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現住建造物等放火罪で再逮捕
岐阜県山県市の現住建造物等放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事件~
会社員A子さんには、2年前から交際している男性がいましたが、数ヶ月前から痴話喧嘩が絶えず2ヶ月ほど前に別れました。
別れた直後にA子さんは、男性に対する嫌がらせで、岐阜県山県市の男性が住んでいるアパートの室内に火を付けました。
隣人の通報で駆け付けた消防によって消火され、被害は床の一部を焼損するにとどまりました。
そしてA子さんは放火した3日後に、友人の家に居たところを、事件を捜査していた岐阜県山県警察署の警察官に任意同行され、その後、犯行を自供したことによって緊急逮捕されてしまったのです。
その後A子さんは、勾留されましたが、この20日間の勾留中に、刑事罰を受けるかもしれない恐怖から、自供を覆して、否認をし始めました。
その結果A子さんは嫌疑不十分の理由で釈放となったのですが、釈放となってから1か月ほど経過して、再びA子さんは、同じ現住建造物放火事件の容疑で再逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~同一の犯罪事実での再逮捕の可否~
刑事訴訟法第199条第3項に、検察官や司法警察員が裁判官に対して逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実について、以前にその被疑者にかかる逮捕状を請求又は発付があった時は、その旨を裁判所に通知しなければならない旨が規定されています。
検察官や、司法警察員は、逮捕状請求書という司法書類によって裁判官に対して、被疑者の逮捕状を請求します。
この逮捕状請求書に、同一犯罪事実について前に逮捕状の請求又はその発付があった旨を明記していれば、同一犯罪事実について2回以上逮捕状を請求することも、これを発付することも認められているのです。
ただ同一犯罪事実で何度も逮捕できるのであれば、逮捕、勾留の期間が法律によって厳格に定められている趣旨に反することになります。
この点については、判例では、逮捕が不当に反復されない限り、再逮捕及びこれに基づく勾留請求は適法であるという見解を示しています。
ここでいう「不当に」とは
・最初の逮捕、勾留期間中に捜査が尽くされているか。
・嫌疑不十分で釈放となった後に新たな証拠が判明しているか。
・任意捜査によって真相の究明が困難であるかどうか。
等によって総合的に判断されるもので、先の勾留期間中に適切な捜査が行われておれば、当然、発覚したであろう証拠なのに、これが行われなかったために再逮捕を要することになれば、逮捕権の濫用と捉えかねません。
これらのことを総合的に判断すれば、同一の犯罪事実で再逮捕することは、法律的にはあり得ることですが、再逮捕するには、捜査機関はそれなりの理由が必要だということです。
A子さんの事件の場合ですと、最初の逮捕、勾留期間中には発覚しえなかった、A子さんが被疑者であることを裏付ける何らかの客観的な証拠が必要になるでしょう。
~嫌疑不十分で不起訴となった事件を改めて起訴できるのか~
嫌疑不十分による不起訴処分というのは、検察官の内部的意思決定にすぎず、外部に対して確定裁判における確定力のような効力を生じさせるものではありません。
これについては、過去の判例でも、検察官がいったん不起訴にした犯罪を後日起訴しても、その公訴提起は、一事不再理の原則(憲法第39条)に何ら違反しない旨が明言されています。
したがって、嫌疑不十分で不起訴となった事件であっても、後になって新たな証拠を発見したり、処罰を必要とする事情を発見した場合には、時効が完成していない限り、捜査機関は、これを再起して所要の捜査を遂げることができ、その結果をもって検察官は、改めて起訴することができます。
つまりA子さんについても、再逮捕、勾留によって新たに証拠が出てきた場合は、起訴される可能性があるのです。
岐阜県山県市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が現住建造物等放火罪で再逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
業務上横領事件の示談交渉
岐阜県海津市の業務上横領事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事件◇
Aさんは、岐阜県海津市にある会社で経理を担当していました。
Aさんの業務は、営業などの社員が持ってきた領収書を受け取り、帳簿に記載した上、自分の管理する小口からその金額払い出し、現金を社員に手渡すといったものでした。
Aさんの会社はそれほど規模が大きくないものの、営業が活発に動いていたため、かなりの数の領収書があり、Aさんの上司である課長からは、1万円以内の領収書であれば、上司である課長の許可なく払い戻しても構わないが、1万円を超える領収書については必ず課長の許可をとるようにと言われていました。
ある日Aさんは、自分が私用で食べた1万円以下の飲食費について、営業の社員が接待で使ったかのように装い、会社の小口から払い戻すという不正を行いました。
この不正がばれないかったことから、Aさんは定期的に同様の行為を行い、1万円以下の領収書が出るたびに同じようなことをしていました。
しかし、あるとき、課長があまりにも飲食費が多くなっていたことに気づき、営業の社員に訪ねて回ったところ、Aさんの行為が発覚してしましました。
◇横領について◇
まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
Aさんは、自己の職務の一環として、小口現金を管理しています。また、1万円以下の領収書については、課長など上司の許可なく、自らの権限で払い戻しをすることができるような状態でした。しかし、もちろんですが、Aさんが私用で食べた飲食費を会社小口から出すことは許されていません。
このように、業務上、自身が占有(管理)している現金を、許されていないような場合に払い戻すと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。業務上横領罪に該当する場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められており(刑法253条)、非常に重い罪となっています。
