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ストーカー事件と逮捕される場合
(ストーカー事件と逮捕される場合)
【事案の概要(*9月16日中日新聞掲載の記事を参考にしたフィクションです)】
下呂市在住のAさんは、知人のVさんに一方的に好意を寄せていました。
AさんはVさんが独身だと思っていましたが、あるときVさんに交際相手がいることがわかり、逆上、Vさんとその交際相手に嫌がらせをするようになりました。
具体的には、Vさんの勤務先の駐車場でVさんを待ち伏せする、Vさんの交際相手に対して「Vさんをナイフで脅してレイプします」などとメールを送るなどの迷惑行為を繰り返しました。
迷惑行為がエスカレートしたことから、Vさんは岐阜県警察下呂警察署に被害を相談し、刑事告訴することにしました。
その後、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで下呂警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
【ストーカー規制法とは】
ストーカー規制法(正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます)では、特定の者への恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨みから、特定の者やその配偶者、家族や同居の親族、社会生活において密接な関係を有する者(交際相手など)に対して、同法2条1項各号が定める「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」として取り締まっています(同法2条4項)。
今回、Aさんは、自身のVさんへの恋愛感情が満たされなかったことへの腹いせとして、Vさんを待ち伏せたり、その交際相手にVさんに危害を加える旨のメールを送信したりすることを繰り返しています。
これらの行為は、ストーカー規制法2条1項1号と5号の「つきまとい等」に該当すると考えられます。
(ストーカー規制法)
第二条
1 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二~四(略)
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
2、3(略)
4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
そして、ストーカー行為をした者に対しては、罰則として「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています(同法18条)
【ストーカー行為で逮捕される場合とは】
ストーカー規制法違反で逮捕される場合として、大きく分けて2つのパターンがあります。
まず1つめは、段階的に逮捕に近付くパターンです。
被害者からストーカー被害の申告があり、警察が今後も繰り返される恐れがあると判断した場合、警察は、加害者へ「つきまとい行為を繰り返してはいけない」旨を記した警告書や書面を渡すなどの「警告」を行うことができます(ストーカー規制法4条)。
「警告」には、法的拘束力はありませんが、「警告」をしてもストーカー行為が継続した場合には、被害者の方の申し出や公正委員会の職権によって「禁止命令」が出されます(同法5条)。
この「禁止命令」はストーカー行為につながる行為自体を禁じる命令ができ、法的拘束力があるため、違反した場合に逮捕されるおそれがあります。
なお、「禁止命令」が出されていたのにもかかわらず、ストーカー行為を行った場合には、通常より罰則が重くなり「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」となります(同法19条)。
もう1つが、今回のケースのような、被害者による刑事告訴を受けたパターンです。
この場合には、警察が刑事事件として捜査し、容疑が固まり次第逮捕されることがあります。
【逮捕された場合】
刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、そのまま釈放されるか、検察に送致されることになります。
さらに、検察に送致されると、検察官は、身柄を受けてから24時間以内に、釈放するか、もしくは勾留する必要があると判断して裁判官に対して勾留請求を行います。
そして、勾留請求が認められると、勾留請求がなされた日から10日間、延長が認められた場合はさらに10日間身柄を拘束されます。
逮捕から勾留までは国選弁護人を選任することができず、家族と面会することも認められないことが多いです。
しかし、逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば、裁判官に対し勾留しないように要請したり、勾留決定がなされた場合には、勾留に対する準抗告(不服を申し立てること)を行い、早期の身柄解放のための弁護活動を迅速に行うことができます。
ご家族の方が逮捕されて不安な方は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
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(解決事例)瑞浪市の詐欺事件にて接見禁止の一部解除と執行猶予付き判決を獲得
(解決事例)瑞浪市の詐欺事件にて接見禁止の一部解除と執行猶予付き判決を獲得
【事案の概要】
瑞浪市在住のAさんは、友人のBさん(同市在住)からの誘いを受けて、自動車同士の交通事故を偽装して、保険会社から保険金をだまし取ることを考えました。
