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麻薬事件で逮捕
【事例】
岐阜県岐阜市に住むAさんは、音楽と踊りを楽しむためにクラブ通いをしていました。そのクラブでは、日常的にコカインの売買が行われており、Aさんは、コカインを購入し、使用してしまいました。
そのクラブを内偵していた、厚生労働省の東海北陸厚生局麻薬取締部は、麻薬取締法違反でAさんを逮捕しました。
そして、その翌日に、岐阜県岐阜北警察署から岐阜地方検察庁に送検されました。
(フィクションです。)
【麻薬に対する規制】
麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。
~コカイン~
コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、 粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。
~コカインの使用~
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。
【厚生労働省麻薬取締局】
厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となりますが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多いが多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。
【送検って何?】
刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致は書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。
岐阜県内の薬物事件でお困りの方、ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
自動車盗で緊急逮捕
~事件~
岐阜県山県市で自営業を営むAさんは、友人にお金を貸す際に担保として預かった車を運転中、岐阜県山県市内の路上で岐阜県山県警察署の警察官から職務質問されました。
警察官から「Aさんの乗っている車に盗難届が出ている。」ことを教えられたAさんは「借金の担保で友人から預かっている車」である旨を警察官に説明し、車を放置して、その場から立ち去ろうとしました。
するとAさんは窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~窃盗罪~自動車盗~
自動車盗は、窃盗罪の中でも警察が取締りを強化している街頭犯罪の一つに当たります。
窃盗罪(自動車盗)で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
~緊急逮捕~
逮捕は、裁判官の逮捕状を必要とする通常逮捕、誰でもできる現行犯逮捕、そして緊急性が認められる場合にできる緊急逮捕の3種類があります。
ここでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、どんな犯罪を犯した者に対してでも、できるわけではありません。
緊急逮捕は
①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯している場合(重要性)
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合(充分性)
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない場合(緊急性)
の3つの条件を満たしていなければ、逮捕することができず、警察官は緊急逮捕する理由を犯人に告げなければなりません。また警察は、緊急逮捕後、直ちに裁判官に対して逮捕状を請求しなければなりません。(裁判官が逮捕状を発しなかった場合は釈放される。)
Aさんの事件を考えると、まず自動車盗は窃盗罪です。
窃盗罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、①の条件は満たします。
続いて③の緊急性についてですが、Aさんが車を放置して立ち去ろうとしているので、このままだと逃走する可能性があるとして緊急性も認められるでしょう。
問題は②の、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるかという点です。
確かに、盗難車を運転していれば、自動車盗の犯人である可能性が疑われるでしょうが、それだけで自動車盗を犯したことを疑う充分が理由となるか?と問われれば、疑問が残ります。
その疑問を補充するだけの理由があれば、Aさんの緊急逮捕は適法だと判断されますが、そうでなければ、Aさんの緊急逮捕は、違法逮捕となる可能性が高いです。
~初回接見~
緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
緊急逮捕は、法律に精通した者の判断が必要になります。
ご家族、ご友人が、窃盗罪で逮捕されてしまった方、岐阜県で自動車盗で緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
盗撮事件の弁護活動
【事例】
岐阜県郡上市に住むAさんは、よくデリバリーヘルスを利用しており、先日も、そのお店のサービスを利用し、風俗嬢を自宅に派遣してもらいました。
その際にAさんは、サービスを受ける寝室のベッド横に、風俗嬢を盗撮するための小型カメラを仕掛けていました。
そしてこの小型カメラで、風俗嬢からサービスを受ける様子を盗撮したのですが、サービスを終えた時に風俗嬢にカメラが見つかってしまい、風俗嬢は、Aさんの自宅近所で待機していた男性従業員を電話で呼び出しました。
男性従業員から「サービスを盗撮する行為は禁止しています。他に盗撮用カメラがないか自宅内を探させていただきます。また罰金(20万円)を3日以内に、支払ってもらうことになります。」と凄まれました。
更に男性従業員から「違反金を支払ってもらえないのであれば警察に通報します。」と言われたAさんは、どの様に対処してよいか分からず、風俗トラブルに関する相談を無料で受け付けている弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【風俗店での盗撮トラブル】
