合わせ少年法の適用対象年齢の引き下げについての議論も行われました。
しかし、対象年齢の引き下げについての改正は見送られ、特定少年という新たなカテゴリーが設けられるにとどまりました(少年法62条以下)。
したがって、改正少年法下でも18歳以上20歳未満の成年は、原則として少年法が適用されることになります。
例えば、被疑者である少年を逮捕後に勾留するには「やむを得ない場合」(少年法43条3項、48条1項)でなければならない等、通常の刑事事件とは異なる要件が付加されています。
本件は被疑者である少年は容疑を否認しているいわゆる否認事件であることもあり、上記勾留を争うには少年事件固有の専門知識と経験者が不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要(未遂)事件を含む少年事件・刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
強要(未遂)事件で逮捕等された方やそのご家族は、24時間いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、成立する罪について解説
岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、成立する罪について解説
今回は、岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、当て逃げの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
Aさん(40代男性)は、岐阜県山県市内の商業施設の駐車場に止まっていた車に自身の運転する車をぶつけてしまいました。
すぐに車内からぶつけてしまった車両を見たところ、明らかに今できたであろう傷がボディに残っていたのですが、Aさんは事故の発覚を恐れてその場から逃走してしまいました。
なお、ぶつけてしまった車に人は乗っていませんでした。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた山県警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなりました。
Aさんは、先日の当て逃げのことに違いないと不安になり法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです
【解説】
今回の事例のAさんは、駐車場にて駐車している車に自身が運転する車をぶつけてしまい傷をつけるといういわゆる物損事故を起こしているにもかかわらず、被害者と接触したり警察署に通報したりすることなく現場から立ち去っているため、Aさんの行為はいわゆる「当て逃げ」に該当すると考えられます。
当て逃げは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察官などを呼ばずにその場から逃げてしまうことを意味する俗称です。
交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されているのですが、道路交通法には「当て逃げ罪」という罪や規定は存在しません。
しかし、道路交通法72条1項には「交通事故の場合の措置」が定められており、この規定によって交通事故の当事者には以下の2つの義務が課されています。
・危険防止措置義務
・報告義務
※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合などには義務が発生しないケースもあります。
上記のような交通義務に違反した者が俗に「当て逃げ」と呼ばれています。
上記の各交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。
・報告義務違反(道路交通法第119条1項17号)
3か月以下の懲役or5万円以下の罰金
・危険防止措置義務違反(道路交通法117条の5第1号)
1年以下の懲役or10万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が当て逃げについて検討しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当て逃げには、事故が起きたことの認識が必要ですが、「もしかしたら今ぶつけたかも」という程度の認識でも処罰の対象となります。
警察署での取調べの際には、このような事故の認識についての供述も事件のその後を左右する要素であるため、弁護士に相談して取調べの準備をしておくべきです。
当て逃げなど、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
(事例紹介)岐阜県関市でパトカーの中で暴れて器物損壊をした嫌疑で男性が逮捕されたという事例について検討
(事例紹介)岐阜県関市でパトカーの中で暴れて器物損壊をした嫌疑で男性が逮捕されたという事例について検討
岐阜県関市で器物損壊で男が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
事案
岐阜県警関署は19日、器物損壊の疑いで、(男性Aさん)を逮捕した。