某日、当初の計画通りに、Aさんは自身が乗車する自動車にBさんの運転する自動車を故意に衝突させ、保険会社に対して「後ろから追突された」と事故の連絡したのち、当該保険会社に保険金の支払いを請求し、Aさんは150万円の支払いを受けました。
その後、事故の状況を不審に思った保険会社が調査し、偽装事故であるとして岐阜県警察大垣警察署に被害届を提出したため、Aさんは詐欺の疑いで大垣警察署の警察官に逮捕・勾留されました。
Aさんの奥様は、「夫は持病を抱えていて体調が心配です。また、今後の見通しも分らずとても不安です。」とご相談時お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)
【具体的な弁護活動】
Aさんは複数の持病を抱えており、ご家族の方はAさんの体調を心配していましたが、Aさんには接見禁止決定がされていたため、ご家族による面会が出来ない状況でした。
そのため、まず弁護士が、事件に関係がないご家族については接見禁止を解除するように、接見禁止一部解除申立書を提出しました。
その結果、Aさんのご家族については接見禁止の一部解除が認められ、面会をすることができるようになりました。
また、裁判では、検察官が計画的犯行であり被害金額も大きいことから実刑判決が相当であると主張したのに対して、弁護士が①Aさんは主導的な立場ではないこと、②Aさんは逮捕される前に自主的に保険会社に対して被害金を全額返還していること、③今後はAさんの奥様が監督すること、④Aさんには前科・前歴がないことなどを挙げ、執行猶予付き判決が相当であると主張しました。
その結果、こちらの主張が認められ、執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
共犯者がいる事件や組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件については、勾留された場合に弁護士以外による接見が禁止されること(接見禁止)があります。
今回の事案でも、共犯者がいる詐欺事件であったため、接見禁止となったと考えられます。
そのような場合は、事件に関係のない家族(配偶者、両親、子供など)については、面会の必要性があることを裁判所に適切に主張していくことで、接見禁止の解除を求めます。
今回の事案では、Aさんに複数の持病があり、ご家族の方による体調の確認が必要であることを主張したことが、接見禁止の一部解除につながったと考えられます。
また、詐欺罪は罰金刑が規定されていないため、起訴されれば必ず正式裁判となります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、弁護士による刑事処分の軽減のための弁護活動が不可欠です。
今回の事案では、Aさんが逮捕前に既に被害金を自主的に返還していたため、裁判ではAさんが被害金を全額返還したに至るまでの経緯を、弁護士が書面にまとめて情状証拠として提出したことが、Aさんの執行猶予付き判決に繋がりました。
詐欺事件でご家族の方が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような詐欺事件も数多く取り扱ってまいりました。
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(解決事例)大垣市の窃盗未遂・窃盗事件で不起訴処分を獲得
(解決事例)市の窃盗未遂・窃盗事件で不起訴処分を獲得
【事案の概要】
大垣市在住のAさんは、仕事のストレス解消を目的として、同市内の住宅やマンションに干してあった洗濯物を盗むといった行為を行っていました。
ある日、いつものように洗濯物を盗もうとV1さん宅のベランダに手を伸ばしたところ、たまたま付近をパトロールしていた岐阜県警察大垣警察署の警察官に目撃され、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は、「1日も早い釈放は可能でしょうか。また、なんとか不起訴処分にならないでしょうか。」と相談時お話しされました。
(*守秘義務との関係で、一部事実と異なる表記をしています。)
【具体的な弁護活動】
Aさんは相談後勾留されずに釈放されたため、すぐさま刑事処分軽減のための弁護活動に注力しました。
Aさんは現行犯逮捕された際の取調べにおいて「V1さんの件以外にも数件同様の行為に及んだ」と供述したため、大垣警察署が余罪について捜査したところ、V2さんから被害届が出されていたことがわかりました。
そのため、弁護士が警察に対して、直接の謝罪と示談交渉を行いたいので2人の被害者の方の連絡先を教えてほしいと伝えたところ、「V1さんはもう関わりたくないとのことだが、V2さんについては、弁護士であれば直接会って示談交渉に応じると言っている。」と連絡がありました。
そこで、V2さんとの示談交渉を速やかに行い、宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結することができました。
さらに検察官に対しては、窃盗事件についてはV2さんとの宥恕条項付きの示談が成立していること、窃盗未遂事件についてはV1さんとの間で示談を締結できなかったものの、Aさんが深く反省しており、V1さん宛の謝罪文を作成し、提出する予定であったこと等を適切に主張しました。
加えて、犯情は悪質なものとはいえないことや、Aさんの奥様が今後Aさんについて監督・サポートをしっかり行い、カウンセリングを受診させることなども主張しました。
その結果、窃盗未遂事件と窃盗事件双方について不起訴処分となりました。
【まとめ】