風俗店で起こりやすいトラブルとして、女性従業員との本番行為や想定されていない行為を強要し、その後女性従業員が被害を訴えトラブルに発展するケースが多いです。
また、最近では女性従業員を盗撮しトラブルに発展し、弁護士に相談するケースも増加しています。
スマートフォンの普及や小型カメラの機能が向上していることで盗撮行為が容易になり、安易な気持ちで盗撮行為に及ぶ人がいます。
一般的に「盗撮」と言われている行為は、各都道府県における迷惑防止条例によって規制されています。
ただ迷惑防止条例で盗撮行為が禁止されている場所は
①公共の場所や乗り物
②公衆浴場や、公衆便所、更衣室など通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
ですので、個人宅やホテルの客室といった場所での盗撮行為は、迷惑防止条例違反に該当しない場合があります。
しかし、女性従業員や風俗店から罰金や慰謝料が請求されることが多く、支払いを拒めば家族や会社に連絡されたり、最悪の場合警察に被害届が提出されることがあります。
実際に警察に通報されるケースはあまりなく、双方で示談が成立することが多いですが、事件化された場合は後に刑事処分が科せられる可能性があります。
【風俗トラブルの対処方法】
風俗店で禁止されている行為が刑事事件の対象となり、刑事罰を受けるとは限りません。
一番大切なのでは、お店で決められたルールの中で楽しむことですが、禁止行為をしてしまい、それがお店に発覚してしまった場合は、まず弊所のような風俗トラブルに関するご相談を受けている弁護士に相談することをお勧めします。
ほとんどのケースで、禁止行為がお店に発覚すれば、お店の従業員から「警察に届け出る。」と言って罰金を要求されます。
この罰金を支払うことによって刑事事件化を避けることができますが、法外な金額を請求されて、恐喝まがいの取り立てを受ける場合もあるので注意しなければなりません。
また、お店に個人情報が知れてしまっている場合などは、トラブルの解決後に、お店から個人情報が流出する可能性があるので、お店と和解する際は、トラブル内容や、個人情報を口外しない旨を記載した示談書を作成しておくべきでしょう。
【風俗店の従業員の話を安易に信じない】
上記したように、お店で決められたルールに違反したからといって、その行為が法律で禁止されているとは限りませんし、仮に、刑事事件化されたとしても有罪が確定するとも限りません。
風俗店の従業員から「警察に通報すれば逮捕されますよ。」「警察に通報すれば、家族や職場に知れてしまいますよ。」といった脅迫めいた言葉で法外な違反金の支払いを約束させられて、支払いを約束する書類にサインを求められる場合もあります。
その様な言葉を信じて、その場で違反金の支払いを約束したり、そういった書面にサインすることは避けた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で受け付けております。
風俗トラブルに関することは、なかなか家族や友人に相談できないかと思いますが、一人で悩まずにお気軽に弊所の無料法律相談をご利用ください。
これまで複数の風俗トラブルを解決に導いた専門の弁護士があなたのお悩みを解決致します。
恐喝罪で逮捕
【事件】
岐阜県大垣市で土建業を営むAさんは、右肘から右肩にかけて入れ墨を入れています。
先日、お金を貸している後輩の家に行きましたが、後輩が留守にしていたので、対応した母親に対して「息子が借りた金を親が返すのは筋だろ。さっさと払え。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました。
この行為が恐喝罪に当たるとして、Aさんは岐阜県大垣警察署に逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「入れ墨が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しています。
(フィクションです。)
【恐喝罪~刑法第249条~】
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされています。
ちなみに、脅迫とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
~借金の返済を求めても恐喝罪が成立する?~
恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
~入れ墨を見せただけで恐喝罪が成立する?~
Aさんが、後輩の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に入れ墨が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAさんにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。
【恐喝罪の刑事弁護活動】
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されないよう(不起訴)を目指す事が重要です。
Aの事件では、まだ警察の捜査段階なので、まず第一に警察が逮捕状を取得する前に被害者と示談して、被害届を取り下げてもらうための弁護活動を行います。
そして、一刻も早く示談が成立すれば、不起訴はおろか、事件が検察庁に送致されない可能性もあるのです。
恐喝罪を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談し、示談に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼する事をお勧めします。
【初回接見の重要性】
刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕された被疑者は、弁解の録取に始まり逮捕直後の段階から捜査機関と対峙することになります。
その際の供述などは全て記録として残る可能性があるものであり、場合によっては気づかぬうちに自身に不利な証拠を作ってしまうこともあります。
そうしたリスクを回避するには、少しでも早く初回接見を行い、取調べなどにどう対処すればいいか弁護士からアドバイスを受けておくことが必要となります。
また、弁護士としても、初回接見を通して被疑者・被告人から直接聞き取った事実をもとに弁護活動を行うことができます。
