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【解決事例】岐阜県中津川市の覚醒剤を使用した薬物事件

2022-07-06

【解決事例】岐阜県中津川市の覚醒剤を使用した薬物事件

事件概要

会社員のAさん(30代男性)は、岐阜県中津川市の実家で暮らしていました。
仕事や家庭のストレスからAさんは、友人の勧めで覚醒剤を使用するようになりました。
ある日Aさんは、岐阜県中津川市にある駐車場で覚醒剤を使用していたところ、挙動不審と思われ巡回中の岐阜県中津川市を管轄する中津川警察署の警察官に見つかり、尿検査を求められ陽性だったため逮捕されることとなりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、今後が不安になったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

覚醒剤の使用に関する法律

覚醒剤の使用については覚醒剤取締法第19条に規定されています。

覚醒剤取締法第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
以下略 

以下の場合に該当しない人による覚醒剤の使用は禁止されています。
・覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
・覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
・覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
・覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
・法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤を使用した場合の罰則については、覚醒剤取締法第41の3第1項第1号に規定されています。

第四十一条の三第1項 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

刑事弁護活動について

今回の事件では、Aさんが覚醒剤を使用した薬物事件であったため、釈放を目指す活動と実刑を回避するための活動が主なものとなりました。
初めに行ったのは、釈放を目指す活動になります。
勾留満期を迎えAさんは、起訴されることになりました。
そのため、弁護士はAさんが釈放された際に、Aさんの両親が監視監督を約束する旨を記載した上申書とともにAさんが逃亡や証拠隠滅の可能性がないこと等を記載した保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんは無事に保釈により釈放されることになりました。

裁判時の弁護活動では、実刑回避の為情状弁護を行いました。
Aさんの薬物依存に対する治療やAさんの交際相手、Aさんの両親からの監督をしていること等を公判の際に主張していきました。
その結果、執行猶予を獲得することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、覚醒剤等の薬物事件での弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、薬物事件でお困りの際はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

 

【解決事例】岐阜県飛騨市の窃盗事件で接見禁止の一部解除を獲得

2022-06-29

【解決事例】岐阜県飛騨市の窃盗事件で接見禁止の一部解除を獲得

【事案の概要】

Aさんは、解体作業を行う会社に勤めています。
ある日、最近Aさんの勤務する会社に転職してきたBさんから、「以前勤めていた会社に置いてきた自分の工具の搬出を手伝ってほしい」と言われました。
Aさんはこれを承諾し、その日の夜に、Bさんと共に工具を運び出しました。
しかし、搬出した工具はBさんのものではなく、Bさんが以前勤めていた会社が所有しているものでした。
Aさんはそのことを知らないでBさんを手伝っていましたが、後日会社に侵入して工具を盗んだとして、岐阜県飛騨警察署に建造物侵入及び窃盗の容疑で逮捕・勾留され、「接見禁止」がつきました。
Aさんのご両親は、Aさんとなんとか面会できないかと、相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【接見禁止とは?】

被疑者とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている者で、いまだ起訴されていない者をいいます(起訴された場合は「被告人」となります)。
弊所にご依頼を頂いた時点で、Aさんは、身柄は留置されているものの、まだ起訴されていないため、被疑者にあたります。
そして、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者接見(面会)することを認めています。

刑事訴訟法第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
(*「第39条第1項に規定する者以外の者」とは、弁護人又は弁護人になろうとする者のことをいいます。また、「被告人」とありますが、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)

しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による接見を禁止することが出来ます。
これを「接見禁止」といいます。

刑事訴訟法第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
(「被告人」とありますが、刑事訴訟法第80条と同じく、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)

接見禁止が認められやすいのは、共犯者がいる事件や組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件です。
今回の事例でも、共犯事件として、接見禁止がつけられたと考えられます。

【接見禁止がつくと家族も面会が出来ない?】

接見禁止となった場合でも、弁護士を通じて、接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
今回のような共犯事件では、事件とは全く関係のないご両親との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。