今回のケース同様、加害者が被害者の方に直接謝罪したいと考えていても、被害者の方のなかには、「これ以上関わりたくない」といった理由で拒絶する方もいます。
そのような場合は、今回のケースのように、謝罪文の提出であったり、示談交渉までの経緯を書面にして提出することで、検察官に対して不起訴処分を求めることも考えられます。
また、被害者の方と示談をするには被害者の方の連絡先等を知ることが不可欠ですが、加害者に連絡先を伝えることに抵抗がある被害者の方も多いこと、捜査機関としても加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士となっています。
不起訴処分を獲得するためには、被害者の方との示談締結は極めて重要な弁護活動ですから、刑事事件に強い弁護士による、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行う必要があります。
お困りの場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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落書きと器物損壊罪
落書きと器物損壊罪
落書きと器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要(*8月30日配信の名古屋テレビニュースを参考にしたフィクションです。)】
岐阜県羽島市に住むAさんは、近頃世間を騒がせている某宗教団体に対して不満を抱いていました。
そこで某日、同市内にある某宗教団体の施設の表札や外壁にスプレー式塗料を用いて、複数の落書きをしました。
落書きに気付いた施設管理者が岐阜県警察岐阜羽島警察署に通報し、防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚したため、Aさんは器物損壊の疑いで逮捕されました。
【Aさんの行為は器物損壊罪にあたる】
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪で、罰則規定として「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています(刑法第261条)。
なお、器物損壊罪は親告罪であるため、公訴提起には告訴が必要です(刑法第264条)
刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指し、物を壊して本来の使用が出来なくなった場合はもちろんのこと、過去の裁判例によれば、食器に放尿する行為といった、心理的に使用できない状態にする行為も、「損壊」に該当すると判断されています。
今回のケースでは、Aさんの落書き行為によって、表札や外壁の効用が害されているといえるため、器物損壊罪に該当すると考えられます。
【場合によっては建造物損壊罪に?】
なお、施設の外壁への落書き行為は、場合によっては、より重い建造物損壊罪(刑法第260条)に該当するおそれがあります。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物損壊罪は、他人の建造物等を損壊した場合に成立する犯罪ですが、建造物の扉やドア、外壁についても、それらと建造物との接合の程度や機能上の重要性から総合考慮して、建造物にあたるかを判断するとされています。
外壁については、取り外しが困難であり接合性が強いものの、落書き行為だけでは外壁の重要な機能である雨風からの保護を害することにはなりにくいため、器物損壊罪の成立にとどまるとされることが多いです。
一方で、外壁が雨風からの保護にとどまらず、周囲の景観に合わせて外観、美観に工夫が凝らされており、それら外壁に落書き行為をしたという事案においては、最高裁は「建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべき」として建造物損壊罪にあたると判断しています(最判平成18年1月17日参照)。
建造物損壊罪は器物損壊罪より罰則が重く、罰金刑が規定されていないため、起訴されれば必ず正式な裁判となります。
さらに、建造物損壊罪は器物損壊罪と異なり、非親告罪なので、被害者による告訴がなくとも公訴提起されることになります。
【お困りの場合は弁護士に相談を】
器物損壊罪・建造物損壊罪で少しでも刑事処分を軽くしたいと考えている場合、被害弁償や被害者との示談交渉が重要となります。
器物損壊罪は親告罪ですので、示談交渉によって告訴を取り下げてもらうことができれば、事件化を回避すること(不送致処分)が可能です。
建造物損壊罪は非親告罪ですが、被害者の方との示談締結が出来れば、不起訴処分の獲得や仮に起訴された場合の執行猶予の獲得の可能性が高まります。
もしお困りでしたら、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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危険運転致死傷事件の裁判を紹介【裁判員裁判】
危険運転致死傷事件の裁判を紹介【裁判員裁判】
危険運転致死傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案:飲酒運転をして制御困難な速度で対向車線の軽乗用車などと衝突する事故を起こし、2人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた被告人の裁判員裁判で、名古屋地裁は、懲役10年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。
