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ひき逃げの疑いで20歳男性が逮捕
ひき逃げの疑いで20歳男性が逮捕
今回は、ひき逃げをした疑いで20歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
21日午前6時15分ごろ、岐阜県羽島郡笠松町春日町の県道交差点で、横断歩道を渡っていた地元の小学2年生の男児(8)が軽乗用車と接触し、左ひざに擦り傷を負った。
軽乗用車は逃走した。岐阜羽島署は、同日、軽乗用車を運転していた笠松町田代、会社員の男(20)を道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。
署によると、現場は県道と町道が交わる信号交差点。男児が北方向へ横断歩道を渡っていたところ、右折してきた容疑者と接触。容疑者は救護措置をとらず走り去ったという。
男児は夏休み初日で、姉、母親と共にラジオ体操へ向かっていた。母親が110番し、覚えていた車のナンバーを伝えた。容疑者は出勤途中だった。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/261775 7月22日 「ラジオ体操行く途中、小2男児ひき逃げ被害 岐阜・笠松町の交差点、容疑の男逮捕」より引用)
~ひき逃げ事件について解説~
人身事故を起こし、救急車や警察を呼ぶなどの適切な救護を行わず現場を立ち去った場合には、ひき逃げの罪に問われる可能性が高いです。
また、被害者である男児に対し、左ひざに擦り傷の傷害を負わせた点について、過失運転致傷罪にも問われる可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
~今後の弁護活動について~
ひき逃げという行為の性質上、逃亡のおそれが高いと判断され、身体拘束が長期化する可能性が見込まれます。
人身事故・ひき逃げ行為に及び逮捕された場合であっても、①被害者のけがの程度が軽微であり、②治療費や慰謝料などを賠償して示談が成立している、③被害者が宥恕しているなどの事情があれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
ひき逃げ事件を起こし、逮捕、勾留されてしまった場合には、速やかに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が人身事故、ひき逃げ事件を起こしお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
今回は、タクシーで無賃乗車をした疑いで、62歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
多治見署は17日、詐欺の疑いで、岐阜県土岐市下石町、無職の男(62)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は17日午前5時50分ごろ、料金を支払う意思がないのに、多治見市前畑町から土岐市駄知町まででタクシーに乗り、運賃5110円を支払わなかった疑い。
署によると、容疑者の所持金は475円だった。男性運転手(65)が「客がタクシー料金を払ってくれない」と110番した。容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/259019 7月17日 「所持金475円でタクシー乗車 無賃乗車の疑いで無職の男逮捕 岐阜・多治見市」より引用)
~タクシーで無賃乗車をした場合に成立しうる罪~
刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、さらに同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
法定刑も1項と同じく、10年以下の懲役です。
「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産上の利益を意味し、典型例として、「債権」や「労務の提供」、「債務の免除」があります。
報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものとされている可能性が高いと考えられます。
~どのような弁護活動が考えられるか~
被害者と示談交渉を行い、示談をすることが考えられます。
タクシーが会社所属の場合は、当該会社に対して、個人タクシーの場合は運転手に対し、生じさせた損害を賠償し、謝罪を行うことなどを内容とした示談を成立させることを目指します。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、釈放される場合もあります。
また、捜査段階の最終局面において、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられず、また、前科がつくこともありません。
まずは弁護士の接見を受け、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がタクシーの無賃乗車事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕
大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕
今回は、岐阜県関市の大学生男性が、麻薬特例法違反の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警海津署などは12日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで関市小瀬、大学生の男(20)を逮捕した。
逮捕容疑は今年4月4日午後2時15分ごろ、自身のスマートフォンなどから大麻を販売する旨の投稿を交流サイト(SNS)に書き込み、規制薬物の使用や購入をあおった疑い。