【弁護活動】

裁判所に対し、①事情を知らなかったAさんには窃盗の故意がなく、Aさんによる証拠隠滅のおそれはないこと、②Aさんのご両親は事件と一切関係なく、接見を認めても支障がないこと、③ご両親と面会する必要性が高いこと、などのため、ご両親との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、ご両親に対して接見禁止等一部解除決定がなされ、Aさんはご両親と面会することが出来ました。
また、弁護士が検察官に対し、Aさんは搬出した工具がBさんのものであると信じていたことから、窃盗の故意や共謀は認められないこと、被害会社との示談が成立しているなどの旨を主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

今回の事例のような共犯者がいる事件では、勾留時に接見禁止がつくケースが多いです。
しかし、事件に関係のない家族(配偶者、両親、子供など)に対しては、面会の必要性を裁判所に適切に主張していくことにより、接見禁止の解除が認められやすくなります。
また、ご本人様の行ったことが犯罪にはあたらない、その他、被害者様と示談が成立している、再犯防止の環境が整っている、本人も反省している、などを検察庁に適切に主張していくことにより、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。

接見禁止一部解除や不起訴処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家で刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
家族だけでも接見禁止を解除したい、不起訴処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【解決事例】岐阜県各務原市の盗撮事件

2022-06-22

【解決事例】岐阜県各務原市の盗撮事件

事件概要

会社員のAさん(40代男性)は、岐阜県各務原市で一人暮らしをしています。
Aさんは、駅周辺にて盗撮をしたことについて、岐阜県各務原市を管轄する各務原警察署の警察官から捜査を受けていました。
再度取調べを行うと警察官から言われており、今後どうしたらいいか分からなかったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

弁護活動

今回の事件は、Aさんが駅周辺で盗撮をしてしまったという事件です。
盗撮は各県で定められている条例で定められている違法行為です。
岐阜県では、岐阜県迷惑行為等防止条例と呼ばれています。

今回の事件のような、逮捕されていない状態であり、起訴されていない事件であったため、不起訴を得ることを目指していくことになりました。
弁護士が行ったのは、示談交渉です。
被害者の方と弁護士が連絡を取り、Aさんの謝罪の意思や被害弁償をさせて頂きたい旨を伝えます。
交渉の中で、具体的な被害弁償の金額やAさんを許していただけないか、被害者の方と今後接触しない、盗撮に関するデータはすべて削除する等示談の内容について決めていくことになります。
その結果、被害者の方と示談を締結することができ、被害者の方からお許しを頂くことができました。
示談がまとまった事を検察官に報告するとともに、弁護士からAさん反省の意思やAさんの両親が監督する旨を約束していることを意見書で提出しました。
よってAさんは、不起訴処分を獲得することができました。

まとめ

今回の事件では、逮捕されていない在宅事件であり、被害者の方がいる事件であったため示談交渉が主な活動となりました。
示談交渉では、被害者の方と弁護士が交渉していくこととなり、弁護士は慎重に交渉していく必要があります。
また、被害者の方からお許しを頂くことができれば、Aさんの不起訴処分を得られる可能性が高くなるため、お許しを頂けないか交渉を進めていきました。

今回の事件では上記のような示談交渉となりましたが、示談交渉は、事件の内容によって異なるため、弁護士の示談に対する経験が重要になっていきます。
そのため、示談交渉をしたい方は刑事事件や示談の経験が豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件の刑事事件、示談交渉を多く経験した弁護士が在籍しております。
土日祝日も対応を行っておりますので、盗撮事件で示談、不起訴処分を獲得したいと考えている方はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

 

妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り逮捕

2022-06-15

妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り逮捕

今回は、妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り、器物損壊の疑いで逮捕された報道をもとに、器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

6月2日午前11時15分~正午ごろ、美濃加茂市森山町の店舗駐車場において、妻が使用する軽乗用車のフロントガラスを足蹴りして割った疑いで、岐阜県警加茂署は2日、器物損壊の被疑事実により、20代男性を逮捕しました。(6月2日 岐阜新聞Web 「妻の車のフロントガラスを足蹴りで割る 器物損壊の疑い24歳男逮捕 岐阜県警」より引用)