逮捕容疑は18日午前1時ごろ、関市内を走っていたパトカーの車内で、運転席側後部座席のドアや遮蔽(しゃへい)板を足で蹴り、破損させた疑い。
同署によると、同日午前0時45分ごろ、関市のパート女性方の窓ガラスを割った疑いで現行犯逮捕され、同署に連行されている最中だった。
同日釈放され、署は任意で捜査を続けていた。
(岐阜新聞「パトカー内で暴れドアや遮蔽板破損させた疑い、男逮捕 岐阜・関署」(2023/11/20)を引用・参照。)
~器物損壊と公務執行妨害~
(器物損壊等)
第261条 (前3条に規定するもののほか)他人の物を損壊し……た者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 ……第261条……の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 (略)
まず本件の被疑者は、関市の女性方の窓ガラスを割ったという器物損壊(刑法261条)の疑いで現行犯逮捕(刑訴法213条)されています。
被疑者は、この現行犯逮捕の容疑では一旦釈放されていました(刑訴法203条1項)。
しかし、被疑者は上記容疑の連行中のパトカー内で運転席後部座席のドアなどを損壊させており、この行為にも器物損壊罪が成立します。
上記のように警察は一旦被疑者を釈放したものの、パトカー内の器物損壊の疑いで改めて被疑者を逮捕した(刑訴法199条1項)ことになります。
なお、このパトカー内の行為には公務執行妨害罪(刑法95条1項)も成立する余地があるとも考えられます。
警察官は公務員(刑法7条参照)であり、現行犯逮捕した被疑者を警察署に連行するという「職務を執行」していました。
そしてこの職務の執行「に対して」なされた「暴行」は、判例上職務が意図通りに行われるのを妨げる物理的有形力の行使であれば足りると考えられており、同罪が成立しうるともいえるでしょう。
もっとも、これらの行為は「1個の行為が2個以上の罪名に触……れるとき」として、科刑上は観念的競合(刑法54条1項前段)になるためあまり実益はないとも考えられるところです。
~器物損壊事件の弁護活動~
上記の刑法264条が示すとおり、器物損壊罪は告訴がなければ公訴(起訴)ができないいわゆる親告罪です。
したがって、被害者と示談を締結するなどして告訴を取り下げてもらえば、刑事処分を確実に避けることができます。
本件では、2つの器物損壊事件を起こしており、一方は国家機関である警察に対するものであることから示談を締結することは困難でしょう。
したがって、私人である被害者に対する器物損壊事件において、確実に刑事処分を避けることが重要になるものと考えられます。
そこで、刑事事件の被害者との折衝に長けた刑事専門の弁護士による弁護活動を受けるメリットがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕等された方やそのご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881:24時間対応)にお電話ください。
岐阜県各務原市にて恐喝事件に「現場共謀」というかたちで関与したとして逮捕されたものの不起訴になった事例を想定して解説
岐阜県各務原市にて恐喝事件に「現場共謀」というかたちで関与したとして逮捕されたものの不起訴になった事例を想定して解説
恐喝罪と現場共謀
記事では、恐喝罪(刑法249条1項)と現場共謀について説明しています。恐喝罪は、他人を脅して財物を交付させる行為を指し、現場共謀は、犯罪の実行に直接関与していなくても、共謀者として犯罪に加担することを意味します。
共犯者と幇助犯の違い
共犯者(共同正犯)と幇助犯の違いにも触れています。共犯者は犯罪の実行に直接関与し、幇助犯は犯罪の実行を助けるにとどまります。Aさんのケースでは、当初は幇助犯と見なされる可能性がありましたが、恐喝の現場での役割により共犯者として扱われる可能性もありました。
項目1: 恐喝罪の基本的な定義
恐喝罪は、他人を脅迫して財物を交付させる行為を指します。
この罪は、刑法第249条により規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と明記されています。
恐喝の要件には、脅迫と財物の交付が含まれます。
脅迫とは、相手に対して不利益を与えることを予告する行為を指し、この脅迫により相手が恐怖を感じることが必要です。
また、財物の交付は、脅迫によって引き出されるべき行為であり、この交付がなければ恐喝罪は成立しません。
恐喝罪は、被害者の意志に反して財物を奪う点で、強盗罪と類似していますが、暴力の使用や脅迫の程度によって区別されます。
この罪の重要な側面は、脅迫の内容とその実現可能性です。
具体的な脅迫がなされ、被害者がそれを真剣に受け止める場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
項目2: 事例 – 岐阜県各務原市における架空の恐喝事件
岐阜県各務原市で発生した架空の恐喝事件を例に取り上げます。
この事例では、岐阜県各務原市在住のBさんとCさんが、被害者であるVさんをBさんの家に呼びつけた上で、Vさんを囲んで借金の取り立てとして現金100万円を脅し取りました。