◇業務上横領の刑事罰◇
業務上横領罪は窃盗罪と異なり、罰金刑の定めがありません。窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合もあります。これに対し、業務上横領罪で起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため、業務上横領罪では、窃盗罪以上に不起訴を目指す必要性が高くなります。
◇業務上横領罪の量刑相場◇
業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。
◇業務上横領罪の弁護活動◇
業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。
岐阜県海津市の業務上横領事件でお困りの方、警察未介入の業務上横領事件で早期示談を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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インターネットから児童ポルノ入手
岐阜市の児童ポルノに関する事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事件~
岐阜県岐阜市に住むAさんは、2年ほど前にインターネットの児童ポルノ販売サイトを利用し、同サイトから児童が撮影されたDVDを購入しました。
昨年、この販売サイトを運営していた男が岐阜県岐阜北警察署に逮捕され、そこから顧客名簿が押収されたことから、Aさんは自宅の捜索受け、同署において、児童ポルノ禁止法違反で取調べを受けました。
そして、つい先日、事件が検察庁に書類送検されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇児童ポルノ所持罪◇
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノの単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。
◇児童ポルノ事件の取締り◇
近年児童ポルノ関連の取締りは厳しくなっています。
これまで、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ画像に関し、販売や提供する側のみが処罰の対象となっていました。しかし、これだけでは青少年を保護することが難しいことから、単純所持も禁止されることになったのです。
つまり、児童ポルノを持っているだけでも逮捕される可能性が出てきたということになります。
◇児童ポルノ禁止法◇
(7条1項)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(7条6項)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように児童ポルノを自身の性的目的のために所持した場合は、懲役刑が科せられる場合があります。
また、インターネット上に児童ポルノを載せた場合には刑が重くなります。
インターネットを利用しているうちに、意図しないのにダウンロードされた場合でも犯罪が成立するかという疑問が生じますが、意図しない場合、犯罪は成立しません。
また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。
・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの
これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることです。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。
事例のケースは、児童ポルノに該当し、自己の性的欲求を満たすためにDVDを購入し、所持していたケースで、児童ポルノ禁止法違反(単純所持)となるのです。
◇児童ポルノの弁護活動◇
もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反の単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。
岐阜県岐阜市で児童ポルノ禁止法違反などに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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業務上横領事件で不起訴
岐阜県大垣市の業務上横領事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事例◇
岐阜県大垣市に住むAさんは、新聞販売店にアルバイト配達員として勤務していました。同販売店で集金を担当していた従業員Bが長期休暇を取ったため、店長から、「今月分だけ、Bさんに代わってAさんが集金して欲しい。」と依頼され、配達先を回って新聞代金の集金を行いました。
しかし、Aさんはそのころサラ金から多額の借金を抱えており、その返済に困っていたことから、自身が集金した現金をその返済に充てようと考え、集金した現金を持ち逃げして通常逮捕されました。
後日、Aさんは弁護士の元を訪れて、なんとか不起訴で穏便に済ませられないか相談することにしました。(フィクションです。)
◇業務上横領罪について◇
業務上横領罪は、他人の物を業務上占有する者がその占有物を横領することによって成立する犯罪です。
ここでいう業務とは、社会生活上の地位に基づいて反復又は継続して行われる事務をいい、本務たる事務、兼務たる事務、他人に代わって事実上行う事務及び慣例上本来の事務に付随して行う事務等のすべてを含むと解されています。
◇事例検討◇
事例の場合、Aさんは新聞販売店にアルバイト配達員として雇われ、主に配達業務に従事していたのであるから、集金業務はAさんにとって、本来の仕事ではありませんでした。
しかし店長から依頼を受け、臨時とはいえ集金担当のBさんに代わって集金事務を自らの仕事として行ったのですから、前述の業務に関する意義に照らすと、明らかに業務性が認められることになるでしょう。