~器物損壊罪について~

公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。

「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
他人の壺や家財を破壊する行為が典型例ですが、自動車のフロントガラスを故意に割る行為は明らかに「損壊」に該当するでしょう。
器物損壊罪につき有罪判決が確定した場合には、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を言い渡されることになります。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊罪は親告罪であるため(刑法264条)、告訴がなければ絶対に起訴されることはありません。
もし、被害者と示談をして、告訴しないことを約束してもらう、又は、告訴を取り消してもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得することができます。

器物損壊の疑いで検挙された場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後のアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】岐阜県美濃市の強制わいせつ事件

2022-06-08

【解決事例】岐阜県美濃市の強制わいせつ事件

事件概要

会社員のAさん(40代男性)は、岐阜県美濃市で一人暮らしをしています。
Aさんは、岐阜県美濃市の深夜の路上で、通りかかった女性Vさんに対して、押し倒す等の暴行を加えた上、スカートの中を弄る等のわいせつな行為をしました。
Aさんは、その後岐阜県美濃市を管轄する警察署の警察官に逮捕されることになりました。
警察署からAさんの両親に逮捕された旨の連絡が入ったため、Aさんの今後が心配になったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。

刑法第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。…。

有罪となった場合は「6月以上10年以下の懲役」となっております。

今回の事件では、押し倒す等の暴行を加えた上、スカートの中を弄る等のわいせつな行為を行っているため、強制わいせつ罪に該当します。

刑事弁護活動について

今回の事件では、示談交渉を行っていくことになりました。
被害者様に対して、Aさんが被害弁償、謝罪等行っていきたいと考えた為です。
弁護士を通じて、被害弁償の提示やAさんの謝罪の気持ちをVさんに伝えました。
その結果、Vさんに示談を受けて頂くことができ、VさんはAさんより被害弁償を受けたことによりAさんを許して頂けることになりました。
その結果、検察官が示談の内容を考慮し、Aさんは不起訴処分を得ることができました。

今回の事件のように示談で不起訴を得るためには、勾留期間中に示談交渉を進める必要があります。
そのため、示談締結を早く行う必要性があります。
逮捕され勾留が付いている身柄事件では、勾留満期や勾留延長満期に終局処分と言い起訴するかしないかの判断が下されます。
勾留の期間は原則で10日、延長されれば追加で最大10日と法律で定められているためそれまでに示談を行う必要があります。
限られた期間の中で示談を締結するためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士であったほうが刑事事件の豊富な経験が役立つ場合も多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、強制わいせつ事件での示談の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、強制わいせつ事件でお困りの際はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

 

タクシーの無賃乗車疑いで逮捕 被疑者を乗せたまま交番へ

2022-06-01

タクシーの無賃乗車疑いで逮捕 被疑者を乗せたまま交番へ

今回は、タクシーの無賃乗車の疑いで逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

5月25日午後2時50分頃、タクシー代金を支払う意思がないのにタクシーに乗車し、岐阜市内を周回させた上、料金2420円を支払わなかった疑いで、岐阜北警察署は26日、詐欺の被疑事実で70代男性を逮捕しました。
運転手が運賃支払いの意思がないと気付き、70代男性を乗せたまま交番へ届け出たとのことです。
男性には所持金がなかったと報道されています。(5月26日 岐阜新聞Web 「タクシー無賃乗車、容疑者乗せたまま交番へ 70歳男を逮捕」より引用)

~タクシーの無賃乗車は詐欺に該当する可能性が高い~

刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、また、同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。

報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものされているようです。

詐欺罪は10年以下の懲役にあたる犯罪であり、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなければなりません。
そのため、詐欺罪は注意を要する犯罪類型といえます。