この事件で、各務原市在住のAさんは、BさんとCさんから言われてVさんをBさんの家に連れて行くという役割を担いました。しかし、Aさんは事前に恐喝事件の計画は知らされておらず、「取引をするため契約を交わすのでVさんの送迎をしてほしい」といわれただけでした。
Aさんとしては、知らずに巻き込まれる形になりましたが、結果として客観的に見て恐喝事件に加担することとなったため、Aさんについては「当初は知らなかったものの現場で共謀した嫌疑」として通常逮捕されました。
項目3: 現場共謀の法的意義
現場共謀とは、犯罪の計画や実行に直接関与していなくても、その犯罪に加担することを意味します。
この概念は、特に複数の人物が関与する犯罪において重要です。
法的には、共謀者は犯罪の実行者と同等の責任を負うことがあります。
例えば、恐喝事件において、主犯が他人を脅迫している間に、共謀者が見張りをしていた場合、その共謀者も恐喝罪の共犯者として扱われる可能性があります。
共謀の認定には、共謀者が犯罪の計画や実行について知っていたか、そしてその計画に積極的に同意していたかが重要です。
ただし、共謀者が犯罪の実行に直接関与していない場合、その責任の程度は異なる場合があります。
この点は、法律の適用や判例によって異なる解釈が可能であり、具体的な事件の状況に応じて判断されます。
現場共謀の認定は、犯罪の性質や共謀者の行動、犯罪計画への関与の程度に基づいて行われます。
項目4: 共犯者と幇助犯の区別
共犯者と幇助犯の区別は、犯罪における個々の関与の程度に基づいています。
共犯者、または共同正犯は、犯罪の計画や実行に直接かつ積極的に関与する人物を指します。
これに対して、幇助犯は、犯罪の実行を助ける行為を行うものの、犯罪計画や実行には直接関与しない人物です。
例えば、恐喝事件において、主犯が他人を脅迫し、その場にいる別の人物が脅迫行為を支援する場合、その人物は共犯者と見なされます。
一方で、犯罪の実行には直接関与せず、犯罪者に車を貸すなどの行為を行った人物は、幇助犯として扱われる可能性があります。
法的には、共犯者は通常、犯罪の主犯と同等の刑事責任を負います。
しかし、幇助犯の場合、その責任は主犯に比べて軽減されることが一般的です。
この区別は、犯罪の性質や個々の関与の程度、犯罪計画への認識に基づいて判断されます。
したがって、同じ犯罪に関与していても、その役割や行動によって、法的な責任の程度は大きく異なることがあります。
項目5: 法的な対応と弁護の重要性
恐喝事件における法的な対応は、事件の具体的な状況に大きく依存します。
被告人が共犯者であるか、幇助犯であるかによって、その法的な扱いと必要な弁護の戦略が異なります。
1. **共犯者の場合**: 共犯者として認定された場合、被告人は犯罪の主犯と同等の刑事責任を負うことになります。この場合、弁護士は被告人の関与の程度や犯罪計画への認識を明確にし、可能な限り軽減された刑罰を求める戦略を取ります。
2. **幇助犯の場合**: 幇助犯として認定された場合、被告人の刑事責任は主犯に比べて軽減される可能性があります。弁護士は、被告人が犯罪の実行に直接関与していないこと、また犯罪計画への認識が限定的であったことを強調します。
どちらの場合でも、弁護士は被告人の権利を保護し、公正な裁判を受けるための支援を提供します。
また、被告人が犯罪に関与した事実関係を正確に把握し、適切な法的アドバイスを提供することが重要です。
恐喝事件における弁護は、被告人の法的な立場を最大限に守るために、綿密な準備と専門的な知識が必要とされます。
項目6: 判例と実務上の取り扱い
恐喝事件における判例と実務上の取り扱いは、法的な解釈と実際の適用において重要な指針を提供します。
判例は、過去の裁判例に基づいて、類似の事件に対する法的な判断を形成します。
1. **判例の重要性**: 判例は、共犯者や幇助犯の認定、犯罪の程度、刑罰の決定において重要な役割を果たします。これにより、法的な一貫性と予測可能性が保たれます。
2. **実務上の取り扱い**: 実務上では、恐喝事件の具体的な状況や関与者の行動が詳細に検討されます。これには、犯罪の計画、実行の方法、被告人の関与の程度などが含まれます。
3. **具体的な事例の分析**: 判例に基づく分析では、類似の事例と比較して、現在の事件がどのように扱われるべきかを判断します。これにより、公正かつ適切な法的対応が可能になります。
判例と実務上の取り扱いは、恐喝事件における法的な判断を導くための基盤となります。
これにより、法律の適用が一貫性を持ち、個々の事件に対して公正な判断が下されることが期待されます。
項目7: まとめと今後の展望
この記事では、恐喝罪と現場共謀の法的側面について探り、共犯者と幇助犯の区別、法的な対応と弁護の重要性、判例と実務上の取り扱いについて考察しました。
1. **恐喝罪の理解**: 恐喝罪は、脅迫によって他人から財物を交付させる行為です。この罪の認定には、脅迫の内容とその実現可能性が重要です。
2. **現場共謀の認定**: 現場共謀は、犯罪計画に積極的に同意し、その実行に何らかの形で関与することを意味します。共謀者は、犯罪の実行者と同等の責任を負うことがあります。
3. **法的対応の複雑さ**: 恐喝事件における法的対応は、事件の具体的な状況によって異なります。弁護士は、被告人の権利を保護し、適切な法的アドバイスを提供することが重要です。