Aさんは、新聞販売店にアルバイト配達員として勤務している者であって、たまたま、集金を担当している従業員Bが長期休暇を取ることになったので、店長に依頼されて臨時に集金を行ったもので、事例の場合、Aさんが単なる占有補助者として集金した現金を持っていた、つまり、現金に対する占有を有していないのではないかと考えることができます。
この点について、高裁判例は、見習社員として採用され、決まった仕事も与えられずに不特定の仕事に従事していた者が、上司から集金の代行を命ぜられて集金を行い、その現金を持ち逃げしたという事案について、
「被告人が正式社員でなく見習社員に過ぎなかったとしても又集金そのものが自己本来の職務でなかったとしても正当権限者からその者の職務の代行を命ぜられたものである以上…右代行によって集金した金員を横領した場合業務上横領を構成する」
と業務上横領罪の成立を認めています。
この判例は業務の意義について判示したもので、占有がどこに存在するのか直接判示したものではありませんが、上記の事案について業務上横領の成立を認めている以上、見習社員であったとしても、上司から集金の代行を命ぜられて集金を行っている場合には、その集金によって得た現金に対しての占有を有するとしています。
すなわち、占有補助者(アルバイト配達員Aさん)については、物に対する業務上の占有が常にないわけではなく、事例の場合のように、店員が店長に命ぜられて集金先から集金するような場合には、主たる占有者(店長)から独立して集金代金を事実上保管する立場にあるので、当該現金について独立の占有を有し、Aさんは業務上横領罪の刑責を負うことになるでしょう。
◇不起訴について◇
検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。
不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず「起訴猶予」とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に「嫌疑不十分」とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に「嫌疑なし」とは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
例えば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。
不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は充分に考えられます。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。
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強盗致傷事件の刑事弁護活動
岐阜県各務原市の強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事例◇
岐阜県各務原市に住むAさんは、お金に困ったことから、近くのコンビニでおにぎり1つ(時価100円相当)を万引きしました。
しかし、Aさんがお店を出ようとしたところ、お店の従業員が万引きに気付き、Aさんのことを追いかけてきました。
捕まってしまうと大変なことになると思ったAさんは、追いかけてきた従業員の腕をつかみ、その場に押し倒しました。
押し倒された従業員は、膝をすりむき、全治1週間の傷害を負ってしましました。
その日は逃げることができたAさんですが、翌日自宅に岐阜県各務原警察署の警察官がやってきて、そのまま逮捕されてしまいました。
◇罪名◇
・Aさんに成立する犯罪
まず、Aさんに成立する犯罪を検討します。
Aさんは、おにぎりを万引きしているため、窃盗に当たる行為をしています。
しかし、その後Aさんは追いかけてきた従業員に暴行を加えました。このような場合、「窃盗が、(・・・)逮捕を免れ(・・・)るために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」として、刑法238条により、強盗の罪が成立します。この刑法238条の罪を、「事後強盗」と呼んでいます。
また、「強盗が、人を死傷させた時」は、強盗致傷罪が成立します(刑法240条)。
よって、今回のAさんには強盗致傷罪が成立します。
そして、強盗致傷罪の場合には、法定刑が無期又は6年以上の懲役と非常に重いものとなっています。
◇裁判員裁判◇
強盗致傷罪は無期懲役が定められているため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、裁判官3名と、一般国民から選ばれた裁判員6名の合計9名が、刑事裁判の審理を行い、有罪か無罪か、有罪とすればどのような刑が適切であるか評議をし、判決をするという裁判です。
この裁判は、国民感情を裁判という司法の場に反映するために導入されました。そのため、有利な判決を得るためには、裁判官だけではなく、裁判員に対しても、分かりやすい説得的な議論が必要となります。
◇強盗致傷の捜査段階の弁護活動◇
強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件ですから、一度起訴されてしまうと、裁判員裁判という大掛かりな裁判になってしまいます。
そのため、できる限り起訴を防ぐ弁護活動が必要となります。
今回のAさんの事件のような場合には、おにぎりの所有者であるコンビニ店舗に被害弁償する、追いかけてきた従業員に対して治療費や慰謝料の支払いをするといったことを行い、穏便な解決を図るということが重要になります。
Aさんの罪は、強盗致傷罪という思い罪名ではありますが、実態としては100円の万引きと、全治1週間の傷害というものですから、両者ときちんと示談することができれば、最終的に不起訴処分となることも十分考えられます
。
◇強盗致傷の裁判段階の弁護活動◇
強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判員裁判となってしまいます。
しかし、過去の裁判を見ると、強盗致傷罪で裁判となった場合にも、執行猶予付き判決がなされている事例が散見されます。
執行猶予付き判決をすることができるのは、主文で3年以下の懲役を言い渡すときに限られます。
強盗致傷罪の法定刑は、既に述べた通り、無期又は6年以上の懲役です。
そのため、法定刑の上では、最低でも6年以上の懲役となりますから、そのままでは執行猶予付き判決をすることはできません。