署によると、署員がサイバーパトロール中に投稿を発見した。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/256221 7月12日 「SNSに大麻を販売と書き込み、使用や購入あおった疑い 岐阜県警が大学生の男逮捕」より引用)
~実際に違法薬物を所持したり、使用等しなくても罪となりうる~
麻薬特例法は、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と言います。
麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としています。
ここにいう「規制薬物」とは、①麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、②大麻取締法に規定する大麻、③あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに④覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいいます(麻薬特例法第2条1項)。
実際に違法な薬物を所持したり、あるいは使用しなかったとしても、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した」だけで罪に問われることになります。
冒頭の事件で逮捕された男性は大学生であるとのことですが、大学生にとって薬物犯罪は、報道の中でしか縁のない、どこか遠い場所でおきる事件などではまったくありません。
大学生活のすぐ近くに、薬物の影が潜んでいるといっても過言ではないでしょう。
薬物事件を起こして逮捕、起訴されれば、大学を去らなければならないなど、今後の人生において非常に不利益な処分を受ける可能性が高くなります。
薬物事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特定少年の実名報道
特定少年の実名報道
法改正により20歳未満の少年である18歳、19歳が特定少年として18歳未満とは異なる扱いがなされることとなりました。
今回は、その少年が特定少年のとして実名報道されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
岐阜県大垣市の男性会社役員(75)方で5月に発生した強盗致傷事件で、岐阜地検は12日、強盗致傷などの罪で、実行犯の18歳の男2人を起訴し、実名を公表した。
2人は昨年4月に施行された改正少年法で「特定少年」と位置づけられ、実名報道が可能となった。岐阜地検が起訴後の特定少年の氏名を公表したのは初めて。
地検は公表の理由について「複数による侵入強盗致傷という重大な事案で、地域社会に与えた深刻な影響など諸情状を考慮した」と述べた。認否は明らかにしていない。
起訴状などによると、2人は仲間と共謀し、5月2日午後2時30分ごろ、大垣市島里の男性会社役員(75)方に押し入り、男性の顔や腹を殴ったり蹴ったりして重傷を負わせた上、現金約35万円と金庫など(時価36万5千円相当)を奪ったとされる。
事件を巡っては、県警が強盗致傷などの疑いでこの2人を含めた男5人を逮捕。うち16~18歳の4人は家裁送致され、この18歳の2人は検察官送致(逆送)されていた。
東京・銀座の高級腕時計専門店で起きた強盗事件で逮捕された男(19)が指示役などとして関与したとみられることが判明しており、引き続き関連を調べている。
(岐阜新聞Web 7月12配信「強盗致傷などの罪で18歳の男2人起訴、実名を公表 岐阜県大垣市の事件で岐阜地検」引用。7月19日閲覧)
【強盗致傷事件について】
強盗致傷事件についての条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【特定少年について】
少年法では20歳未満を「少年」として、成人の刑事事件とは異なる取扱いをしています。
この少年が罪を犯した場合には、以下のとおりの呼称となります。
・特定少年(18歳、19歳)
・犯罪少年(14歳~19歳)
・触法少年(~13歳)
令和4年4月1日施行の改正少年法により、特定少年という新たな定義が新設され、従来の犯罪少年とは異なる手続きに付されることになりました。
今回の報道の事例の場合、18歳ということで、特定少年として取り扱われています。
【特定少年の実名報道】
少年法では、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と定められています。(少年法61条)
これを推知報道の禁止と言います。
しかし、特定少年については「第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合…は、この限りでない。」と定められています。(少年法68条)
よって、少年が捜査を受けている時点では実名報道はなされませんが、18歳・19歳の少年について家庭裁判所が検察官送致(逆送)を行ったのち検察官が裁判所に公判請求(起訴)した場合、当該少年の実名報道をすることができるようになりました。
今回の事例の18歳の少年2人については、起訴されたことにより、原則として禁止されていた実名報道が行われることとなりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の弁護活動も豊富です。
特定少年の実名報道については法改正が行われたばかりですが、当然に説明や弁護活動・付添人活動ができるよう準備しています。
岐阜県にて、18歳・19歳の特定少年に該当するお子さんが強盗致傷事件で捜査を受けていて実名報道されるおそれがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県神戸町で自身が所有する家に放火した疑いで35歳男性が逮捕
岐阜県神戸町で自身が所有する家に放火した疑いで35歳男性が逮捕
今回は、自身が所有する家に放火した疑いで岐阜県神戸町の男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県神戸町の自らが所有する家に放火した疑いで男が逮捕されました。