事件を最も詳しく知る者は被疑者・被告人に他ならないので、刑事事件において被疑者・被告人との接触は不可欠の要素と言っても過言ではありません。
そして、弁護士は被疑者・被告人から話を聞いたうえで、その話や今後の捜査の流れなどを周囲の者に伝えることができます。
弁護士以外の者が逮捕された被疑者と面会できるのは、早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後であるのが通常です。
加えて、面会が許されても話せる時間や内容などは制限されるため、周囲の者が得られる情報は限定的なものとなっています。
そうした状況を打破できるのも、弁護士による初回接見ならではの利点と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、最短でお申込み直後、遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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児童ポルノ所持罪で取調べ
【事例】
岐阜県岐阜市の会社員Aさんは、中野区の自宅のパソコンをインターネットに接続し、アダルトサイトかで児童ポルノの動画を購入しました。
Aさんは、購入した児童ポルノは自宅のパソコンに保存して、自宅外に持ち出した事がないので安心していましたが、先日、岐阜県岐阜中警察署の捜査員が自宅に捜索に来ました。
パソコンに保存していた児童ポルノ動画数十点が押収されたAさんは、岐阜県岐阜中警察署で取調べを受けています。
(フィクションです。)
【児童ポルノ処罰法】
児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。
児童ポルノ処罰法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
そして平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされ、ここで児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることを前提としているので、架空の児童の絵画や合成画像(CG)は児童ポルノに該当しないでしょう。
しかし、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰の対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
更に、児童ポルノであることの認識も必要です。
【警察の捜査】
警察は、児童ポルノ所持事件をどのように摘発しているのでしょうか。
ここでは、警察が捜査を開始する端緒をいくつか紹介します。
①販売業者の摘発
インターネットを利用して不特定多数の人に児童ポルノを販売している業者が摘発されたことによって、そこで押収された顧客名簿から犯人を割り出されます。
②児童の補導、検挙
援助交際のように実際に性交渉するわけではないので少年、少女の警戒心が低く、高収入を得られることから、最近は、児童が自らのわいせつ画像を販売する事件が増えてきているようです。
警察は、少年、少女を補導したり、検挙したりすると必ずといっていいほど、少年、少女の携帯電話機を解析するので、そこから児童ポルノの購入歴が発覚する場合があります。
③インターネット上のパトロール
警察には、インターネット上の掲示板やSNSをパトロールする専門の捜査員がいます。
児童ポルノの売買に関する書き込みや、援助交際を募集する書き込み等、犯罪に結びつく投稿を発見すると、投稿者や、投稿者とやり取りしている者を特定して、摘発に結び付けるのです。
岐阜県で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノに関係する法律相談が増えており、警察等の捜査当局が児童ポルノ法違反の取締りを強化していることが予想されます。
岐阜県で児童ポルノ所持罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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監禁事件で勾留決定後に釈放
【事例】
岐阜県下呂市でバーを経営するAさんは、1ヶ月ほど前からよく飲みに来ている男性客が飲食代を支払っておらず、これまでのツケが10万円を超えてしまっています。
これまで何度も支払いを迫っていますが、全く支払う意思を見せない男性の態度にごうを煮やしたAさんは、お客さんが帰って誰もいなくなった店内で、この男性客に対して「すぐに親にでも家族にでも電話してツケを持ってこさせろ。それまで帰らせない」と言って、Aさんをお店の奥にある倉庫に閉じ込めたのです。
しかし結局朝まで待っても、男性客は家族と連絡がつかず、仕方なくAさんは、男性客を解放しました。
その後、この男性客が、Aさんに監禁されたと、岐阜県下呂警察署に被害を訴えたことから、Aさんは、監禁罪で逮捕、勾留されてしまいました。
Aさんは、自分の行為が監禁罪に当たることには納得し反省していますが、勾留までされて長期身体拘束を受けている事には納得ができません。
そこでAさんは、勾留決定に対する準抗告によって早期釈放を望んでいます。(フィクションです。)
【監禁罪】
不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
「監禁」とは、一定の場所から他の場所に移動する自由を奪う行為を指します。
このことから、たとえば他人を自動車内に乗せて高速度で走行する行為も、監禁罪に当たることがあります。
この場合には、高速度で走行する自動車を降りるのが一般的に危険であることから、自動車の車内からの脱出を著しく困難にさせていると言えます。
また、「不法に」とは、監禁を正当化する事情が存在しないことを指します。
監禁を正当化する事情としては、法令により認められていること(たとえば警察が行う逮捕・監禁)や、相手方の承諾があることなどが挙げられます。
今回の事件で、Aさんが男性客を閉じ込めた倉庫に外部から鍵をかける等して、男性が倉庫から脱出できない状況にしていれば、間違いなく監禁罪が成立するでしょう。
監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。
更に、監禁のための暴行や監禁自体が原因で傷害や死亡に至った場合、監禁致死傷罪として懲役の上限が高くなる可能性も出てきます。