しかし、法律上酌量減軽(刑法66条)という制度があり、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」と定められています。そして、有期刑を減軽する場合は、その刑を半分にすることになりますから、強盗致傷罪の場合は、3年以上の懲役となります。これにより、懲役3年とすることができますから、執行猶予を付けることができるようになります。
強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判官や裁判員に対し、酌量減軽を求められる事情をしっかりと主張することが大切になります。
岐阜県各務原市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、強盗致傷罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公然わいせつ罪で逮捕
岐阜県北方市の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事件~
会社員のAさんは、毎日、仕事終わりにランニングすることが日課です。
最近は、仕事でストレスがたまり、ランニング途中に、岐阜県北方市の公園の暗がりで、女性に対して下半身(性器)を露出し、女性の驚いた姿を見るのが快感で、ストレスを発散していました。
悪いことだと分かりながら、先月は、この様な公然わいせつ行為を10回ほど行いました。
すると、先日、自宅を訪ねてきた岐阜県北方警察署の警察官に、公然わいせつ事件について追及を受けましたが、Aさんは「知らない、毎晩ランニングをしているが、〇〇公園には行っていない。」と言って容疑を否認しました。
すると、昨日、再び警察官が自宅を訪ねてきて、自宅を捜索されてランニング時に着用しているジャージを差し押さえられました。
Aさんは再び事件への関与を問い質されましたが、先日と同様に否認しました。
Aさんは、公然わいせつ罪で警察に逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
(フィクションです)
◇公然わいせつ罪◇
公然とわいせつな行為をした者には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。
~公然性~
まず公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、実際に認識される必要はなく、その可能性があれば足ります。
ちなみに、認識する者が特定された者だけであっても、多数人に及ぶ場合は「公然性がある」と判断されます。
逆に、特定、少人数の場合は、原則として公然性は否定されますが、特定、少人数に対する密室におけるわいせつ行為であっても、一定計画の下に反復する意図で、特定小人数が、不特定多数の中から観客として選出された者である場合は、公然性が認められる場合があるので注意しなければなりません。
~わいせつ行為~
続いて、公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」について検討します。
公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で、善良の風俗に対し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
各都道府県の迷惑防止条例においても「卑猥な言動」が禁止されていますが、条例との違いは、条例にはわいせつな言語が含まれるのに対して、公然わいせつ罪でいうわいせつ行為に言動は含まれません。
公然わいせつ罪の代表例としては、性器の露出です。
~故意~
公然わいせつ罪は、故意犯ですので、過失によって本罪に該当する行為を行っても処罰の対象となりません。
行為者が、法的に公然性があることを認識したり、その行為はわいせつ行為に該当することを認識していなくても、公然わいせつ罪の故意は認められます。
~Aさんの行為~
Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。
~量刑~
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。
~公然わいせつ罪の弁護活動~
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益にしている法律ですので、法律的に、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
しかし実質的に被害を被った方は存在するわけで、その様な方に対して謝罪と弁済することによって不起訴処分が望めます。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんのわいせつ行為を目撃した女性が実質的な被害者となるので、そのような方と示談することによって不起訴処分になる可能性があるのです。
◇公然わいせつ罪で逮捕されるリスク◇
上記したように、公然わいせつ罪の軽微な犯罪の一つですので、犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかしAさんのように、任意の事情聴取で犯行を否認した場合は、逮捕されれてしまうリスクがあります。
ですから公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
岐阜県の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ罪で、岐阜県北方警察署に逮捕されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
入管法違反を無料法律相談
◇事件◇
岐阜市で外国人パブを経営するAさんは3年前から中国人のアルバイトを雇っています。
先日、このアルバイトが日本に不法滞在していることが発覚し、岐阜県岐阜南警察署に入管法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇入管法◇
入管法とは、出入国管理および難民認定法の略称です。
入管法では、日本に出入国する人の管理や、日本に入国、滞在する外国人を管理するための法律で、日本に不法入国したり、不法滞在、不法就労する外国人に対する罰則が定めらています。