非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、羽島市の会社員・35歳男性被疑者です。
警察によりますと、男性被疑者は、30日午前2時15分ごろ、神戸町にある自らが所有する家にライターで放火した疑いがもたれています。
家は木造2階建てで、主に2階部分が焼けたということで、本人が「2階から煙が見える」と119番通報し、現場近くにいるところを警察が事情を聴き、逮捕されました。
調べに対して、男性被疑者は容疑を認めているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/e6e41b47fde8fcfc3853da318852788903f9ebe9 6月30日 「自分が所有する家に放火か 男を逮捕 岐阜」より ※氏名などの個人情報は秘匿しています)
~非現住建造物等放火罪とは?~
刑法第109条1項は、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する」としており、また、同条2項は、「前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。
冒頭にて紹介した事件を起こした疑いで逮捕された男性は、「自らが所有する家に放火した疑い」がもたれているとのことであり、2項の「自己所有非現住建造物放火罪」の成否が問題となるようにも思われます。
~放火罪には例外規定も~
記事では、刑法第109条1項と同条2項とを区別せず「非現住建造物等放火」としているのか、区別した上で「非現住建造物等放火」としているのか判然としませんが、刑法第115条によれば「第百九条第一項・・・・・・に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合」には、2項ではなく1項の適用を受けることになります。
刑法第115条が適用されるケースとして、自己所有の家にローンや借金などの担保(抵当権など)が付されていた場合や、家を有償で貸していた場合、火災保険をかけていた場合などがあげられますが、いずれもよくみられるケースであり、刑法第115条が適用されるシーンは少なくないでしょう。
~放火事件で弁護士と相談~
自身の家に放火する動機は、イライラしていた、解体して始末するのが面倒だったなど様々かと思われますが、状況によっては、詐欺罪(火災保険などの保険金詐欺)などの別件で追及されることも想定されます。
非現住建造物等放火の疑いで逮捕された場合は、すぐに弁護士の接見を受け、今後の事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が非現住建造物等放火の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県各務原市でアルバイト女性が現金を窃取し逮捕
岐阜県各務原市でアルバイト女性が現金を窃取し逮捕
今回は、岐阜県各務原市内のコンビニでアルバイトとして勤務していた女性が、勤務先の金庫から現金を窃取した疑いで逮捕された窃盗事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警機動捜査隊と各務原署は21日、窃盗の疑いで、岐阜市西改田松の木、無職の女(28)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月5日午前11時50分ごろ、アルバイトとして勤務していた各務原市内のコンビニで、金庫にあった56万5千円を盗んだ疑い。
署によると、店の男性従業員から同8日に「従業員が店のお金を盗んだ。制服などを残していなくなった」などと通報があり、捜査していた。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/247132 6月21日 「「制服残していなくなった」 勤務先コンビニから56万5千円窃盗疑い 岐阜県警が女逮捕」より引用)
~ケースの事件について解説~
ケースの事件について特筆すべき点として、被害額が56万5千円と比較的高額であることが挙げられます。
窃盗事件の場合、被害額が数百円~千円程度の少額であり、被疑者(加害者)に前科がなく、被害者の処罰感情も強くないという場合には、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」によって事件が解決することも少なくありません。
微罪処分がなされた場合には、検察に送致されることもないため、起訴され有罪判決を受けることはありません。
しかしながら、ケースのように被害額が高額である場合には、微罪処分に付されることはありません。
それどころか、否認しているが客観的証拠がある、示談が出来ていない、起訴される可能性も十分あります。
起訴され、前科がつく事態を回避するためには、早期に弁護活動を開始して、被害者(ケースの場合はコンビニのオーナー等になります)と入念な示談交渉を行う必要があるでしょう。
窃盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
陸上自衛隊の警務隊による捜査
陸上自衛隊の警務隊による捜査
陸上自衛隊の警務隊による捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で隊員3人が銃で撃たれ死傷した事件で、逮捕された自衛官候補生の男の実家に家宅捜索が入りました。
午前7時半すぎ、自衛官候補生の男(18)の岐阜県内の実家に自衛隊の警務隊が家宅捜索に入りました。
この事件では小銃で撃たれた52歳1等陸曹と25歳3等陸曹が死亡し、別の3等陸曹(25)も重傷を負いました。
警察はこれまでに25歳3曹への殺人容疑で自衛官候補生を送検しています。
警務隊は押収する物品から、事件につながるものがないか調べます。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=019322 6月19日 「【速報】自衛官候補生の男の実家に家宅捜索 陸自3人死傷事件 陸自警務隊」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