いずれにせよ罰則が懲役となることからすれば、監禁罪は重大な罪の一つと言えるでしょう。
【勾留決定に対する準抗告】
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
岐阜県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで何度も勾留決定に対する準抗告による早期釈放を実現した実績がございます。
監禁罪で、逮捕、勾留されている方の早期釈放を望んでおられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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死体遺棄事件で取調べ
◇事件◇
会社員のAさんは、岐阜県下呂市の実家に独り暮らしをしている母親がいます。
ゴールデンウィークに久しぶりに実家に帰省した際に、実家の居間で死亡している母親を発見したAさんは、母親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせました。
そしてすぐに警察に連絡すればよかったのですが、ゴールデンウィーク明けに出張の予定があったAさんは、しばらく母親の遺体を放置し、出張から帰ってきて警察に届け出ることにしました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が岐阜県下呂警察署に届け出て、実家に立ち入った警察官によって母親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって母親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは母親の遺体を放置した事実の死体遺棄罪で、岐阜県下呂警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)
◇死体遺棄罪◇
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄とは
死体遺棄とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
遺体を放置
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
よってAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
◇刑事処分◇
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します
◇執行猶予とは◇
執行猶予とは、一定の期間他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予する制度をいいます。
執行猶予付きの判決が言い渡された場合、すぐに刑務所に行くことはなく、執行猶予期間中に無事に経過すれば、裁判官から言い渡された刑罰を実際に受けなくて済むのです。
執行猶予の対象となる要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合となります。
しかし、以上の要件は執行猶予の対象となる要件であり、執行猶予を付けるか否かは、裁判官が決めます。
上の要件を満たしており、かつ、「本人が反省している」「犯罪が悪質でない」「執行猶予を付しても再犯のおそれがない」といった情状が考慮され、執行猶予を付けるか否かを判断します。
執行猶予を目指す活動としては、執行猶予になるための要件を満たしていることを前提に、執行猶予とすべき情状を主張していくことが挙げられます。
岐阜県の死体遺棄事件で執行猶予付き判決が獲得できないかとお悩みの方、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料で法律相談を行います。
交通違反の身代わり出頭
◇事件◇
トラック運転手のAさんは、休みの日に友人と買い物に行きました。
マイカーを運転して、自宅から岐阜県下呂市のショッピングモールに行ったのですが、その道中にスピード違反をしてしまい、取締りをしていた岐阜県下呂警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAさんは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走しました。
Aさんは、これまでに何度か違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走したのです。
そして、Aさんは、同乗していた友人が運転していたことにして、この友人を岐阜県下呂警察署に身代わり出頭させました。
しかし、Aさんの友人は、警察官の追及に耐えれず、Aさんが運転していたことを自供してしまいました。(フィクションです。)
◇犯人蔵匿罪・犯人隠避罪~刑法第103条~◇
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体~
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
スピード違反は、通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めているので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
また、以前、愛媛県の松山刑務所から逃走した受刑者や、大阪府富田林警察署の留置場から逃走した被告人が、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪でいうところの、拘禁中の者となります。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為~
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんに代わって出頭したAさんの友人は、犯人隠避罪に問われるでしょう。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~
裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、刑を免れる可能性があります。