公判で、被告人側は「制御困難な速度にあたらず、過失運転致死傷にとどまる」と主張していた。
しかし、判決は、事故現場の道路状況などから「高速度で走行し、わずかな運転ミスを起こしたこと以外に事故原因は考えがたい」と退けた上で、被告には制御困難になる危険性の認識もあったとして、危険運転にあたると結論づけた。
(読売新聞「危険運転致死傷懲役10年/地裁判決」(2022/06/24)より引用・参照。)
~裁判員裁判について~
本事案は、一般市民も事実認定や量刑判断に加わるいわゆる裁判員裁判によって判決が下されています。
裁判員裁判といえば典型的には殺人事件などの極めて重大な事件がその対象となるため、交通事件で裁判員裁判が開かれていることに違和感を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
裁判員法2条1項をみると、2号において「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を、裁判員裁判対象事件と定めています。
そして、裁判所法26条2項2号とは「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪……に係る事件」をいい、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条)は、危険運転によって「人を死亡させた者」を「1年以上の有期懲役に処する」と規定しています。
危険運転致死傷罪の成立には、危険運転について「故意」が必要となるため、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」として、裁判員裁判対象事件となることになるのです。
~危険運転致死傷事件における量刑と弁護活動~
本事案では、「懲役10年」の実刑判決が下されていますが、裁判員裁判においては量刑データベースなどによって、同種事件と平仄を合わせることが重視されていることもあり、量刑相場と大きく相違のない判決となっていると思われます。
したがって、弁護活動の一例としては、本事案のようにそもそも危険運転致死傷罪の成立を争い、過失運転致死傷罪が成立するにとどまるとの主張をすることが考えられます。
危険運転致死傷罪の成立が認められると、その量刑は過失運転致死傷罪の約2倍が相場ともいわれているため、事案によっては危険運転致死傷罪の成立を争う弁護活動も十分に考えられるところです。
他方で、罪の成立自体は認めた上で、遺族等との示談を成立させるなど情状弁護により傾注した弁護活動も考えられるところです。
弁護士としては、事件の性質を見極めた上で最善の弁護活動が行っていくこととなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致死傷などの交通事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
交通事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
【解決事例】万引きで現行犯逮捕
【解決事例】万引きで現行犯逮捕
万引きをしてしまい、現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事案~
Aさん(20代女性)は、岐阜県関市にあるコンビニエンスストアにて、食品数点を万引きしました。
Aさんが万引きしているところを発見した、コンビニエンスストアの店長であるVさんは、Aさんの万引き行為を指摘し、Aさんから話を聞くことにしました。
話し合いの際、Aさんは素直に万引きしたことを認めました。
Vさんの通報を受け、岐阜県関市を管轄する関警察署の警察官はAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの夫は、Aさんの今後が不安になり、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(この話はフィクションです。)
~逮捕後の流れ~
逮捕されてから48時間以内に、警察署は被疑者の身柄を検察庁に送致するかしないか判断をします。
釈放された場合には、在宅事件として扱われることとなり、警察署や検察庁に呼出しを受け、取調べを受けていくこととなります。
取調べが進み最終的に検察官は終局処分と呼ばれている、不起訴、起訴等の判断を行うこととなります。
警察署が釈放せず、検察庁に送致された場合には、検察官が裁判所に勾留請求するかどうか24時間以内に判断します。
勾留請求されなかった場合も釈放となります。
勾留請求された場合は、勾留請求が却下されれば釈放、勾留が決定した場合には勾留請求した日から原則10日間勾留されることとなります。
勾留は延長請求することができ、認められれば、窃盗罪の場合最大で10日間身柄の拘束が延長されることとなります。
勾留満期を迎えた際に、終局処分が決定されることとなります。
不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。
起訴されれば、無罪とならない限りは、罰金刑や懲役刑等が下され前科が付くこととなります。
~弁護活動~
今回の事件では現行犯逮捕されているため、まずは釈放するための活動を行うこととなりました。
釈放するために弁護士は、裁判所に対して、検察官からの勾留請求に対する意見書を提出しました。
意見書では、万引き行為をしていることが防犯カメラで残っていること、Vさんとは一度話をした際にすでに万引き行為を認めているので証拠隠滅の可能性が低い事やAさんの母親が監視監督する旨等を述べました。