一方で、詐欺罪が成立するためには、当初から人を欺く意思があったことが必要となります。当初は十分なお金があると思って乗車したものの、目的地に着いたらお金が足りなかったというような場合は、詐欺罪は成立しません。
所持金額や、乗車時の言動等から、当初から欺く意思があったかどうかが判断されます。

詐欺の疑いで検挙されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が詐欺の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】のぞき目的の住居侵入事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

2022-05-25

【解決事例】のぞき目的の住居侵入事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件概要

会社員のAさん(30歳代男性)は、岐阜県山県市の実家で暮らしています。
Aさんは、のぞきをする目的で面識のないVさん宅の庭から柵を超えて侵入しました。
そこでAさんは、侵入したV宅に人がいることが分かり、急いで逃げようとしたところをVさん宅に住んでいるVさんに見つかり、岐阜県山県市を管轄する山県警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されたため、在宅事件として捜査されていくことになりました。
Aさんは、今後のことを不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談することにしました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

住居侵入事件

Aさんが捜査されているのは、住居侵入罪です。
住居侵入罪は、刑法第百三十条に規定されています。

刑法第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

今回の事案に当てはめると、のぞき目的でV宅に侵入しているので、正当な理由があるとはいえないため、住居侵入罪が成立すると考えられます。

刑事弁護活動について

今回の事案では、在宅事件として進んでおり、検察庁に送致されていない段階でのご依頼でした。
まず最初に、Vさんへの謝罪や被害弁償、示談を行っていくことになりました。
弁護士を通じて、示談交渉を進め、謝罪と賠償をさせて頂き、それによってA
さんを許してもらえることとなりました。
その後、事件は警察署から検察庁に送致されたため、検察官に終局処分についての意見書を弁護士から提出致しました。
意見書には、Vさんから許して頂いている事やAさんの母親が今後厳しくAさんを監督していく内容の上申書等を添付しております。
以上を行っていった結果、今回の起訴をしないという不起訴処分を獲得することができました。

このコラムをご覧の方で、住居侵入事件でお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供や、無料の相談を行っております。

【解決事例】海津市の再犯の覚醒剤取締法違反事件で保釈と減刑を獲得

2022-05-18

【解決事例】海津市の再犯の覚醒剤取締法違反事件で保釈と減刑を獲得

【事案の概要】

Aさんは覚醒剤取締法違反事件の覚醒剤を使用したとして、岐阜県海津市を管轄する海津警察署で逮捕・勾留されました。
Aさんは、過去に薬物に関係する事件で前科があり、ご両親はどうにか執行猶予や減刑を目指すことはできないかと相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

Aさんは罪を認めていて、実刑判決等の厳しい判決は免れないと理解したが、そのうえで身辺整理等のため一度釈放して欲しいという意向でした。
そのため、弁護士は保釈請求書にて、関係者に対し口裏合わせをする等の証拠隠滅の可能性がないことを主張し、母親が釈放中の監視監督をする旨の上申書を添付資料として提出していくことで、保釈が認められることになりました。
また公判では、Aさんが覚醒剤を今後2度と使わないために、関係者と関わらないようにしていくことや、婚約者やご両親が今後の監視監督を約束していること、仕事を継続しなければ経済的に厳しくなってしまうこと等情状を述べると共に、今回の事件は購入した覚醒剤は自分で使用するにとどまり、使用頻度は少なく期間も短かったこと、加えてAさんが反省していること等を主張することで、検察官による論告求刑に対して6ヶ月の減刑を得ることができました。

【まとめ】

覚醒剤取締法違反事件等の薬物に関わる事件では、薬物を販売している者が組織的である可能性が高く、関係者が多くなり、勾留による身柄拘束がつくことが多くあります。
長期的な身柄拘束を防ぐためには、身柄解放の為の活動を行っていく必要性があります。
身柄解放の可能性を高くしたいということであれば、事案によって、主張していく内容等変わっていくことになりますので、刑事事件を多く経験している弁護士に相談をすることをお勧めします。