◇教唆犯◇
刑法第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (刑法から引用)
~教唆犯の意義~
犯罪の意思がない者をそそのかし、犯罪を実行することを決意させて実行させた者を教唆犯といいます。
教唆犯が成立するには、まず教唆行為が必要となります。
教唆の方法には制限がありません。また、その内容については、具体的に指示する必要までありませんが、ある程度の内容を被教唆者に伝えることを必要とし、教唆行為によって被教唆者が、犯罪を実行することを認識・認容していなければなりません。
今回の事件では、Aさんは、スピード違反をした自身の身代わりとなって警察署に出頭するように、友人に対して、犯人隠避罪に当たる行為を教唆しているので、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯となるでしょう。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
岐阜県下呂市の交通違反で、友人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
殺人未遂罪の弁護活動
~ケース~
岐阜県中津川市の会社員Aさんは、同僚と飲みに行った中津川市の居酒屋店内において、他のグループとトラブルになり、そのうちの一人を、厨房から持ち出した刺身包丁で切りつけました。
Aは、通報で駆け付けた岐阜県中津川警察署の警察官に、殺人未遂罪で逮捕されました。
被害者は右手甲を数針縫う軽傷です。
逮捕されたAは殺意を否認しており、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを求めています。
(フィクションです。)
~殺人未遂罪~
殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しい罰則規定が定められた法律です。
刑法第43条では未遂罪の減免について規定しており、これによると殺人未遂罪の場合は、殺人罪で定められた罰則規定より軽く処分される可能性がありますが、何れにしても厳しい処分となる事には変わりません。
殺人未遂罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予の付かない厳しい判決となる可能性が非常に高く、過去の裁判の判決では、自首や示談が成立して減刑となった場合でも懲役刑が言い渡されています。
~殺意~
殺人未遂罪とは、殺意をもって、人を殺そうと実行に着手したが、殺すことができなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
「殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪や過失傷害罪となる可能性が高いです。
「殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。
~弁護活動~
警察や、検察が殺人未遂罪を立証する上で最も重要視するのが、行為者の「殺意」です。
ケースの様な事件でも、殺意が認められなければ傷害罪などに留まり、刑事処分も軽くする事ができます。
今回のケースでは、凶器に包丁を用いている点では「殺意」が認定されるおそれがありますが、被害者の傷害が、右手甲に負った軽傷である点では「殺意」を否定する事もできます。
そこで重要視されるのが、被疑者の供述内容です。
酒に酔っていて事件当時の記憶が曖昧なAは、警察の取調べにどのように答えたらいいのか分かりません。
この様なケースの取調べでは、殺意を認める方向に誘導されて、その内容の供述調書が作成される危険性が非常に高いので、そうなる前に、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。
また、被害者との示談が重要になります。
被害者との示談の成立は、検察官の裁量に強い影響を及ぼす事情の一つとされています。
もし上手く示談を取り交わすことができれば、暴行罪や傷害罪となって遥かに刑が軽くなることが期待できます。
事案の内容次第では、暴行罪や傷害罪に切り替わったうえで不起訴となることもありえます。
このように示談は大きな役割を果たすので、万全を期すためにもぜひ弁護士の力を借りることをご検討ください。
岐阜県中津川市でご家族、お友達が、殺人未遂罪で警察に逮捕された方、殺人未遂罪で殺意を否認されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べに悩んでいるおられる方の強い味方となるべく、常に刑事事件に強い弁護士が待機しております。
また、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談交渉に自信を持って取り組みます。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公務執行妨害罪で釈放
~事例~
岐阜県飛騨市の会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、岐阜県飛騨警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、岐阜県飛騨警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪とは、職務中の公務員に対して、暴行、脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。
~故意~
Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪の故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
~釈放の可能性~
公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、身柄拘束を長期にわたって継続する必要がないとして、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。
刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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