その結果、裁判所が勾留の必要性がないと判断したため、勾留されずに釈放されることとなりました。
次に行ったのは、示談交渉です。
Vさんと連絡を取り、Aさんの謝罪文作成したことや被害弁償等させていただきたい旨を伝えました。
話し合いを進め、示談を締結することができ、相手にお許しを頂くことができました。
その結果、検察官が不起訴処分という判断を下しました。
弊所では刑事の弁護活動を経験した弁護士が数多く在籍しております。
今回の事案のような、岐阜県関市の万引きで逮捕・勾留を回避したい、不起訴処分を目指したい等ございましたら、0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
10代女性に対する強制わいせつ被疑事件
10代女性に対する強制わいせつ被疑事件
今回は、10代女性に対する強制わいせつの疑いで30代男性が逮捕された報道をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
6月10日午後8時40分ごろ、県内のバス停で、バスを待っていた県内の10代女性の身体を無理やり触るわいせつな行為をした疑いで、岐阜県警山県署と岐阜北署は25日、強制わいせつの疑いで30代会社員男性を逮捕しました。
男性は、今月9日にも別の10代女性にわいせつな行為をしたとして同容疑で逮捕されています。(7月25日 岐阜新聞Web 「バス停で10代女性に強制わいせつの疑い 32歳会社員の男を再逮捕 岐阜県」より引用)
~強制わいせつ罪とは~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
強制わいせつ罪につき有罪判決が確定すると、「六月以上十年以下の懲役」に処せられます。
強制わいせつ罪は比較的重い犯罪です。
同種余罪の嫌疑が明らかになれば、ケースのように逮捕が繰り返される場合も少なくありません。
早急に弁護士を依頼し、事件解決を目指す必要性の高い事件といえます。
また、このような性犯罪を繰り返してしまう場合には、事件の背景に医学、心理学などの専門的知見によって説明、治療がなされるべき問題が隠れている場合もあります。
専門家によるカウンセリング等を通じ、再犯防止に努めるサポートも重要な弁護活動といえます。
まずは弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強制わいせつ事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(借金の返済と恐喝罪)
(借金の返済と恐喝罪)
借金の返済と恐喝罪について、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要(*フィクションです)】
多治見市に住むAさんは、知人のVさん(同市在住)に頼まれ、10万円を3か月後を返済期日として、無利子で貸し付けました。
ところが、約束の日になっても返済されなかったため、Vさんに催促の連絡をしたところ、「もう少し待ってほしい」と言われたため、仕方なく更に3ヶ月返済を猶予することにしました。
数日経ったある日、AさんはVさんが多治見市内のパチンコ店に出入りしているところを目撃しました。
自分への返済をしないで遊んでいることに腹を立てたAさんは、後日Vさんを呼び出し、持っていたナイフを突きつけながら、「自分への借金を返さないのに、パチンコ店で遊んでいるとはどういうことだ。今すぐに金を返せ。さもなければ痛い目にあわせるぞ。」と凄んで返済を迫りました。
Aさんのあまりの剣幕に驚き、恐怖感を覚えたVさんは、手持ちの現金3万円を渡し、「後日必ず返すから今日はこれで勘弁してほしい。」といい、なんとかAさんを帰しました。
結局数日たっても残金の返済がされなかったため、Aさんは再度Vさんへ連絡を取ろうと考えていたところ、岐阜県警察多治見警察署から、「Vさんに対する恐喝の件について、被害届が出ているから、多治見警察署で話が聞きたい。」と連絡がありました。
【恐喝罪とは】
恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させた場合に成立する犯罪で、罰則規定は「十年以下の懲役」が定められています。
「恐喝」とは、人の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫によって、相手方を畏怖させることをいいます。
第二百四十九条
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2(略)
今回のケースで、AさんはVさんに対してナイフを突きつけ、借金を返済しなければ「痛い目にあわせるぞ。」と脅し、これに恐怖感を覚えたVさんから現金3万円を交付させていることから、恐喝罪が成立すると考えられます。
【借金返済を求めた場合でも恐喝罪?】
もっとも、今回のケースでは、Aさんは、Vさんに対して10万円の返済を求める権利(債権)を有しているので、Aさんの行為が行き過ぎとはいえ、恐喝罪が成立することに疑問を持つ方もいるでしょう。
この点について最高裁(最判昭和30年10月14日)は、債権の範囲内の金銭の交付を受けたとしても、その方法が社会通念上一般に受忍すべきと認められる限度を逸脱したときは、恐喝罪が成立すると判示しています。
今回のケースのように、相手にナイフを突きつけながら、脅し文句とともに借金の返済を迫る手段は、およそ社会通念上一般に受忍できる限度を超えているものと言わざるを得ませんので、Aさんには恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。