公判については、同種事案の前科がある場合の再犯事件では実刑判決が言い渡される可能性が極めて高いため、執行猶予付きの判決を獲得することは極めて難しい状況でした。
厳しい状況でも、執行猶予を狙っていくために、Aさんについての情状を説明していくことになりました。
その結果、執行猶予を得ることはできませんでしたが、検察官による論告求刑に対して6ヶ月の減刑を得ることができました。

覚醒剤取締法違反事件で保釈、減刑、執行猶予等についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件の詳細な内容を確認したうえで、保釈、減刑、執行猶予の判断が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。

【解決事例】岐阜県可児市の器物損壊事件で示談成立で不起訴を獲得

2022-05-11

【解決事例】岐阜県可児市の器物損壊事件で示談成立で不起訴を獲得

【事案の概要】

ご本人様は可児市内の路上に止まっている車に対して、スプレーで落書きをしたとして、岐阜県可児市を管轄する可児警察署の警察官に呼び出しを受けました。
ご本人様は、被害者様との示談を希望しており、弁護士事務所に相談することにしたとのことでした。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

ご本人様の意向である示談を行う為、警察署に被害者様と連絡を取ることができるよう取り次いで貰いました。
その後、弁護士は被害者様と連絡を取り、ご本人様の謝罪文をお渡ししたり、示談内容について被害者様に提案していくことにより、被害者様と示談を締結することができました。
また、器物損壊罪は親告罪であるため、被害者様の告訴がなければ公訴を提起することができないとされています。
そのため、被害者様に告訴を取り下げてもらえないかと、弁護士から提案し、告訴を取り下げてもらうことができました。
その結果、事件は不起訴処分になり、ご本人様の希望に沿うことができました。

【まとめ】

器物損壊事件では、被害者様と示談を行っていくことが重要になります。
なぜなら、器物損壊罪が親告罪であり、告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分になるからです。
示談交渉で告訴を取り下げてもらうことを目指すには、被害者様との慎重な対応が必要になります。
刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するのをおすすめします。

器物損壊事件で示談をしたい、不起訴処分にして欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、示談や不起訴処分についての見通しについてご説明致します。

【解決事例】岐阜県郡上市の未成年による盗撮事件で勾留阻止と審判不開始を獲得

2022-05-04

【解決事例】岐阜県郡上市の未成年による盗撮事件で勾留阻止と審判不開始を獲得

【事案の概要】

お子さん(19歳男性)は郡上市内の公園内にある女子トイレにて盗撮をしたとして、岐阜県郡上市を管轄する郡上警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
ご両親は、お子さんが逮捕されたことを知り、居ても立っても居られず、弁護士に相談することにされたそうです。お子さんは仕事があるとのことで、一刻も早く戻ってきてほしいと希望されていました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動・付添人活動】

まず、勾留を阻止するため、裁判所に対してお子さんが証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを意見書として提出し、意見書と共にご両親によるお子さんの監督を約束する旨の身元引受書と上申書を提出しました。
その結果、お子さんの勾留阻止をすることができ、お子さんは無事に仕事に復帰することができました。
また、弁護士が家庭裁判所に対し、お子さんの犯行に悪質性が低いことやお子さんが反省や規範意識の醸成を行っていることを主張した結果、ご本人様は審判不開始となりました。

【まとめ】

盗撮事件では勾留が付くことも少なくありません。
勾留が付くと学校に行けなくなってしまうことや仕事に行けなくなってしまうなど様々な不利益があります。
そこで、上記のような弁護士の意見やご家族からの監督等を裁判所に提出していくことによる勾留を阻止できる可能性が高くなります。
また、未成年者が反省や規範意識の醸成、再犯防止策を考えていくこと等、未成年者が更生に向けて行動していることを説明していくと共に、事件について未成年者が事実を認めていることや犯行態様の悪質性が低いことを説明することで、家庭裁判所から今回については審判を開始しないという判断が下す場合があります。

未成年の盗撮事件で勾留を阻止したい、審判をしないでほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、勾留阻止や審判不開始が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。

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