またAさんのように、不法滞在する外国人を雇ったりすれば、不法就労助長罪として、日本人や、日本に滞在する資格を有する外国人であっても摘発の対象となり、刑事罰を受ける可能性があります。
◇不法入国◇
入管法では、日本国に入国する全ての人を管理しています。
当然のこと、入管法で定められた適正な審査を通過した外国人しか日本に入国することができません。
入管法第3条では
①有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員は除く)
②入国審査官から上陸許可を受けていない者等(省略)
は日本に入国してはならないことを定めており、これに違反して不法入国すれば3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
当然、不法入国した外国人は、この様な刑事罰が科せられるだけでなく、強制退去となる可能性が極めて高いです。
不法入国罪の主体となるのは全ての外国人です。
ここでいう外国人とは、日本国籍を持たない人のことで、外国と日本の両方の国籍を有する人は対象外です。
~在留資格~
日本に在留する外国人には、それぞれ在留資格があります。
そして就労活動については、その資格で定められた範囲内でしか、日本で活動することができません。
※就労活動以外の活動を行うことについては制限がない。
◇資格外活動罪◇
許可を受けることなく在留資格以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められれば、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
これが資格外活動罪です。
ここでいう「専ら行っていると明らかに認められる」とは、資格外活動を行っている場合であって、その違法な資格外活動を主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合を意味します。
それでは、違法な資格外活動を行っていても、それが「専ら行っていると明らかに認められる」場合でなければどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事罰が軽減されて、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」となります。
◇不法残留罪◇
在留期間の更新や変更を受けないで、在留期間が経過して日本に滞在すれば「不法残留罪」となります。
不法残留罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
不法残留罪は、許可された在留期間を超えてもなお、日本に残留する外国人の残留行為を取り締まるための法律です。
不法残留罪の対象は、在留期間を与えられた外国人であって、在留期間が無制限とされている永住者や元々在留期間のない不法在留者はこの法律の主体となりません。
在留資格を有する外国人が在留できる期間について、外交、公用、高度専門職及び永住者を除いて、在留資格ごとに5年を超えない範囲で期間が定められています。(入管法施行規定を参照)
また入国審査官は、外国人の上陸許可を承認する際に、在留資格と共に在留期間を決定し、その旨を外国人の旅券に明示しています。
◇不法在留罪◇
不法入国した外国人が、そのまま日本に滞在し続けた場合不法在留罪となります。
この法律の対象となるのは、不法入国、不法上陸した外国人で、先述した不法残留罪とはことなりますが、その法定刑は不法残留罪と同じ「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
岐阜市の刑事事件でお困りの方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
営利目的の大麻事件
~事件~
岐阜県岐阜市に住むAさんは、近所に倉庫を借りて、そこで大麻を栽培しています。
3年ほど前に、インターネットで大麻の栽培方法を調べてから大麻の栽培を始めたAさんは、最初は自分が使用する分だけ栽培していましたが、今では、倉庫を借りて大量の大麻を栽培しており、インターネットで知り合った大麻愛好家に密売しています。
先日、Aさんの大麻を購入した客が警察に逮捕されたという話を聞いたAさんは、警察の捜査が自身にまで及ばないか心配です。
Aさんに、前科、前歴はありません。
(フィクションです)
【大麻取締法】
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aの行為は、栽培と譲渡の違反になるでしょう。
~大麻取締法第3条第1項~
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)
~栽培の禁止~
大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条第1項◇
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。
◇大麻取締法第24条第2項◇
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。
~譲渡の禁止~
大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第1項◇
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第2項◇
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。
【量刑】
営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲り渡しも、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲り渡し事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲り渡し事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。
岐阜県岐阜市の刑事事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培や譲り渡し事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
繰り返してしまう万引き事件
~事件~