4. **判例の役割**: 判例は、法的な一貫性と予測可能性を保つために重要です。実務上の取り扱いでは、個々の事件の具体的な状況が詳細に検討されます。
今後、恐喝罪や現場共謀に関する法的な理解を深めることは、公正な法的対応を確保するために不可欠です。
また、判例の進展に注目し、法律の適用が個々の事件に対して公正かつ適切に行われるよう、継続的な監視が求められます。
項目8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の紹介
まとめ
本記事では、恐喝罪と現場共謀の法的側面に焦点を当て、共犯者と幇助犯の区別、法的対応の重要性、判例の役割について詳細に解説しました。
恐喝罪の認定から判例の分析まで、法的な理解の深化は、被告人の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。
この複雑な法的領域において、専門的な知識と経験を持つ法律専門家の助言が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
同法律所は、恐喝事件を含むさまざまな刑事事件において、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームが、被告人の権利を守るために尽力しています。
彼らのサービスには、初期の法的相談から裁判での弁護まで、幅広い支援が含まれます。
特に、恐喝事件における法的な複雑さを理解し、被告人に最適な戦略を提供することに重点を置いています。
岐阜県各務原市にて、恐喝事件に現場共謀というかたちで関与したとして家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所にご連絡ください。
(事案紹介)岐阜県岐阜市で頭部に接着剤様の液体をかけて逮捕された暴行・傷害事件について検討
(事案紹介)岐阜県岐阜市で頭部に接着剤様の液体をかけて逮捕された暴行・傷害事件について検討
岐阜市にて被害者の頭部に接着剤様の液体をかけたことで男性が暴行事件で逮捕されたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
事案
女性の頭部に接着剤のようなものをかけたとして、岐阜県警岐阜中署、岐阜北署、各務原署は、岐阜市、会社員の男を暴行容疑で逮捕した。
県内では女性の頭部に接着剤らしきものがかけられる被害が多発しており、3署が合同捜査を進めていた。
発表によると、男は岐阜市神田町のビルのエスカレーターで、出勤途中のアルバイト女性の頭部に接着剤のようなものをかけた疑い。
その約10時間後、女性の親族を通じて「髪に異物がついた」と110番があった。
(読売新聞「エスカレーターで女性の頭に接着剤?かけた疑い、28歳男を逮捕…岐阜県で同様の被害多発」(2023/10/24)を引用・参照。)
~傷害罪に問われない理由~
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。
本事案の被疑者は、被害者の髪(頭部)に接着剤らしきものをかけたとして逮捕されています。
では、逮捕された罪名が傷害罪ではなく暴行罪なのはなぜでしょうか。
これは傷害罪(刑法204条)にいう「傷害」の解釈に関わってくる問題です。有力説はこの「傷害」を人の身体の完全性を侵害することであると解釈します。
この説によると、例えば被害者の髪を切ってしまうことも人の身体の外形における完全性を侵害するものとして傷害罪が成立することになります。
しかし、判例・通説はこの説を採用しておらず、「傷害」を人の生理的機能を侵害することであると解しています。
そうすると、被害者の髪を切ることや接着剤のようなものをかけることも人の生理的機能を侵害するとまではいえず、傷害罪は成立せず暴行罪(刑法208条)が成立するにとどまることになるのです。
もっとも、単に髪を切ることとは異なり、接着剤のようなものをかけた結果として頭部に炎症等が生じる可能性はあり、その場合には判例・通説の見解によっても傷害罪が成立する余地があると言えるでしょう。
~余罪等に関する弁護活動~
報道によると、岐阜県内ではこれまでにも女性に対して同様の被害が多発していたようです。
犯行の特殊性からしても、同様の被害も被疑者による犯行ではないかとの疑いをもとに余罪の追及が行われることは間違いないでしょう。
逮捕され警察署に留置された被疑者が取調べを受けるのは、密室の取調室です。
そのような状況下でプロの取調官と対峙することは、特に初めて逮捕等された方にはあまりにも非対称(アンバランス)と言わざるを得ません。
したがって、逮捕中にも接見する権利(刑訴法39条1項)を特別に有する弁護士による面会が、ほとんど唯一の専門家からアドバイスを受ける機会となります。
余罪対応を含め、弁護士によるアドバイスを早期に受けることの重要性は強調してもし過ぎることはないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
暴行事件を起こしてしまった方やそのご家族は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)までまずはお電話ください。