~陸上自衛隊の警務隊とは?~
警務隊とは、言うなれば自衛隊内の警察であり、陸上自衛隊ホームページでは、「犯罪の捜査、警護、道路交通統制、犯罪の予防など部内の秩序維持に寄与します」と紹介されています(陸上自衛隊ホームページ)。
自衛隊法第96条によれば、「部内の秩序維持の職務に専従する者」は刑事訴訟法上の司法警察職員とされ、警察官ではないものの、ケースのような捜索差押を行うことができます。
司法警察職員は、「一般司法警察職員」と「特別司法警察職員」からなり、警務隊は特別司法警察職員に分類されます。
なお、警察官は一般司法警察職員に該当します。
他の特別司法警察職員の例として、「海上保安官」、「労働基準監督官」、「麻薬取締官」などが挙げられます。
捜査権限をもつ以上、警察や検察と同じく、強大な権力を行使して犯罪捜査を行うことができます。
事件を捜査しているのが警察ではないからといって、油断してよいというわけではまったくありません。
警務隊の捜査を受けることになった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
警務隊による捜査に関して相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【傷害致死】少年事件について裁判例等をご紹介
【傷害致死】少年事件について裁判例等をご紹介
少年に関する傷害致死事件での裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事案~
岐阜市で路上生活者Vが襲われ死亡した事件で、傷害致死の罪に問われた元少年2人(ともに20歳)の裁判員裁判の判決が岐阜地裁であった。
地裁は、元少年らに懲役5年(求刑懲役8年)、懲役4年(求刑懲役6年)の判決をそれぞれ言い渡した。
事件をめぐっては、岐阜県警が発生の約1カ月後に被告人2人を含む3人を殺人容疑で、大学生だった2人を傷害致死容疑で逮捕した(5人はいずれも当時19歳)。
殺人容疑で逮捕された元少年(20)は傷害致死の非行内容で少年院送致され、岐阜地検は大学生2人を不起訴処分とした。
(朝日新聞「ホームレス襲撃死、元少年2人に実刑判決」(2021/3/25)」を引用・参照)。
~傷害致死と殺人の違い~
(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(傷害致死)
第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
殺人罪(刑法199条)も傷害致死罪(刑法205条)も、人の生命を奪う行為を罪として処罰することを定める規定です。
では、前者が「死刑」や「無期……懲役」も含む極めて重い犯罪であるのに対し、後者の法定刑が「3年以上の懲役」にとどまるのは何故でしょうか。
それは刑法が、責任がなければ犯罪にはならないという責任主義を採用し、わざとその法益侵害行為を行った者ほど責任が重く非難の程度は大きいと考えたことによります。
このことは明文上も、過失による法益侵害行為が例外的な処罰にとどまることとされていることからも明らかです(刑法38条1項ただし書参照)。
つまり、ある行為が殺人にあたるか(それとも傷害致死にとどまるか)は、該当する殺人「罪を犯す意思」(故意・38条1項本文)が認められるかどうかにかかっています。
しかし、人の内心は究極的にはその人にしか分からないものです。
したがって、刑法上の故意(本件であれば殺人の故意すなわち殺意)を認定するためには、客観的な証拠や事実からその存在を推認していくことになります。
実務上では、犯行の態様・危険性を検討した上で、それに対する認識の有無・程度を検討するという形で殺意の認定するという方法等が採られいると言われています。
~少年事件における弁護活動等~
本事案では、Vの死亡に関わったとして5人の元少年(いずれも当時19歳)が逮捕されました。
なお、殺人罪で逮捕された者も含め、結果的には全員が傷害致死罪の成否が問われたことになります。
冒頭に紹介したように起訴された2人には「懲役5年」「懲役4年」のそれぞれ実刑判決が下されています。
他方で、1人は少年院送致され、残りの2人は不起訴処分になっています。
このように5人が逮捕された事件にも関わらず、最終的な処分は大きな相違が生じています。
このような相違が生じた原因の一つとして、本事案は事件に関わった者が逮捕時に19歳という年齢切迫少年であったことが挙げられるでしょう。
また、今般成立した少年法の改正(2021年改正、2022年施行)では、18歳以上の「特定少年」につき原則逆送事件の対象の拡張(少年法62条2項2号)や実名等の報道(推知報道)を一部解禁など、大きな変更を伴っているということも決して軽視できません。
このように少年事件は、通常の刑事事件とは別途高い専門性を要する分野といえ、弁護活動の前提として少年事件の経験と知識を有する弁護士による事案の正確な精査が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死事件を含む少年事件・刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
少年事件でご家族が逮捕等された方は、365日・24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
岐阜県可児市で起きたひき逃げ事件を解説
今回は、岐阜県可児市でひき逃げをした疑いで47歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県可児市で、歩行者の男性を車でひき逃げしたとして47歳の男が逮捕されました。
ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、可児市のパート従業員の47歳の男です。