主婦のA子さんは、2週間前に岐阜県下呂市のスーパーマーケットで食料品等3000円相当を万引きしたところを保安員に捕まり、岐阜県下呂警察署に逮捕されましたが、犯行を自供したために、その日のうちに釈放されました。
A子さんは、半年前にも同様の万引き事件を起こして略式罰金40万円の処分が確定しており、それ以前にも2年前(略式罰金20万円)、3年前(不起訴処分)、5年前(微罪処分)の前科、前歴があります。
A子さんの夫は、クレプトマニアを疑って、半年前にA子さんを近所の心療内科で受診させましたが、症状がよくなるどころか、今回の犯行に及んでしまいました。
(フィクションです。)
◇万引き~刑法第235条(窃盗罪)~◇
万引きは、窃盗罪です。
刑法第235条に明記されているように、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
万引き事件は被害額が少額のため、初犯で、要件を満たしていれば微罪処分という刑事手続きの中で最も軽い処分で済みますが、再犯の場合は、回数を重ねるごとに厳しい刑事罰が科せられることになります。
当然、万引き事件であっても、回数を重ねれば実刑判決が言い渡される場合もあります。
実刑判決が言い渡されるかどうかは、前刑との期間や、犯行態様、被害額、更生に向けた取組みや家族の監視監督、反省の意思等様々な事情が考慮されて決定しますが、被害者と示談を締結して宥恕の条項がなければ、犯行を重ねるごとに、前刑よりも処分が重くなっていくことは確実でしょう。
~常習累犯窃盗~
盗犯等の防止及処分に関する法律で「常習累犯窃盗罪(同法第2条)」の規定があります。
常習累犯窃盗罪とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪のことです。
常習的にとは、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すことで、常習累犯窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以上の有期懲役に処せられます。
窃盗罪の中でも比較的軽いと言われている万引きであっても、回数を重ねていれば、いつかは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
◇クレプトマニア◇
物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。
クレプトマニアが認定されたからといって、刑事罰を免れることができるわけではありませんが、専門医の治療を受けていることが、刑事裁判において「更生に向けて積極的に取組んでいる」と評価される場合があります。
過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
執行猶予期間中に再犯を犯せば実刑判決となるのが常ですが、クレプトマニアの治療中に事件を起こしていたために、裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。
繰り返してしまう万引き事件でお悩みの方、岐阜県下呂市の刑事事件でお悩みの方は、岐阜県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
名誉毀損事件で呼び出し
岐阜県関市の名誉毀損について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事件~
岐阜県関市に住む私立大学生のAさんは、インターネットを利用して洋服を購入しましたが、事前にインターネットに掲載されていたのとは全く別のデザインの洋服が自宅に届いたので販売会社に問い合わせをしました。
すると販売会社の担当者から、「インターネットの画像はサンプルで、実際の商品と異なる旨を明記しています。」と言われ、返品の要求にも応じてもらうことができませんでした。
腹が立ったAさんは、インターネットの掲示板や、販売会社のホームページにある掲示板に、「詐欺商法!全国に被害者続出!粗悪品販売会社」等の書き込みをしました。
Aさんが書き込んだ掲示板は、誰でも閲覧できる掲示板です。
販売会社が、警察に届け出たことから事件化されて、Aさんは名誉毀損罪で岐阜県関警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
◇名誉毀損罪◇
刑法第230条に名誉毀損罪が定められています。
この条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉毀損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
ちなみに侮辱罪の罰則規定は「拘留又は科料」ですので名誉毀損罪の罰則規定と比べると非常に軽いものです。
また名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。
◇インターネット掲示板の書き込み◇
インターネット上の掲示板やSNSに相手を誹謗する書き込みをした場合、その内容によっては名誉毀損罪に該当する可能性があります。
名誉とは、対象となる人・会社・団体等の真価や社会的地位等を指し、名誉毀損の対象となるのは社会的地位や評判です。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があり、不適切な書き込みが刑事事件化することも少なくありません。
またインターネット掲示板への不適切な書き込みは、名誉毀損に該当しない場合でも、侮辱罪や偽計業務妨害等の類似の刑法に該当する可能性があります。
◇名誉毀損の弁護活動◇
名誉毀損罪は親告罪ですので、その弁護活動としては、被害者との示談が効果的です。
上記したように、名誉毀損罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
警察に通報される前であれば、示談することで刑事事件化を防ぐ可能性が高くなります。
また、捜査機関が介入する事態となり、自身が家宅捜査や逮捕された場合でも、示談することで早期の釈放が望めたり、最終的な刑事処分が軽くなる可能性が出てきます、
岐阜県関市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、名誉棄損罪の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。