【困ったら弁護士に相談を】
恐喝罪は、先に述べたように法定刑が「十年以下の懲役」で、罰金刑が規定されていないため、起訴されてしまうと必ず正式裁判にかけられてしまいます。
そのため、事件化の回避や不起訴処分の獲得のためには、弁護士による被害者との示談交渉が非常に重要となります。
今回のケースでは、既に被害届が提出されているので、弁護士が、被害届を取り下げてもらうようVさんとの示談交渉を行います。
また、仮に起訴された場合、恐喝罪は初犯であっても実刑判決を受ける可能性がありますが、示談が成立していれば、執行猶予付き判決を獲得しやすくなります。
金銭トラブルをきっかけとした恐喝罪の疑いで取調べを受ける予定のある方、お困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の事案や被害者との示談交渉も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
未成年誘拐の事件を紹介
未成年誘拐の事件を紹介
未成年誘拐の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案:愛知県警稲沢署は、インターネットアプリで知り合った稲沢市の女子中学生(14)を誘拐したとして、未成年者誘拐容疑で会社員の男(21)を逮捕した。
逮捕容疑は、未成年と知りながら女子生徒を誘い出し、稲沢市内の駅で待ち合わせた後、自身が運転する車で千葉県の自宅に連れ去り、誘拐したとされている。
女子生徒の家族が、署に行方不明届を出していた。
(産経WEST「愛知の女子中学生誘拐疑い 千葉の男を現行犯逮捕」(202216)を引用・参照)。
~未成年誘拐罪について~
刑法224条は、未成年略取罪および未成年誘拐罪について以下のように規定しています。
・「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」
2005年の刑法改正により法定刑が「3月以上5年以下の懲役」から「3月以上7年以下の懲役」へと引き上げられています。
また、2022年4月1日に施行された民法の一部改正により、成年年齢が「18歳」とされたことにより、同施行日以降の本条の適用に関しては「未成年」=「18歳未満」となります。
なお、229条の規定により、「略取、誘拐及び人身売買の罪」の中でも、未成年略取罪および未成年誘拐罪(224条)は、親告罪とされていることにも注意が必要です。
~ 未成年誘拐事件における裁判例と弁護活動~
本稿で紹介した事案自体のその後の帰趨については詳らかではありませんが、参考になる裁判例は存在します。
小学4年の女児を連れ去ったとして未成年者略取などで起訴された事件において、横浜地裁令和3年9月6日判決は「懲役10年」を言い渡しています。
当該裁判例は他に強制わいせつなどの罪にも問われており、本事件とは事案が異なるものの、余罪の有無などによっては、未成年誘拐事件はかなり重い刑が下されることがあることに注意を要します。
刑事弁護士が、被害者の家族等との示談の締結を模索するなどの弁護活動を行うことが極めて重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年誘拐事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
未成年誘拐事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【解決事例】岐阜県恵那市の強制わいせつ事件で不起訴を獲得
【解決事例】岐阜県恵那市の強制わいせつ事件で不起訴を獲得
事件概要
会社員のAさん(30代男性)は、岐阜県恵那市で一人暮らしをしておりました。
Aさんは、道端を歩いていたVさんを車で付けた後、Vさんに対してスカートの中に手を差し入れる等わいせつな行為をしました。
その後Aさんは、岐阜県恵那市を管轄する恵那警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
刑事弁護活動について
今回の事件では、被害者であるVさんとの示談交渉が主な活動となりました。
Vさんに対して、被害弁償やAさんの謝罪の意思を伝えた結果、示談を締結することとなりました。
また、被害弁償等を受けたことによりAさんを許していただけることになりました。
その結果Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
まとめ
今回の事件では、被害者の方との示談交渉が主な活動となりました。
示談を行う事は個人でも可能ですが、交渉が難航してしまったり、後々金銭的な問題に発展してしまうことや示談として効力を持たないものになってしまう可能性もあります。
そのため、法律の分野の専門家である弁護士にお願いすることが確実な方法であると考えます。
また、今回の事件のような性犯罪に遭われた方であり、慎重に交渉を進めていかなければなりません。
そのため、刑事事件における示談の経験が豊富な弁護士が、円滑に示談を進めることができると考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、強制わいせつ事件等の性犯罪での弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、強制わいせつ事件等の性犯罪でお困りの際はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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