警察によりますと男は、午前8時半ごろ、可児市下恵土の交差点を左折しようとした際、歩いていた可児市の無職の男性(80)を、車ではねて、そのまま逃げた疑いがもたれています。
男性は頭の骨を折るなどの重傷です。
その後の捜査で、防犯カメラの映像を解析するなどして、犯行車両を割り出し、男を特定しました。
警察の調べに対し、男は容疑を認めています。
(https://www.nagoyatv.com/news/ 5月22日 「交差点左折時に歩行者男性を巻き込む 男性は頭の骨などを折る重傷 ひき逃げの疑いで47歳の男を逮捕」より引用)
~ひき逃げ事件について解説~
人身事故を起こし、救急車や警察を呼ぶなどの適切な救護を行わず現場を立ち去った場合には、ひき逃げの罪に問われる可能性が高いです。
また、報道記事からは明らかではありませんが、交差点を左折しようとした際に歩いていた男性をはね、頭の骨を折るなどの傷害を負わせた点について、過失運転致傷罪にも問われる可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
~ケースの事件における弁護士の必要性~
ひき逃げなどに及ばず、過失運転致傷罪の一罪であり、かつ、被疑者が初犯であって、被害者の傷害も軽微である場合には、不起訴処分によって裁判にかけられずに済む可能性もあります。
しかし、ケースの事件は人身事故により被害者に重傷を負わせた上、さらにひき逃げ行為という悪質な行動に及んでいます。
起訴される可能性は高く、さらに、実刑判決となる事態についても考慮しなければなりません。
執行猶予付き判決を獲得できる可能性を高めるためにも、また実刑判決となっても刑期をなるべく軽くするためにも、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが極めて重要となります。
人身事故を起こし、ひき逃げなどの疑いで逮捕された場合には、速やかに弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
人身事故、ひき逃げ事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県羽島市のコンビニで強盗事件を起こした疑いで63歳男性が逮捕
今回は、岐阜県のコンビニで強盗事件を起こしたとして、63歳男性が逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県羽島市のコンビニに男が押し入り、現金が奪われた強盗事件で、警察は、63歳の男を逮捕しました。
強盗の疑いで逮捕されたのは、愛知県一宮市大和町の無職、63歳男性被疑者です。
警察によりますと、男性被疑者は今月7日、岐阜県羽島市江吉良町のコンビニで女性店員に刃物を突き付け、現金およそ36万円を奪った疑いがもたれています。
防犯カメラの映像などを解析し、男性被疑者の特定に至りましたが、警察の調べに対し、男性被疑者は、容疑を否認しているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/8a77813ed2fbc0abdd62281eaf6a3c95c34be630 5月28日 「岐阜・羽島市のコンビニ強盗事件で63歳の男を逮捕 防犯カメラの映像解析などで特定も容疑を否認」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
~被疑事実の否認は利益となるか、不利益となるか~
嫌疑を否認する対応についてですが、本当に身に覚えのない嫌疑については、きっぱりと否認することが大切です。
取調べが苦痛であるため、身に覚えはないがとりあえず認めておく、裁判所で話せば嫌疑は晴れるだろう、という考えで被疑事実を認める行為は絶対に禁物です。
法廷で、検察が取り調べを請求した証拠が都合よく退けられ、反対に、自身の主張が容れられ、無罪判決となる保証はどこにもないからです。
最悪の場合、無実の罪で刑に服したり、前科を付けることになってしまいます。
このような場合はすぐに弁護士と相談して、取り調べ環境の見直しを求めることが必要です。
~「不合理な否認」とは?~
反対に、明らかに被疑者が犯行を行ったものと認められる証拠があるのに、被疑事実を否認する場合は、「不合理な否認」であるとして、「反省の態度が見られない」など、否定的な評価(起訴される可能性が高くなる、量刑が重くなる、など)につながるおそれもあります。
ケースの「防犯カメラの映像」がどの程度の証明力をもつものであるか明らかではありませんが、自宅から同額の現金が出てきたり、凶器が見つかったり、同時刻に被疑者が現場付近を歩いていたという内容の目撃者の供述調書、この男性に間違いがないという内容の女性店員の供述調書等他の証拠があるにもかかわらず、嫌疑を否認している、という場合には、前述した「不合理な否認」と評価される可能性もありえます。
一方で、同時刻には別の場所にいたというはっきりとしたアリバイがある、アリバイを証言できる人がいる、直近でまとまった金額の現金を入手できた事情がある、等の合理的な否認もあります。
否認を続けるか否か、弁護士と十分相談する必要がある点と考えられます。
~事務所紹介~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
ご家族が強盗の疑いで逮捕されてしまい、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
もし、ご家族の方が逮捕されてしまってお困りの方は、、最短で当日にご本人様と弊所弁護士が接見する初回接見サービスをご案内しております。
弁護士と接見をし、今後の見通しったり、供述内容を整理することで、落ち着いて取調べなどの捜査に臨むことができますし、曖昧な供述を避けることができます。
また、逮捕されてなくとも、ご自身やご家族の方が何らかの事件やジオを起こしてしまった場合や、警察から在宅捜査を受けている方は、初回無料の法律相談をご利用いただけます。
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